離婚・遺言・相続問題
https://www.nishino-law.com/
2024-02-23T10:16:21+09:00
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text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
不倫・不貞による慰謝料請求事件の増加
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<div> 不倫・不貞による慰謝料請求事件の増加がつづいています。</div>
<div> </div>
<div> 理由の1つ目は、不倫・不貞をした相手方に対し慰謝料請求ができるということが、テレビや週刊誌などで知れ渡ったことです。</div>
<div> </div>
<div> 理由の2つ目は、不倫・不貞の証拠を確保しやすくなったためです。</div>
<div> </div>
<div> 裁判所に訴訟を提起するためには、不倫・不貞の証拠を確保することが必要です。</div>
<div> </div>
<div> 昔は、興信所に依頼して、浮気の現場の写真をとってもらうか、あるいは、配偶者の自白書か録音テープ(後で、ひっくり返される危険がありました)くらいしか客観的な資料がありませんでした。また、不倫・不貞の相手方の住所氏名を特定するのも簡単ではありませんでした。</div>
<div> </div>
<div> 今は、メールやLINEの内容で、不倫・不貞が簡単に証明できます。</div>
<div> </div>
<div> そのものズバリの内容のメールがあります。</div>
<div> ラブホテルに忘れ物をしたとかの、どこのホテルの待ち合わせというメールもあります。<br />
白浜への1泊2日の温泉旅行の予約もありました。若い人で、東京ディズニーランドへの旅行の予約もありました。</div>
<div> 配偶者(相談者・依頼者)に知られたかもしれないとか、配偶者が気づいているかどうかの内容の話をしていることもあります。</div>
<div> </div>
<div> ときどき、証拠となる写真がスマートフォンに残っていたりします。<br />
マスキングしないと書証として出せないような写真もあります。</div>
<div> </div>
<div> また、GPSなどで、自動車がラブホテルのところで長時間停車していることが証明できたり、GPS携帯電話・スマートフォンなどで、位置を特定して興信所の職員にいってもらったりすることができるようになりました。</div>
<div> </div>
<div> また、不倫・不貞の相手方も、23条照会で、携帯電話の電話番号から特定できるようになりました(100%ではありません)。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、23条照会が不調で、興信所の職員に尾行してもらわなければならない場合もあります。</div>
</div>
</div>
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2016-10-02T00:00:00+09:00
不倫の相手方への慰謝料額
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<div> 慰謝料の額には「相場」的なものがあります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、交通事故の慰謝料額は、書籍にもなっていて、裁判官によるばらつきがなく、ほぼ「定額」ですが、不倫の慰謝料額について、裁判官による個人差がありますから、賠償金額についての予断は許しません。</div>
<div> </div>
<div> 不倫・不貞の相手方に対する慰謝料についての判例をまとめた本も刊行されています。</div>
<div> しかし、一般の傾向はわかるものの、実際のところ、裁判官によりばらばらということが多いです。</div>
<div> </div>
<div> 金額を左右する一番の要因は、不倫・不貞をされた方が、どういう立場におかれたかです。離婚ということになれば、慰謝料額ははね上がります。200万円程度からプラスマイナスします。なお、未成年の子がいるという場合は、さらにプラス要因になります。次は、別居です。別居が一時的な別居か、最終的には離婚を見すえた別居かにもよります。一番安いのが、いろいろあっても、元の鞘におさまるというもので、100万円程度からプラスマイナスします。また、従前の夫婦仲がどうだったのかも一要素です。</div>
<div> </div>
<div> 次に、不貞・不倫の態様です。2回、3回にすぎないのか、何年も続いているのかでは大きく違います。また、本当に浮気なのか、家を飛び出して愛人宅に同居するほどで家庭崩壊をまねいているのか、隠れて不倫関係を続けているのか隠れて不倫関係を続けているなら、その期間が長いか短いかなどにより左右されます。</div>
<div> </div>
<div> 金額を左右するもう一つの要素は、不倫の相手方の資力です。</div>
<div> 何の財産もない人に対して訴訟しても、「低額の和解でも、分割払いの和解でも、和解すれば支払ってくれる可能性は高いでしょうが、判決をとっても強制執行は無理」との裁判官の勧告により、低額の慰謝料しかとれないことがありますし、逆に、財産のある人、少なくとも、正社員として勤務している人に対してなら、給与の差押が可能ですから、強気の交渉や訴訟が可能です。逆にないものはないとして、安い金額で妥協しなければならない場合もあります。</div>
<div> </div>
<div> なお、配偶者の方から積極的に不貞・不倫もちかけたのか、むしろ不倫・不貞の相手方が積極的だったのかについては、別の質問で答えたように、建前は関係ないということになっていますが、実際は、多少影響はされます。</div>
<div> </div>
<div> 私が扱った事件では、最高が500万円で、最低が50万円です。どちらも受領した金額です。0はありません。</div>
</div>
</div>
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2017-06-18T00:00:00+09:00
不貞・不倫していても慰謝料の請求ができない場合
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<div> まず、浮気相手が、配偶者が既婚であると知っていなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 既婚者であることを知らなかったと、浮気相手がしらを切ることがあります。</div>
<div> </div>
<div> 浮気相手が、職場が一緒で、同僚や上司部下の関係の場合には、相手が既婚者であることを知らないという言い訳は通りにくいですね。</div>
<div> </div>
<div> ただ、出会い系サイトなどで知り合った場合は、言い訳をすることがあります。ある程度の年齢でも、配偶者と別れて今独身ということもありますから。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、メール等を丹念に見ていくと、日時の打ち合わせの時、配偶者がいることを前提とした内容が記載されているということはよくあります。</div>
<div> </div>
<div> 夫婦関係の破綻後については、最高裁判所・平成8年6月26日判決は「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」と判示しています。</div>
<div> </div>
<div> 不貞・不倫を誘いかける方が、自分と配偶者との間の夫婦関係は完全に破綻しているとか嘘を言うのは常套文句です。また「家庭内別居」と嘘をつくこともあります。</div>
<div> </div>
<div> 配偶者の存在を知っているということは、損害賠償請求をする側が主張立証しなければなりませんが、破綻しているということは、損害賠償請求を受けた側が主張立証しなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 夫婦関係が破綻していると判断できるのは、完全に別居してからと考えた方が間違いありません。</div>
<div> </div>
<div> 離婚を前提に別居している場合は、別居後にはじめて配偶者が性交渉を持った場合には、慰謝料請求は難しくなります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、別居後に性交渉をはじめてもったといいながら、調べていくと、何のことはない、同居して仲が良かったときからの不倫・不貞が続いていることが普通です。</div>
<div> </div>
<div> 結局、証拠を確保できるかできないかですね。</div>
<div> </div>
<div> 訴訟提起後に、新証拠が見つかるということは期待薄ですから、最初から断念する方が賢明かも知れません。</div>
</div>
</div>
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2016-10-02T00:00:00+09:00
不貞の相手方に対する慰謝料請求
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https://www.nishino-law.com/publics/index/68/p114=2/b_id=114/r_id=3821/detail=1/block114_limit=20#block114-3821
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<div>不貞の相手方に対する慰謝料請求が増えているようです。
<p> インターネットなどに情報があふれているのも理由の一つかも知れません。<br />
インターネットですから「玉石混淆」なのでしょうが、不貞の相手方に対する慰謝料請求ができるということ自体知らない人も結構います。</p>
<p> ただ、別の理由もありそうです。</p>
<p> 昔は、不貞を立証する方法として、配偶者本人が白状するか、興信所に依頼して証拠写真をとるというのが普通でした。<br />
否認されると、証拠がものをいいますから、「確たる証拠のない」慰謝料請求の代理人を引受ける弁護士は多くありませんでした。</p>
<p> 興信所に依頼するには、50万円程度が必要です。</p>
<p> また、不貞自体は分かっても、相手の住所・氏名がわからないため訴訟を提起できないということも多かったのです。<br />
なお、住んでいるところが分かっていても、住民票上をおいていなければ、氏名が本名かどうかを含めて調査はできません。</p>
<p> 今は違いますね。</p>
<p> 携帯のメールで不貞が発覚したとか、携帯のメールが「動かぬ証拠」になるという場合が結構あります。</p>
<p> 携帯のメールは「ロックをかけているから安心」と思っている方も多いかと思いますが、案外、パスワードなどロック解除の方法を、配偶者が知っている場合が多いです。</p>
<p> また、携帯を複数持つというのも、危険が伴います。<br />
「請求書を発行する」ということにしますと、「もう一つの携帯電話」の存在が知られてしまいます。<br />
「請求書は発行しない」にしても、銀行の預金口座やクレジットの明細書から、「もう一つの携帯電話」の存在がわかることもあります。</p>
<p> 携帯のメールを読まれますと、そのメールを、配偶者の携帯電話などに「転送」されてしまいます。<br />
ということで、不貞の証拠を握られる結果になります。</p>
<p> また、携帯電話は、本人確認の手続きが厳格です。<br />
電話会社は、運転免許証、パスポート、健康保険証と住民票などで住所・氏名を確認し、コピーを保管しています。<br />
運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票は、間違いなく、契約者が住民登録している住所が記載されています。住民票を移転しても、転居先は簡単に分かります。</p>
<p> 弁護士に依頼すれば、携帯電話の電話番号から、契約者の住所・氏名がわかります。ただ、5300円の手数料がかかりますし、また、示談か訴訟事件を委任しないと、弁護士は住所を教えてくれません。<br />
教えて、直接交渉にいかれたのでは、たまったものではありません。</p>
<p> なお、司法書士に、140万円以下の示談や訴訟を委任することは可能ですが、携帯電話の電話番号から、契約者の住所・氏名を調べる権限はありません。行政書士は、問題外です。</p>
<p> ちなみに、不貞の発覚も、携帯電話のメールからということが多くなっています。</p>
</div>
</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
配偶者のスマートフォンのロック
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4034#block114-4034
1
<div>
<div> ロックには、暗証番号と指紋認証があると思います。</div>
<div> </div>
<div> 指紋認証なら、配偶者が眠っているとき、スマートフォンに配偶者の指を触れさせればいいということです。簡単ですね。</div>
<div> </div>
<div> なお、逆に、指紋認証であるから安心と思っていても、第三者はともかく、配偶者相手では何の役にも立ちませんから気をつけてください。</div>
<div> </div>
<div> 暗証番号は、4桁なら、まず銀行のキャッシュカードと同じです。実家の電話番号、車のナンバーということもあります。ただ、何回か誤操作すると、それ以上操作できなくなることもあります。</div>
<div> </div>
<div> そうでないとすれば、配偶者がロック解除をするときの手の動きを見て覚えておきましょう。相手の警戒心が薄ければ、操作画面をのぞき見る機会は多いです。画面は見えなくても、指の動きから想像することも可能です。</div>
<div> </div>
<div> 配偶者から、ロックを解除して何かの操作をしてほしいと頼まれたときは、その暗証番号は必ずメモしておきましょう。なお、ロックをし忘れるというチャンスは結構あるはずです。</div>
<div> </div>
<div> 同じ携帯キャリアのスマートフォンを利用している場合、機種によっては、電源を切ってからSIMカードを抜き、自分のSIMカードを入れて再起動して、自分のパスワードを入れればロックが外せることもあります。<br />
これは、よほどスマートフォンに詳しい人か、あるいは、興信所の人と相談しないと難しいですね。</div>
<div> </div>
<div> なお、逆の立場からすると、ロックが完全と思わないことですね。機械を専門業者のところに持って行けば、ロックは解除できます。逆に、そうでないと、安心してロックはかけられません。</div>
<div> </div>
<div> スマートフォンを暴力で奪取ったり、別居中の相手の家屋に侵入して盗出すというのは止めた方がいいですね。</div>
<div> </div>
<div> 殺人や刃物を使った傷害事件などを除けば、家族間のもめ事にかかわっているほど、警察はヒマではありません。<br />
しかし、弁護士が、訴訟でそんなものを提出できるかどうかということを考えると、まともな弁護士には依頼できないとお考えください。</div>
<div> </div>
<div> 逆に、相手の「すき」につけこむだけというのなら問題ありません。</div>
<div> </div>
<div> 結局、隠し録音と同じ問題です。</div>
<div> </div>
<div> 少し「後ろめたい」という感じはするかも知れませんが、何の問題もありません。</div>
<div> </div>
<div> 証拠がなさそうなことをいいことに、嘘八百を並べるというよりましでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 裁判官は、言った言わないの水掛け論で、長時間無駄な時間を費消するより、最初から、争いがないことを有難がるものです。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
ケータイ、スマートフォンの画面の証拠化
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4035#block114-4035
1
<div>
<div> 1つには画面を写真でとるという方法があります。</div>
<div> </div>
<div> スマートフォンや携帯の画面(長い場合はスクロールさせる。1枚目の最後の行と、2枚目の最初の行を同じにすれば、続いているということがわかります)を、スマートフォンかデジカメで撮影すればよいのです。</div>
<div> </div>
<div> 2つにはメールやトークを転送するという方法があります。<br />
配偶者のスマートフォンや携帯を操作して、自分のパソコンやスマートフォンに転送するという方法です。</div>
<div> 注意していただきたいのは、画面を写真でとる場合と異なり、転送したという証拠が配偶者のスマートフォンや携帯に残ってしまいます。転送したという履歴は消しましょう。また、転送した場合、本来あった受信発信日時などが消えて、転送した日時しか残らないということもあります。</div>
<div> </div>
<div> スマートフォンのスクリーンショットという方法を考えられる方もおられるかも知れませんが、転送しなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> あと、画面を、いつ提出するかということも考える必要があります。</div>
<div> </div>
<div> 仮に、最初に出して、相手に「恐れ入りました」といわせるのなら、転送のあとを消去する必要がありません。</div>
<div> </div>
<div> 相手に、一旦否認するだけさせておいて、証拠をぶつけるつもりなら、画面を写真でとるか(あとは残りません)、転送のあとを完全に消去しておからければなりません。</div>
<div> </div>
</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
配偶者の自動車にGPS発信装置をしかけること
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4036#block114-4036
1
<div> GPS発信装置の記録だけで不倫・不貞の証拠になることは多くありません。</div>
<div> </div>
<div> GPS発信装置の記録で「あたり」をつけ、興信所の職員に、写真などの証拠をとってもらうことが多いと思います。</div>
<div> </div>
<div> それなら、素人が自分でするより、興信所のプロに最初からまかせればいいのです。</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
ダブル不倫
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4037#block114-4037
1
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<div>
<div> 不倫・不貞をした配偶者をした相手方にも、配偶者がいる場合のことを言います。つまり、例えば、妻が夫の不倫相手の女性に対し、不倫・不貞による慰謝料請求したところ、不倫相手の女性には夫がいるということです。</div>
<div> </div>
<div> この場合、妻は不倫・不貞相手の女性に対し慰謝料請求できますが、不倫相手の夫から、妻の夫に対して慰謝料請求できるということになります。</div>
<div> </div>
<div> 双方の夫婦のいずれかが、離婚あるいは別居して財布を分ける場合には問題になりませんが、双方の夫婦が、同居して従前のように財布が1つであるという場合に、妻から不倫の相手方に損害賠償請求ができるのですが、逆に、不倫相手の女性の夫から、自分の夫が損害賠償請求をされてしまうということです。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、浮気が発覚し、双方が十分に反省し、自分の配偶者にも相手方にも謝罪し、元の鞘に収まったのであれば、双方慰謝料を請求しあっても、そんなに裁判所の認容額が異なるわけではありませんから、弁護士に着手金と報酬を支払うだけ損ですね。弁護士としても、着手金はもらっても、相殺するという内容の和解の場合、成功報酬はとりにくいのが実情です。なお、弁護士は、浮気された妻と、損害賠償請求された夫とは、利害相反の可能性がありますから、別々の弁護士となりますから、事実上の相殺、つまり、双方訴訟の取下げです。</div>
<div> </div>
<div> なお、浮気が発覚しても、不倫・不貞の相手方が、全く反省せず、謝罪しないばかりか、自分の夫をたきつけて損害賠償請求をさせ、自分に対する損害賠償を防ごうとする女傑がいます。なお、男性は、そこまで残酷にはなれないのが一般です。</div>
<div> </div>
<div> その場合は、双方損害賠償請求することを覚悟に、訴訟をすることがあります。和解など妥協の余地は全くなし、ともかく、相手を法廷に引っ張り出すことが目的となります。その場合、和解などは考えられず、判決までいくのが普通ですし、地方裁判所のみならず、高等裁判所で控訴して争われることがよくあります。</div>
<div> </div>
<div> ダブル不倫の片方の夫婦あるいは双方の夫婦が、別居した場合は、片方の夫婦あるいは双方の夫婦の財布が別々になりますから、通常の慰謝料請求訴訟合戦になります。</div>
</div>
</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
金銭請求が目的ではない損害賠償請求
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4038#block114-4038
1
<div>
<div> 相手方配偶者の不倫・不貞はして結婚生活はするけれども(離婚すると生活していけないため、やむを得ず離婚しない場合もあります)、不倫・不貞の相手方を追っ払うために、不倫・不貞をした相手方に損害賠償請求をすることがあります。</div>
<div> </div>
<div> 慰謝料の金額を少し下げる代わりに、一切の交渉をたち、連絡するだけでも一定の慰謝料を支払わせ、不倫・不貞した場合は、無条件に慰謝料(場合によっては2倍の金額)を支払わなければならないとの和解を狙うこともあります。</div>
<div> </div>
</div>
-
text/html
2017-06-18T00:00:00+09:00
配偶者から離婚を求められ、いうままに、慰謝料の請求もしないまま離婚した場合
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4039#block114-4039
1
<div>
<div> 配偶者や不倫・不貞の相手方に対しても、損害賠償請求ができます。</div>
<div> </div>
<div> ただし、時効は3年です。時効の起算点ですが、離婚したときから3年、あるいは、不倫・不貞を知ったときから3年という考えがあります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、あまり弁護士に依頼する例は多くなさそうです。</div>
<div> </div>
<div> 配偶者の不貞・不倫に気づかなかったくらいですから、離婚してから後に気づくことは珍しいでしょう。離婚してしまうと、不貞・不倫の証拠が集めにくくなります。</div>
<div> </div>
<div> 元の配偶者が再婚し、再婚相手が、元の配偶者の同僚であったり、上司であったりする場合に気づくことが多いのですが、いかんせん、確固たる証拠がなく訴訟を断念することが多いのです。</div>
<div> </div>
<div> なお、配偶者が、結婚当時、スマートフォンや携帯を紛失し、新しいスマートフォンや携帯を購入した場合に、引っ越しや大掃除の時に古いスマートフォンや携帯がみつかり、その中に不倫・不貞の証拠となるメールが残っている場合があります。また、そうでなくても、機種変更して、古いスマートフォンや携帯をほったらかしにする無頓着な人が結構います。</div>
<div> </div>
<div> そういう場合でしたら、堅いところで、離婚したときから3年以内に、訴訟の提起をするのがよい(厳密にいえば、3年以内に内容証明郵便で請求し、6ヶ月以内に訴訟提起をすれば)よいかと思います。</div>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
慰謝料を準消費貸借にしてはいけません
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3822#block114-3822
1
<div>「準消費貸借」という言葉をご存じでしょうか
<p> 民法588条に「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす」と記載されています。</p>
<p> 例としてあげられる例は、継続的売買契約をしていて、終了にあたり、現在の金額を相互に確認し、その金額を「借りたもの」として、準消費貸借契約を締結するものです。</p>
<p> 条文では「消費貸借によらないで」とありますが、既存の消費貸借上の債務をまとめたりする目的で、消費貸借契約上の債務を準消費貸借の目的とすることも認められていて、「準消費貸借」といえば、圧倒的に、何回も貸したり返したりしていて、どれがどの返済かわからなくなるなど複雑化を避けるために、1枚の「消費貸借契約書」(借用証書)を交わすという例が多いようです。</p>
<p> つまり、借主が既に債務を負担しているときに、それを 消費貸借の目的とする契約(貸金契約)が準消費貸借契約といっていいと思います。</p>
<p> いくつも金銭消費貸借があると、どの返済として弁済したかがあいまいになり、下手をすると、一部の契約が時効にかかったりしますから、紛争のもとですね。<br />
私人間の消費貸借をまとめれば、その時点から、10年の消滅時効とわかりやすくなります。</p>
<p> ここで注意することは、「準消費貸借」が締結していない場合には、本来なら、貸主が、もとの債権の存在を主張立証できないと敗訴になるのに比べ、「準消費貸借」が有効に締結された場合、借主が、もとの債権の不存在を主張立証できないと敗訴になるというという違いがあります。<br />
準消費貸借を締結すると、貸主は、それまでの借用証を返したり、必要ないと廃棄したりするという理由からです。</p>
<p><br />
ちなみに、準消費貸借にしてはならない場合があります。<br />
破産法253条1項3号には「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権として、破産しても免責は受けられません。つまり、借金がチャラにならないのです。</p>
<p> この場合、慰謝料請求権を、準消費貸借に改めた場合はどうでしょう。<br />
理屈のうえでは、債務者が破産すれば、免責となってしまいます。<br />
例えば、不倫など男女間の問題を解決する慰謝料を支払う、少し余分に上乗せする、だから消費貸借にしてくれと言われた場合、相手は、自己破産して借金をチャラにしようとたくらんでいるかもしれません。不倫など男女間の問題を解決する慰謝料は「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」で「非免責債権」です。<br />
借金が支払えず、実質支払い不能の場合は、そこまで露骨にすると非免責債権に該当しないと裁判所が判断する場合があるかもしれませんが、争点がふえて、金と時間がかかります。<br />
契約時に借金がない場合で、その後、借金まみれになって自己破産されると、非免責債権と判断されることが多いと思います。</p>
<p> ですから、不倫など男女間の問題を解決する慰謝料を支払う約束をしたときは、「慰謝料」と明記した一筆をとっておく必要があります。</p>
<p> これは弁護士なども同じで、不倫など男女間の問題を解決する訴訟上の和解契約が成立したとき、慰謝料の金額について合意した場合、通常レベルの弁護士なら「和解金」という名目の和解調書はつくりません。示談や公正証書の場合も同じです。<br />
必ず、「不貞による慰謝料債権」「婚姻予約不履行による慰謝料債権」と、和解条項に明記します。<br />
あとで、自己破産をされた場合など、トラブルが起こることは必至ですし、弁護士過誤として損害賠償請求をされかねません。</p>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
真正連帯債務と不真正連帯債務
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3823#block114-3823
1
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<div>真正連帯債務と不真正連帯債務の違いをご存じでしょうか。
<p> 真正連帯債務と不真正連帯債務をあわせて「連帯債務」と呼ぶこともありますし、真正連帯債務のことを、「真正」を略して「連帯債務」ということもありますので、少しややこしいですが。</p>
<p><br />
連帯債務の典型的な例は、連帯保証でしょう。<br />
連帯債務は債務者間に一定の人的関係があることを前提としています。<br />
効果は、債権者は、連帯債務者の一人に対し、または、全員に対し、全額の弁済を請求することができるというものです。</p>
<p> 民法434条から439条までに定められている「請求」「更改」「相殺」「免除」「混同」「時効完成」は、連帯債務者の一人に対し生じれば、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じます。<br />
もっとも「免除」と「時効完成」については、「連帯債務者の負担部分に限り」効力を生ずるとされています。</p>
<p> 不真正連帯債務と解されているもので、良くある例は、以下の3つです。</p>
<p> 1 会社の役員の職務上の不法行為と会社の責任<br />
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負いますが(会社法429条)、役員個人が、不法行為者として、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、役員等個人と会社の債務は、不真正連帯債務の関係に立つと解されています。</p>
<p> 2 使用者責任<br />
被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を原則として負いますが(民法715条)、被用者個人が、不法行為者として、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、被用者個人と雇用者の債務は、不真正連帯債務の関係に立つと解されています。</p>
<p> 3 共同不法行為<br />
共同不法行為(民法719条)において、各共同不法行為者の負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であると解されています。</p>
<p> 大昔には「明文のあるものの他」「不真正連帯債務の関係に立つ賠償債務については負担割合はない」と言われてきました。</p>
<p> 1についての公刊された判例は見あたりませんが、2、3の諸判例からすれば、自己の負担分以上に、第三者に賠償責任を果たした会社や他の役人から求償されないと考えるべきでしょう。<br />
ただ、各人に何百億なんかの支払いを命じたところで、とれるはずもありません。</p>
<p> 2については、基本的に、会社の負担分0、被用者の負担分100のはずです。<br />
しかし、被用者に職務遂行上の過失があっても、「重過失」が認められないときは、雇用者の損害賠償請求は棄却されていますし、重過失が認められるような場合でも、被用者側の過酷な状況や会社の非などが考慮されて、その責任が25%ないし50%に軽減される判例もみられます。</p>
<p> 3については、2台以上の自動車の事故により、巻き添えを食った被害者の賠償責任について、各運転手の過失割合に応じて負担割合が決められるのは、法律家なら「自明」であり、一々検討する人もないでしょう。不貞の夫と、相手方女性への慰謝料請求は共同不法行為ですが、不貞の夫と、相手方女性に、それぞれの負担割合(夫が高く、相手方女性が安い)があるのも「自明」ですね。</p>
<p><br />
不真正連帯債務という法律関係が生じる場合は、要は、被害者が、全額賠償を受けられればそれでいいのです。そして、被害者も、2重、3重には請求できません。<br />
あとは、不真正連帯債務を負担する側で、負担分に応じて清算されれば紛争は解決です。</p>
<p><br />
ちなみに、妻が不貞行為をはたらいた女性を訴え、夫に対しては離婚調停の際に慰謝料請求権を放棄した場合はどうでしょう。<br />
共同不法行為であることに間違いはありません。<br />
「不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である。」(最高裁判所・最判平成6年11月24日判決 判時1514号82頁)とされ、一方当事者に対する「免除」の効力は他方におよびませんから、不貞行為をはたらいた女性は免除の主張ができません。</p>
<p> なお、私は、かねてから不思議だと思っているのですが、弁護士は、妻が、夫と、夫と不貞行為をはたらいた女性の双方を訴える場合、最初から、夫の負担分、夫と不貞行為をはたらいた女性の負担分にわけて請求することが多いですね。これは手続きが別々(例えば、調停と訴訟)のことが多いという理由からかも知れません。</p>
<p> また、配偶者と不貞行為をはたらいた相手方は、もちろん不法行為に基づく慰謝料請求なのですが、1割の弁護士費用を請求せず訴訟を提起しています。交通事故なら、必ずといっていいほど、1割の弁護士費用を請求するのですが・・<br />
これは、もともと、相場より「ふっかけて」請求しているので、気が引けるという理由からでしょうか。</p>
<p> ちなみに、不思議だ不思議だと思っている私自身、最初から、夫の負担分、夫と不貞行為をはたらいた女性の負担分にわけて請求することが圧倒的に多いですし(一括して請求した事例もあります)、配偶者と不貞行為をはたらいた相手方に対する損害賠償請求訴訟で、1割の弁護士費用を請求したことがありません。</p>
</div>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
興信所の利用法
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3824#block114-3824
1
<div>興信所と聞いて、まず、何を連想しますか。<br />
「素行調査」でしょうか。
<p> 裁判で、もっとも目にするのは、やはり「素行調査」です。</p>
<p> 配偶者の様子がどうも怪しいと思ったとき、興信所に素行調査を頼みます。<br />
これが結構高くて、1日10万円程度とられます。<br />
もっとも、だから10日間依頼をしたときに100万円になるというわけではなさそうです。<br />
弁護士は、興信所を紹介するにとどまりますから、いくら払ったか依頼者に聞くわけですが、数十万円払ったというケースが多いようです。<br />
おわかりかと思いますが、「浮気」の慰謝料はそれほど高くありませんから、弁護士に支払った報酬より、興信所に支払った報酬が高かったということも、よくあることです。<br />
浮気の場合、ラブホテルに出入りする写真をとれば、まず確実です。<br />
シティーホテルの場合は、客室に出入りするところを写真にとらねばなりません。<br />
一般の家の場合は電気が消えるところまで、また、念入りにやろうとすれば、朝まで待機して、家から出ていく写真をとるということになります。</p>
<p> まあ、これらの写真があれば、争うのはあきらめます。<br />
逆にいえば、不十分なら、否認して争うこともありうるということになります。</p>
<p> 交通事故に関して、保険会社が依頼する場合もあります。<br />
首が動かないはずの患者が、何の問題もなく自動車を運転しているところを写真にとられたら、自称「被害者」は一巻の終わりです。<br />
私の経験では、労災事件で、感電のために右手が動かないはずなのに、右手でドアの取っ手を持って開けたり、両手で財布を開けて小銭を出したりするところをビデオにとったおかげで、会社が、億近い金を支払わずに済んだということがありました。<br />
医師の「右手が全く動かない」との診断書が証拠として提出されていましたが、一体、あれは何だったんだろうと今でも思っています。</p>
<p> これらの他に、裁判にはなりませんが、取引先の会社、取引しようとする会社の信用状態を調査することがあります。<br />
やはり、情報を得たものが有利になるという理屈は変わりません。<br />
不渡手形をくらってはたまりませんし、取込み詐欺にあってもかないません。</p>
<p> また、どのような方法をとっているのか知りませんが、銀行預金の調査を頼むと、金融機関・支店・預金残高を調べたりすることができますし、借金の有無、借金先、借入・返済状況なども調べることができるようです。<br />
前者の場合は、内部に通報者がいるのかもしれませんし、後者の場合には、信用情報にアクセスできる人が不正利用していることが考えられます。</p>
<p> 銀行預金の場合は、偶然知ったような顔をして差押え・仮差押えに利用するのですが、借金の場合は、そのまま証拠として出すわけにはいきません。どのように工夫して裁判に利用するのでしょうか。</p>
<p> 興信所からの過大請求被害が問題となっているようです。<br />
特に、許認可の必要な業種ではありませんから「野放し」状態です。<br />
いずれ、事件を弁護士に依頼するつもりなら、弁護士に紹介してもらうのが安全かもしれません。</p>
</div>
-
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2017-06-18T00:00:00+09:00
興信所の選び方
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4032#block114-4032
1
<div>
<div> 配偶者の浮気調査と証拠確保の定番は興信所利用です。</div>
<div> </div>
<div> 確かに、メールやLINEでバレる事案もありますが、そもそも、メールではなく、電話で話をされたら内容はわかりませんし、確たる証拠にもなりません。</div>
<div> </div>
<div> 「怪しい」というところから、配偶者に尾行をつけて、2人がラブホテルに入って出たところを写真に収める(時間差の場合は部屋の確認も必要です)、あるいは、配偶者が、不倫・不貞の相手方の家に入り、夜入って朝家を出る、あるいは、夜入って、電気が消えてからしばらくして、配偶者がでてくるという、昔ながらのオーソドックスな方法でしか証拠をつかめないという事案もあります。</div>
<div>興信所に頼むしかありませんね。</div>
<div> </div>
<div> 興信所はどのようなところに依頼すればいいのでしょうかという問題があります。</div>
<div> </div>
<div> もし、配偶者や不貞の相手方との交渉を、自分でできる、弁護士や裁判所の世話にはならないという方なら、インターネットや電話帳で探すのが普通です。</div>
<div> </div>
<div> 信頼できるかどうかは、興信所の歴史をみれば、おおよその見当はつきます。</div>
<div> </div>
<div> 同じ場所で長く興信所を経営していれば、無茶な興信所という確率は低くなります。</div>
<div> </div>
<div> 仮に、配偶者や不貞の相手方との交渉は、自分の手に余る、弁護士に依頼したい。最悪、裁判所までいってでも、自分の権利は守りたいということでしたら、興信所に依頼する前に、弁護士に相談するのも一方法です。</div>
<div> </div>
<div> 大阪弁護士会の会員に相談すれば、大阪弁護士協同組合の特約店である興信所を紹介してくれるのが普通です。もちろん、紹介料は必要ありませんし、バックマージンを取っている弁護士もいないかと思います。</div>
<div> </div>
<div> 興信所は、知らない客なら、値段をふっかけてくるところもあります。</div>
<div> </div>
<div> しかし、大阪弁護士協同組合の特約店である興信所なら、おかしなことをすると、弁護士からの評判が悪くなりますから、おかしな仕事をしたり、料金をふっかけたりはしません。</div>
<div> </div>
<div> なお、複数の特約店に、相見積もりをとる場合が普通です。</div>
<div> </div>
<div> ただ、興信所は、びっくりするほど高いのが普通です。</div>
<div> </div>
<div> 3時間の尾行(2人)だけで8万円くらいかかります。<br />
当たりがついていないと、50万円、場合によっては、100万円近くなることもあります。</div>
<div> </div>
<div> 100万円近くになると、浮気の相手方から慰謝料をとったところで、興信所と弁護士費用で赤字が出てしまうかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 高額の所得を得ている配偶者が有責配偶者であることを確定させ、7、8年は離婚できないようにして、別居しながら、ゆっくりと高額の婚姻費用をとろうというなら、100万円近い金額など安いものです。</div>
</div>
-
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2016-10-02T00:00:00+09:00
不倫の相手方の特定方法
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3825#block114-3825
1
<div>最近、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求の相談がふえてきました。<br />
昔は、そんなことを思いつきもしなかったもののが、最近、口コミやインターネットで流れているそうです。
<p> 案外、不貞の相手方を簡単に白状する配偶者もいるようです。</p>
<p> 「しらばっくれる」配偶者への「動かぬ」証拠づくりは、興信所の探偵に尾行してもらい、浮気の現場への出入りを写真にとってもらうことくらいでした。<br />
最近は、携帯電話が動かぬ証拠となる場合が多いですね。</p>
<p> 最も単純なのが、寝ているときや風呂に入っているとき、ロックを解除され(案外、銀行の暗証番号などと同じにしている人が多いようです)、メールをパソコンや携帯電話に転送されてしまうというものです。</p>
<p> ロックの暗証番号を、配偶者に知られていない番号にしていると自信満々な方がおられますが、携帯電話用のソフトには暗証番号の解析・解除ができるというものがあります。<br />
基本的に、携帯電話のバックアップソフトについているのですが、暗証番号を忘れたときに「しらみつぶしに」検索する機能がついていたりします。</p>
<p> あとは、通信履歴からわかる場合です。<br />
不倫相手の名前は本名ではないでしょう。<br />
その昔「あなたの黒い電話帳 私の家の電話番号が 男名前で書いてある」という歌謡曲がありましたが、時代が移り、固定電話が携帯電話になり、紙の電話帳が携帯電話のメモリに入るように技術が進歩しても、人間のすることはかわりません。「山田花子」さんなら「山田太郎」さんと登録しているでしょう。少し利口に「川畑商事」などというパターンもあります。</p>
<p> なお、浮気相手の名前を知ることについてですが、発信着信履歴などの通話時間などをチェックして、疑わしい登録番号に「めぼし」をつけます。<br />
携帯電話の番号がわかっても、相手の住所や氏名は通常わかりませんが、弁護士に依頼し、23条照会をすれば、契約者の住所・氏名などを知ることができます。<br />
弁護士が、「ヤミ金」相手の示談交渉をする場合、携帯の電話番号から相手を探索して、相手の住所・氏名を特定する方法と同じです。<br />
ただし、弁護士は、その他の証拠から、不貞が相当疑わしい場合でないと23条照会の手続きをとってくれないこと、興信所ではありませんから調査の依頼をするだけというわけにはいかず、電話番号がわかり、その電話の持主が配偶者の不貞の相手方であることが裏付けられたときは、損害賠償請求の示談交渉や訴訟を委任する契約を締結するのが前提となります。</p>
<p> 結構、依頼された方の勘は鋭く、予想どおり、夫の勤務先の部下の携帯電話であったりします。休日であったり、深夜早朝などの時間帯からして「仕事の打合わせ」という言い訳は普通通りません。</p>
</div>
-
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2017-06-18T00:00:00+09:00
携帯の電話番号からの氏名の特定
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=4040#block114-4040
1
<div>
<div> 携帯電話の番号がわかっている場合、弁護士に依頼すれば可能なことが多いです。</div>
<div> </div>
<div> 弁護士の調査方法としては「23条照会」があります。<br />
番号がわかれば、NTTドコモ、au、ソフトバンクのうち、どことの契約かがわかります。NTTドコモ、auに23条照会をかければ、2週間から3週間で、携帯電話の番号の契約者・使用者の住所・氏名、あと、請求の送付先の回答が返ってきます。</div>
<div> </div>
<div> ソフトバンクの拒否回答が目立っていましたが、回答される傾向にあるそうです。</div>
<div> </div>
<div> 携帯電話大手3社は、契約時に、運転免許証などにより本人確認をちゃんとしていますから、契約時の住所はわかりますし、住民票を移転していても、弁護士は、簡単に現住所を見つけられます。「格安スマホ」は、本人確認がいい加減らしいです。</div>
<div> </div>
<div> 通常、不倫メールは、個人の携帯電話を使用しています。会社からの支給品は、極々希です。</div>
<div> </div>
<div> いずれ、弁護士に依頼して訴訟するわけですから、相手の携帯電話番号さえわかりさえすれば、23条照会、職務上の住民票、戸籍取得が容易な弁護士に依頼すれば、相手方の本名、住民票上の住所はわかります。</div>
<div> </div>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
男女問題のトラブル
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3826#block114-3826
1
<div>
<p> 「男女間のトラブルで」という法律相談の日時をもうけてほしいという電話があります。</p>
<p> 夫婦間のことでしたら「離婚のことで」という人が多いですから、夫婦間以外のトラフルであることが多いです。<br />
なお、内縁の夫婦のトラブルは、内縁の不当解消による慰謝料、内縁の解消による財産分与など、相続関係を除いて、基本的に、入籍している夫婦と同じです。<br />
もっとも、内縁関係が争われる事件がないではありません。</p>
<p><br />
男女間のトラブルといって圧倒的に多いのは、夫または妻が不貞をした、あるいは、自分が夫または妻がある人と不貞をしたというものです。</p>
<p> 当事者は深刻ではありますが、不貞の事実に争いがない限り、慰謝料の額を決めるだけなので、裁判官にとってみれば「弁護士が双方について、真剣に争う事件の中でもっとも楽な類型の事件」といわれていますし、慰謝料の額には「相場」的なものがあります。<br />
交通事故の慰謝料額はほぼ「定額」ですが、不倫の慰謝料額について、裁判官による個人差がありますから、賠償金額についての「予断」は許しません。</p>
<p><br />
あと、男女間のトラブルで多いのは「婚姻予約不履行」です。<br />
婚姻予約があったかどうかから争われることがありますし、婚姻予約は間違いなくても、婚約を破棄するのも「無理はない」事案から、婚約破棄の理由を聞いて「それはないやろ」という事案まで多種多様ですから、結構ややこしい事件が多いです。</p>
<p><br />
相談は多いですが、あまり事件にならないものとしては「結婚詐欺」があります。</p>
<p> 結婚する意思もないのに、結婚をほのめかせて、あるいは、結婚を約束して、相手に金品を交付させた場合には結婚詐欺になります。<br />
「結婚する意思がない」ということの立証が難しいですね。<br />
既婚者なら簡単ですが・・<br />
また「詐欺」というなら、金品を交付しないとだめで、結婚を「えさ」に、肉体関係を持ったということだけなら、結婚詐欺にはなりません。</p>
<p><br />
いずれにせよ、男女間の恋愛は自由、破局に至ったからといって、原告として、損害賠償できるものではありません。</p>
<p> なお、金銭の精算については<a href="https://www.nishino-law.com/column_divorce/post_667.html" target="_blank">「男女間の交際関係解消に際しての借用書」</a>を参考にしてください。</p>
<p> また、妊娠した後に破局ということになり、妊娠中絶をしなければならないことになったとき、女性は男性に対し、中絶費用と慰謝料を請求できます。<br />
結婚の約束をしていてもしていなくても同じです。<br />
<a href="https://www.nishino-law.com/column_divorce/post_122.html" target="_blank">「妊娠中絶と損害賠償」</a>をご覧下さい。</p>
<p> さらに、既婚男性が、未婚であるといつわって交際した場合、性経験のない、あるいは、ごくわずかの性経験しかない女性と性交渉をもった場合にも賠償金を支払わなければならないことがあります。</p>
<p> 私は、男性の側あるいは女性の側の代理人として、一通り代理人として仕事をしています。</p>
<p><br />
なお、他に、強姦事件の慰謝料支払いというのがあるのですが、男性の側でも女性の側の代理人でも、一度も扱ったことはありません。<br />
「悲惨」すぎますね。</p>
<p> ちなみに、私は、法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役又は禁錮にあたる罪で地方裁判所で3人の裁判官で審理しなければならない事件のほぼすべて)の 刑事事件の弁護人をするつもりもありませんし、現実に弁護人をしたことは1度もありません。<br />
強姦罪は法定合議事件です。</p>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
不倫にまつわる慰謝料の話
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3827#block114-3827
1
<div>配偶者が不倫をしたときには、配偶者に対してはもちろん、不倫の相手方に対して慰謝料を請求することができます。<br />
当然の話ながら、不倫の相手方が、配偶者の存在を知っていることが前提となります。
<p> 「金額はいくら」との法律相談をよく受けますが、交通事故の慰謝料のように裁判所の統一基準はありませんし、担当する裁判官の考えにより幅がずいぶんあるというのが実感です。</p>
<p> 金額を左右する要素の一つは態様です。<br />
数回だけの全くの「浮気」なのか、家を飛び出して愛人宅に同居するほどで家庭崩壊をまねいているのか、隠れて不倫関係を続けているのか隠れて不倫関係を続けているなら、その期間が長いか短いかなどにより左右されます。<br />
また、もともと不倫の前に、家庭が円満であったか否かです。夫婦関係が冷え切っていたら安くなります。 </p>
<p> 金額を左右するもう一つの要素は、不倫の相手方の資力です。<br />
何の財産もない人に対して訴訟しても、「低額の和解でも、分割払いの和解でも、和解すれば支払ってくれる可能性は高いでしょうが、判決をとっても強制執行は無理」との裁判官の勧告により、低額の慰謝料しかとれないことがありますし、逆に、財産のある人、少なくとも、正社員として勤務している人に対してなら、給与の差押が可能ですから、強気の交渉や訴訟が可能です。</p>
<p> 少なくて100万円、多くて数百万円が相場でしょう。<br />
現実には200万円程度が目安になると思います。<br />
交通事故と違い、裁判官によって判断の幅が大きいので、それ以上のことはいえません。</p>
<p> なお、不倫の相手方に対し「勤務先にばらしてやる」と言うのはやめて下さい。<br />
態様などによっては、恐喝罪に該当する場合があります。</p>
</div>
-
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2016-10-02T00:00:00+09:00
婚姻破綻後の不倫
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3828#block114-3828
1
<div>配偶者のいる相手と、不倫をしますと、損害賠償をしなければなりません。<br />
相手が、独身だと「嘘」をついていて、信じ切っていた場合は、損害賠償の義務はありません。
<p> 「配偶者がいる」という点ですが、戸籍上、離婚届を提出していないものの、離婚を前提として別居をしている相手と不倫をした場合、損害賠償をしなければならないでしょうか。</p>
<p> 女性タレントAが、別の女性タレントOの別れた夫と不倫をしたということで話題になりましたね。</p>
<p> 最高裁判所・平成8年3月6日判決があります。<br />
「 夫が第三者と肉体関係を持った場合において、それが妻に対する不法行為となるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、妻にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないから、右第三者は妻に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」<br />
「 配偶者の一方が第三者と肉体関係をもったとしても、その当時夫婦の婚姻関係が既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、この第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負わない」</p>
<p> つまり「籍が入ったままであっても、婚姻関係が、不倫当時、別居するなどして既に破綻していたときは、右第三者は妻に対して不法行為責任を負わない」ということですね。</p>
<p> 最高裁判所の判例は、離婚を前提として別居していた場合です。<br />
婚姻関係は、間違いなく破綻していました。</p>
<p> 別居していない場合はどうでしょう。</p>
<p> 不倫の慰謝料を請求された人は、弁護士がつけば、たいてい「婚姻関係が、不倫当時、既に破綻していた」「損害賠償責任を負わない」と争ってきます。<br />
「家庭内別居」=「婚姻関係破綻」という理由です。</p>
<p> ただ、裁判所は、そう簡単に「家庭内別居」「婚姻関係破綻」と認めてはくれません。<br />
結局なにがしかの慰謝料を支払わされることは覚悟しておいた方がいいでしょう。</p>
<p> また、請求する側の相談を受けた側の弁護士は、配偶者との間の「最後の性交渉」がいつかということを聞きます。<br />
あまりに間があきすぎていると、裁判官によっては、破綻と判断されかねません。<br />
<br />
いずれにせよ、夫婦のこと、また、一番デリケートな部分ですから、弁護士は、細心の注意を払います。</p>
<p> なお「籍がはいったままであっても、婚姻関係が、不倫当時、既に破綻していたときは、右第三者は妻に対して不法行為責任を負わない」ことの「特段の事情」とされている例外ですが、最高裁判所の担当調査官(裁判官)の判例解説には「破綻をさせたの張本人である場合」「破綻前だけではなく、破綻後の不倫にも損害賠償をおわせる」という場合が想定されていると記載されています。</p>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
妻がいることを知っていて情交関係を持った女性から男性への慰謝料
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3829#block114-3829
1
<div>妻がいることを知っていて、情交関係を持った女性から、別れ話を切出した男性への慰謝料請求は認められるのでしょうか。<br />
慰謝料は「貞操侵害」による慰謝料となります。
<p> その昔は、一律「請求棄却」でした。</p>
<p> それを変更したのが、昭和44年9月26日・最高裁判所判決です。</p>
<p>「 女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される」との判示です。</p>
<p> 事案は「妻のあるアメリカ人男性が日本人女性と婚姻の意思がないのに欺罔し、日本において情交関係を結び、子の妊娠を知って交際を絶った」「日本人女性が19歳の処女であった」というものです。</p>
<p> 今と貨幣価値は異なりますが、慰謝料額は60万円でした。<br />
消費者物価指数で補正すると約160万円、案外安いでしょう。</p>
<p> 近いところでは、昭和59年1月19日・名古屋高等裁判所の判例があります。<br />
上記最高裁判所判決を引用しています。</p>
<p>「 警察官が、担当事件の被害者と警察署における事情聴取の時逢瀬を約束している」「被害者の立場のある者としては取調官に対しておのずから心理的弱みをいだくのを常とする段階において、これら状況を顧慮することなくむしろこれに乗じて情を通じ」たものであり、「子の認知を拒否して訴訟にまでなった」という事案です。<br />
70万円の慰謝料請求が認められています。<br />
消費者物価指数で補正すると約80万円、やはり、安いですね。</p>
<p> 基本的に、妻がいることを知っていて、情交関係を持った女性から、別れ話を切出した男性への慰謝料請求は、難しいと考えた方が無難です。</p>
</div>
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text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
男女間の交際関係解消に際しての借用書
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1
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<div>この前のコラム「<a href="https://www.nishino-law.com/column_divorce/post_662.html" target="_blank">慰謝料を準消費貸借にしてはいけません</a>」で、以下のとおり書きました。
<p> 「借主が既に債務を負担しているときに、それを 消費貸借の目的とする契約が準消費貸借契約といっていいと思います」「ここで注意することは、『準消費貸借』が締結していない場合には、本来なら、貸主が、もとの債権の存在を主張立証できないと敗訴になるのに比べ、『準消費貸借』が有効に締結された場合、借主が、もとの債権の不存在を主張立証できないと敗訴になるというという違いがあります」</p>
<p> つまり、もともとの債務が貸金債務の場合、そもそも貸金債務のないことが立証された場合は、準消費貸借金支払請求訴訟を提起しても請求が棄却されることになります。</p>
<p> よくあるケースなのですが、結婚を前提として長期間交際して男女が、別れるにあたり、金銭を多く支出していた当事者が、金銭を負担していない当事者に対して、これまでの金銭(同棲していた場合家賃、生活費。同棲していない場合には、ホテル代金、飲食費、小口の立替金など)の精算を求め、請求された当事者が認めることがあります。<br />
金銭を負担していない当事者が、別れ話を切り出した場合に、金銭を負担している当事者が精算を求めることが圧倒的に多いです。<br />
通常、素人の方は「借用証」を作成し、合意した精算金を合計して「借入金」とし、分割支払いも含め、支払い方法について記載されている場合が多いです。</p>
<p> この場合、結婚を前提とした交際をしていたわけですから、財布が将来一つになることが前提であり、「貸付けた」=「返済の合意があった」かどうかというと疑問です。<br />
準消費貸借の基礎となる債務がないとして、準消費貸借が認められないから、請求自体をあきらめなさいと言う、比較的若い弁護士さんもおられるようです。</p>
<p> しかし、私はそうは思いません。<br />
前記のとおり、話合いの結果、要求された方が非を認め、交際期間中に、費用を相手に負担してもらった分や、渡してもらった金銭について、返還を約束することはよくあることであり、一括で用意できなければ、分割ということもあります。<br />
この場合、多くの場合は「借用書」という名称の準消費貸借契約書を作成してもらうことが多いのですが、「約束は守られなければない」という原則に基づいて、貸金の準消費貸借と認められなくても、新たな和解契約をなしたとして有効でしょう。</p>
<p> やりとりされた金額の範囲内であれば、暴利行為として無効にはなりませんし、若干こえていたとしても、それは慰謝料の趣旨でしょう。暴利行為とはならず有効です。</p>
<p> 「準消費貸借」=「従前の債権債務をまとめること」、「従前の債権債務をまとめること」=「従前の債務の返還の合意がなければ準消費貸借は無効」という、弁護士が考えがちな論理は誤りで、新たな、男女間の交際についての清算の和解契約が有効に成立したと見るべきものでしょう。</p>
<p> この場合、「借用書」と書くと「準消費貸借として認められない、あきらめなさい」と弁護士にアドバイスされるおそれがあります。<br />
本来は、「男女間の交際解消についての和解金」と書くべきでしょうが、通常は困難でしょうね。自分の体裁も悪いですし・・<br />
「借用証」と書いておいて、上記の説明を弁護士さんにされるのが賢明かと思います。</p>
</div>
</div>
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text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
配偶者と離婚手続中であるとの言葉を信じて不倫をした場合と慰謝料
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3831#block114-3831
1
<div>配偶者と離婚手続中であるとの言葉を鵜呑みにし、不倫をした人に、配偶者から損害賠償請求を受けた場合に責任はあるでしょうか。
<p> 注意していただきたいのは、「独身であるとの言葉を信じた」というケースとは異なることです。</p>
<p> 昭和56年12月9日の名古屋高等裁判所の判例があります。</p>
<p> 「B(不倫した妻)が、A(不倫の相手の男性)に虚言を弄し、Aがその旨誤信したことは、引用にかかる原判決理由説示のとおりである」</p>
<p> 「離婚手続中であるといっても、有夫の婦(註。B)である厳然たる事実が存在する以上、肉体関係に及んだこと自体、有夫の婦との性交行為によってその夫たる者の、夫としての権利を侵害することの違法性を十分認識したうえでの不義行為であることにかわりはないというべきである」</p>
<p> 「右のような不義行為の継続関係が夫であるC(Bの夫)の知るところとなっていらい、BC両名の夫婦関係のみならず、その家庭環境全体が破局状態に陥り、協議離婚のやむなきにいたったが、Aにおいては、癒し難い傷痕を残してしまったことが認められるから、本件不義行為におけるAの犯情もまた軽しとしないといわなければならない」</p>
<p>「家庭環境全体が破局状態に陥り、協議離婚のやむなきにいたつたときは、AがBとの右不義行為によつて、当時同控訴人の夫であつたCに対して多大の精神的苦痛を与えたこともまた見易い道理であるから、控訴人甲野の右精神的苦痛は200万円をもって慰謝するのを相当とする。」</p>
<p> 「昭和50年1月初めころから昭和52年10月ころ」ですから3年、「離婚手続中」にしては長いですね。</p>
<p> 「独身であるとの言葉を信じた」というケースとは異なり、「離婚手続中であるとの言葉を信じた」ケースは、完全に「アウト」です。</p>
<p> 考えてみれば当たり前の話ですが、混同しておられる方がおられますから念のため。</p>
<p> なお「独身であるとの言葉を信じた」という場合ですが、相手の年齢、住居、態度(話の内容。自宅に帰る必要が全くない、あるいは、帰りの時間を全く気にしていないかなど)、「独身であるとの言葉を信じた」というのが「嘘」であり、「配偶者がいることを知っていた」という認定をされかねません。</p>
<p>「危うきに近寄らず」が賢明です。<br />
また、配偶者がいるとわかった段階で別れれば、大抵セーフです。</p>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
過去に拘泥するのは損です
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3832#block114-3832
1
<div>ある若い裁判官の和解交渉術です。
<p> 離婚、婚約破棄、結婚詐欺、あるいは結婚詐欺まがい(財産の移転がないもの)など、男女間の紛争は、法的に解決してからも、一方が、相手方のことを「恨みに思い続けると」損をするのは他ならぬ自分であり、早く解決して早く忘れ去ることが大切ですよという話でした。<br />
こういうことは、弁護士はよく依頼者にいいます。</p>
<p> その裁判官のおもしろいところは、中島みゆきの「空と君のあいだに」の一節の「憎むことでいつまでもあいつに縛られないで」を引用して、「あんな男を憎んでもしかたがないですよ」「これからなんだから、早く決着をつけて、このことは忘れませんか」「前を向いて生きていきましょうよ」という話をしました。</p>
<p> 結局は和解は成立しました。<br />
言ってたことは私も同じなのですが、依頼者が納得したのは、裁判官の「お言葉」のためでしょうか?</p>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
妊娠中絶と損害賠償
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3833#block114-3833
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<div>独身の男性が結婚を約束して女性と性交渉をもち、その後「気が変わった」ということで別れるということになれば、金額の多寡はともかく、慰謝料請求は認められます。<br />
男性が独身と偽り、女性がそれを信じ、独身の男性が結婚を約束して女性と性交渉をもった場合も同じです。
<p> 結婚の約束がない場合はどうでしょう。</p>
<p> 結婚相談会社を通じて交際を始めた男性と女性が性交渉を持ち、男性と女性が別れた後に、男性の子を妊娠したことがわかり、女性がどうすればよいのか分からない状態で、男性が話し合いをしようともせず、ただ女性に子を産むかそれとも中絶手術を受けるかどうかの選択をゆだねるのみであったのであったという事案について、男性に慰謝料の支払いを命じた判決があります。</p>
<p> 東京高等裁判所・平成21年10月15日判決で、平成23年6月1日刊行の判例時報2108号57頁に掲載されています。<br />
認容額は114万円強です。</p>
<p> 理由は以下のとおりです。控訴人を女性、被控訴人を男性と読みかえてください。</p>
<p>「控訴人と被控訴人が行った性行為は、生殖行為にほかならないのであって、それによって芽生えた生命を育んで新たな生命の誕生を迎えることができるのであれば慶ばしいことではあるが、そうではなく、胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児等を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては、母体は、選択決定をしなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに、その結果から生ずる経済的負担をせざるを得ないのであるが、それらの苦痛や負担は、控訴人と被控訴人が共同で行った性行為に由来するものであって、その行為に源を発しその結果として生ずるものであるから、控訴人と被控訴人とが等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである。しかして、直接的に身体的及び精神的苦痛を受け、経済的負担を負う被控訴人としては、性行為という共同行為の結果として、母体外に排出させられる胎児の父となった控訴人から、それらの不利益を軽減し、解消するための行為の提供を受け、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担する行為の提供を受ける法的利益を有し、この利益は生殖の場において母性たる被控訴人の父性たる控訴人に対して有する法律上保護される利益といって妨げなく、控訴人は母性に対して上記の行為を行う父性としての義務を負うものというべきであり、それらの不利益を軽減し、解消するための行為をせず、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担することをしないという行為は、上記法律上保護される利益を違法に害するものとして、被控訴人に対する不法行為としての評価を受けるものというべきであり、これによる損害賠償責任を免れないものと解するのが相当である」</p>
<p> ただ、逆にいうと、男性からの結婚の約束などがなければ、性交渉があったとしても、別れたことのみの事案であれば、損害賠償はできないという理屈にかわりはありません。</p>
<p> 東京高等裁判所の事例でも、従前は、棄却されていたはずのものです。</p>
<p> 東京高等裁判所の判決は「ただちに法律実務には影響しない」ということかもしれませんが、男性が不実で道徳的責任を果たそうとしない場合、泣き寝入りをしていた女性にとって、若干の進歩ではあります。</p>
</div>
</div>
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text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
妊娠中絶禁止の骨抜き
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3834#block114-3834
1
<div>
<p>結構、外国では「人工妊娠中絶の可否」が選挙戦の争点になったりすることがあります。</p>
<p> 日本でも、刑法214条には「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する」という規定がありますから、建前は禁止です。</p>
<p> しかし、一方では母体保護法(旧・優生護法)14条1項に「妊娠の継続又は分娩が身体的又は『経済的理由』により母体の健康を著しく害するおそれのある」場合は、人工妊娠中絶は合法です。<br />
また、「経済的理由」には、分娩・出産時だけではなく、子供を一人前に育てていくだけの「経済力がない」場合も含まれると解されています。<br />
破産裁判所でもないのに、医師が、一々資産・負債などをチェックするはずはありませんから、つまり、女性が自己申告で「経済的な理由で育てていけません」と言えば(書けば)、医師がする人工妊娠中絶は合法です。</p>
<p> 戦後まもなく、人工妊娠中絶が実質合法であり、ちゃんとした医師に治療してもらえるということで、アメリカ人女性に、日本への「abortion tour」が流行したそうです。<br />
アメリカ人女性が、1人で日本に旅行したら「abortion tour」かと聞かれることもあったそうです。</p>
<p> 現在のツアー・サイトでも「Where is an Abortion Clinic in Japan? 」という質問に「Just look for any gynecologist, clinic or hospital, but make sure it's a yuu-sei-hogo-hou-shitei-i(優生保護法指定医), that is supposed to practice reliable and legal operations. But I'm not sure if it usually costs as much as 150000 yen, because that's nearly half the cost of the fee you need when you're hospitalised for delivery. 」という答えが出ていますから、現在でもあるのでしょうね。<br />
具体的病院名、つまり、英語のできる「優生保護法指定医」はどこかということも記載されています。</p>
<p> 宗教観にもよるのでしょうが、私などは、子供を産む産まないは女性の自由、たとえ夫でも、男性の関与すべきことではないと思っています。<br />
もっとも、人工妊娠中絶は危険を伴いますし、また、ほしいときに子が生まれなくなることがありますから、避妊により妊娠しないことがベストでしょう。</p>
</div>
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text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
結婚詐欺
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3835#block114-3835
1
<div>
<p>法律的にいう「結婚詐欺」という言葉の意味をご存じでしょうか。</p>
<p><br />
法律的にいう「結婚詐欺」というのは、結婚する気が全くないのに、あたかも結婚するようなそぶりをみせて、金銭を借りたり、金銭や高価な物をもらったりすることです。<br />
あくまでも「詐欺罪」ですから、金銭、財物(価値あるもの)を騙しとられなければ「詐欺罪」として罰せられません。</p>
<p> 女性が「結婚する気もないのに」「結婚するといったから」「肉体関係をもった」から、「詐欺罪」で処罰されるべきだと主張する人がいます。法律相談などで、告訴状の書き方を教えてほしいといった相談をする人もいます。</p>
<p> 女性が「結婚する気もないのに」「結婚するといったから」「肉体関係をもった」場合でも、金銭など財物(価値あるもの)を騙しとらなれない場合、つまり「肉体関係」を持ったにすぎない場合は「詐欺罪」で処罰されるということはありえません。<br />
つまり、刑事問題になりようがありません。</p>
<p> そうすると全くの泣き寝入りかということになりますが、金銭など財物を騙しとらなれない場合でも、貞操の違法な侵害として慰謝料請求をすることは可能です。つまり、民事で争うべき問題です。</p>
<p> 通常は、相手が独身というのを信じた場合でしょうが、仮に、相手に妻がいることを知っていても、妻と離婚するという「嘘」をつかれ、それを信切った場合ても、損害賠償請求が認められる可能性があります。<br />
なお、名古屋高等裁判所昭和59年1月19日判決(判例時報1121号53頁)もご参照下さい。</p>
<p> もちろん、女性が、男性が、結婚する気が全くないのに、あたかも結婚するようなそぶりをみせたため、その男性と結婚できるものと信じて、何十万、何百万、何千万の金銭を貸したり、あげたりしている場合には、貸金返還請求、あるいは、詐欺による不法行為として損害賠償請求ができます。<br />
「貸した」という場合は、借用証などの証拠さえあれば、貸金返還請求ですから立証が容易ですが、「あげた」という場合は、「結婚する意思がなかった」ということを主張・立証しなければならず、なかなか立証が困難な場合があることだけ頭においておいて下さい。<br />
また、いずれの場合においても、たとえ判決で勝っても、男性に定職や財産がなければ、判決は「紙切れ」に終わる可能性があります。</p>
<p> なお、女性が、交際・同居中に、お金は自分の方が余分に出していたから、差額を返せという訴訟も理屈では全く不可能ではないかも知れませんが、現実問題として難しいでしょう。<br />
別れる時に「慰謝料として○○○万円支払う」とか「交際・同居中の精算金として○○○万円支払う」という書面を、自筆で書いて印鑑(三文判にて可)を押してもらっておくべきです。<br />
もっとも、女性が、交際・同居中に、お金は自分の方が余分に出していたという前提ですから、判決で勝っても、男性に定職や財産がなければ、判決は「紙切れ」に終わる可能性もあります。</p>
<p>(追記)<br />
韓国刑法第304条(婚姻憑藉等による姦淫)には「婚姻を憑藉し、又はその他偽計により淫行の常習なき婦女を欺罔して姦淫した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン(註。56万円)以下の罰金に処する。」と定められているそうです。</p>
<p> 前述のとおり、日本では、女性が「結婚する気もないのに」「結婚するといったから」「肉体関係をもった」場合でも、つまり「肉体関係」を持ったにすぎない場合は刑事問題になりようがないのですが、お隣の国では、刑罰の対象となるようです。そういえば「姦通罪」は、韓国刑法では未だ健在です。</p>
</div>
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text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
23条照会による携帯電話の持ち主の特定
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3836#block114-3836
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<div>不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟がふえているようです。
<p> 知人の裁判官の話では、不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟は「双方弁護士がつく訴訟」のうち「一番簡単な訴訟」といわれているそうです。<br />
サラ金やクレジット会社への過払い請求も難しくありませんが、「双方弁護士がつく」というわけではありません。</p>
<p> 昔と違って、不貞が「ある」「ない」という争いは少なくなりました。<br />
本人たち当事者にとっては、かなり深刻です。<br />
しかし、裁判所にとっては、慰謝料が「いくら」か判断するだけという意味で簡単だそうです。</p>
<p>まず、不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟の事件数の増加は、一般に、インターネットや雑誌などで、一般人の知識が増えたということが一因でしょう。</p>
<p> 次に、不倫の相手方に対する慰謝料請求訴訟の事件数の増加は、客観的証拠確保の容易さによるといわれています。<br />
昔は「興信所の報告書」でもないと、配偶者に「しら」をきられていたのが、携帯のメールのやりとりから、簡単に不貞とわかるようになりました。<br />
案外、配偶者にとって、ロックを解除するのは難しくありません。そして、自分の携帯やパソコンにメールを転送するのは簡単です。<br />
GPS携帯や、警備会社の「場所探知システム」も精度が高くなっています。<br />
「興信所の報告書」も、ピンポイントで、「調査対象人」「被探知者」の動きを把握できますから、費用も安くなくなり、依頼しやすくなっています。</p>
<p><br />
結構、不倫の事実はつかんだが、相手の住所がわからないという相談があります。</p>
<p> 配偶者が本当に知らないことがあります。<br />
また、相手の住んでいる場所がわかっても、そこが住所であるという保証は全くありません。独身者の場合、実家に住民票をおきっぱなしにしていることはよくあります。</p>
<p> 弁護士に依頼すれば難しくありません。<br />
弁護士の調査方法としては「23条照会」があります。<br />
番号がわかれば、NTTドコモ、au、ソフトバンクのうち、どことの契約かがわかります。<br />
NTTドコモ、auに23条照会をかければ、2週間から3週間で、携帯電話の番号の契約者・使用者の住所・氏名、あと、請求の送付先の回答が返ってきます。<br />
どうも、ソフトバンクの拒否回答が目立つようです。</p>
<p> NTTドコモ、au、ソフトバンクは、契約時に、運転免許証などにより本人確認をちゃんとしていますから、契約時の住所はわかりますし、住民票を移転していても、弁護士は、簡単に現住所を見つけられます。ただ、ソフトバンクに拒否されたら、訴訟の提起もできません。</p>
<p> なお、通常、不倫メールは、個人の携帯電話を使用しています。<br />
調べてみると、法人ということがあります。<br />
個人企業なら、商業登記簿謄本をとれば、大抵わかります。代表取締役の住所・氏名は登記簿謄本に記載されています。<br />
大企業が契約者ということがあります。社用電話を不倫に使用しているのですね。<br />
私は、会社に問い合わせるということはしていません。</p>
<p> いずれ、弁護士に依頼して訴訟するわけですから(認容額はともかく、請求額が140万円未満ということ=司法書士に訴訟を依頼することが可能ということは通常ありません)、相手の携帯電話番号さえわかりさえすれば、23条照会、職務上の住民票、戸籍取得が容易な弁護士に依頼すれば、相手方の本名、住民票上の住所はわかります。</p>
<p> なお、番号はわからないけれども、メールアドレスがわかるという場合があります。<br />
この場合、調査は、メールアドレスが古い場合、23条照会によっても困難です。<br />
メールアドレスは、アドレスを変えられると、会社にもよりますが、1か月前後で「回答不能」になります。</p>
</div>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
死者への不貞の慰謝料
https://www.nishino-law.com/publics/index/68/detail=1/b_id=114/r_id=3839#block114-3839
1
<div>私が扱った事件で、かわった事件として印象に残っている事件としては「死者から慰謝料をとった」というのがあります。
<p> といっても、もちろん、死者を相手に訴訟をしたわけではありません。</p>
<p> 事案の概略は、夫婦として子宝に恵まれなかったものの20年以上暮らしていたところ、実は、夫に愛人がいて、愛人との関係はやはり20年程度続いていて、愛人との間に18歳になる隠し子までいたという事案です。</p>
<p> 夫が事故で死亡し、夫の愛人の子供が、死後認知の訴訟を検察官を被告として提起し、請求認容の判決が確定したところで、2分の1の財産分与を求めて調停の申立をしてきました。</p>
<p> 私は妻の代理人でしたが、夫の愛人の子を被告として慰謝料請求訴訟を提起しました。<br />
夫は、妻に隠れて20年程度の長期間にわたり不貞関係を続けてきた、よって、妻は夫に対し慰謝料請求権をもっていた、夫の死亡によって、夫名義の預金や株式などの財産の財産分与は調停で分割するのはやむを得ないとしても、夫の債務は、死亡とともに、妻と愛人の子が、2分の1ずつ相続しているから、夫が生きていたと仮定した場合の2分の1の慰謝料を支払えとの理由です。<br />
夫の財産は、億を優にこえるものでした。</p>
<p> 具体的金額は、妻の夫に対して請求できる慰謝料は2000万円、夫の愛人の子は、夫の債務を2分の1相続したから1000万円を支払えとの訴訟でした。</p>
<p> 妻は、多忙を極める仕事についていて、夫に愛人のいること、ましてや隠し子までいるということを本当に知らなかったようでした。<br />
結婚後間もないころから20年程度の不貞、18歳の隠し子までいるということを考えれば、夫が死亡しておらず、妻が夫に慰謝料支払いを求めた場合、不貞の態様としては、最も悪質な部類に入り、また、夫の財産も億を優にこえていますから、資力の点からしても、相当高額の慰謝料が支払われるべき事案です。</p>
<p> また、妻は、夫が事故で死亡し、夫の愛人の子が、「私は○○の子供です。○○は、さきほど事故で死亡しました」という突然の電話を受け、夫の死亡と、夫の結婚直後からの不貞を同時に知るという、見ていて、気の毒を絵にかいたような事情もありました。</p>
<p> 裁判官は、最初のうちは「この訴訟は、いったい何ですか」と聞いてきたほどでしたが、理論的に問題はないはずですし、現実に、証拠調べの上で、満額1000万円の勝訴判決をもらいました。<br />
裁判官としても、夫の隠し子が、億近い財産を相続できるのだから、1000万円くらい減ったところで問題はないであろうという心理が働いたと思います。<br />
夫の隠し子の代理人も、長期化しても仕方がない、一刻も早く相続財産をもらおうということだと思うのですが、控訴をしないまま確定しました。</p>
<p> ちょっとした思いつきだと思いますが、私とともに事件をしていた弁護士は、全く考えつかなかったそうです。<br />
実質的に考えて、死んだ人から慰謝料をとろうという訴訟ですから。<br />
また、相手方弁護士が驚いたことはもちろん、裁判官も、最初のうちは「おかしな訴訟」と考えていたことが、はっきり見て取れました。<br />
また、2000万円という高額の不貞の慰謝料は破格のものだと思います。</p>
<p> 未だに、本当に請求権はあったんだろうか、認容額は妥当だったんだろうかと思っている事件です。</p>
</div>