離婚・遺言・相続
https://www.nishino-law.com/
2024-02-23T10:16:21+09:00
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2023-06-06T00:00:00+09:00
公正証書遺言と自筆遺言
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11107#block55-11107
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2017-04-16T00:00:00+09:00
遺言書を書くにあたっての、いくつかのアドバイス
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3615#block55-3615
1
<div>
<div> 遺言書を書く人が増えています。</div>
<div> </div>
<div> 前コラムでもふれましたが、遺言書を書くなら「公正証書」をお勧めします。</div>
<div> </div>
<div> まず、遺言書は厳格な様式で記載されなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 公正証書は、公証人(通常、司法試験に合格し、裁判官・検察官を歴任した法律家がなります)が作成しますから、「様式違反」で無効になることはありません。</div>
<div>次に、遺言書が、法定相続人など何ものかによって破棄・隠匿・改ざんなどがなされてはなりません。</div>
<div> </div>
<div> 公正証書は、公証人役場で遺言時から100年保管されます(未成年者でも、15歳から遺言ができます。最年少で遺言しても115歳まで生きてはいないでしょう)し、破棄・隠匿・改ざんの恐れはありません。</div>
<div> </div>
<div> なお、住所地でなくても、どこの公証人役場でもできます。</div>
<div> </div>
<div> また、法定相続人なら、被相続人の死亡後、公正証書遺言の有無を簡単に調べられます(被相続人であることを証明する戸籍謄本と身分証明書などが必要です)。ちなみに、法律相談で「父親がどんな公正証書遺言をしているか知りたい」と、父親の生存中に聞かれた方がおられましたが(実話です)、もちろん不可能です。</div>
<div> </div>
<div> 他に、遺言の注意です。</div>
<div> </div>
<div> まず、遺言者が精神的に健常なうちに遺言書を作成する必要があります。</div>
<div> </div>
<div> かつて、判例集に大きく取り上げられた事件で、病院で作成された公正証書遺言、それも、主治医立会い、遺言執行者が弁護士、証人2人が勤務弁護士、それが遺言する意志能力なしで無効と上告審までいって決着がついた事件があります。</div>
<div> </div>
<div> また、一般の人は、よく誤解するのですが、夫婦で子供がいないときは、死亡した被相続人の兄弟姉妹に4分の1財産がいきます。</div>
<div> </div>
<div> 通常取りにはこないのが普通で、気持ちよく相続放棄をしてくれるか、自分の取分「0」での遺産分割協議に応じてもらえますが(取分「0」の遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明ももらえます)、中に強欲なきょうだい(の配偶者)がいることがあります。要注意です。</div>
<div> </div>
<div> 再婚したときには注意しましょう。</div>
<div> </div>
<div> 別れた配偶者には相続権はありませんが、何十年会ってなくても、子には相続権があります。</div>
<div> </div>
<div> また、高齢で再婚した場合には、実子や前配偶者が、被害感情を持っている可能性があることがあります。<br />
なんといっても、結婚直後に死亡しても、2分の1の法定相続分です。</div>
<div> </div>
<div> 籍を入れずに内縁でいるのも「方法」です。生命保険の一部を内縁の妻を受取人にするという方法もあります。</div>
<div>事業を営んでいる人は注意してください。</div>
<div> </div>
<div> 個人事業でも、ワンマン会社でも、結構会社資産がある場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 事業をつぐ子供には、事業+相続税分の預金などのみを相続させ、事業をつがない子供には、事業に関係のない、残りの全財産を分与するくらいの気でいましょう。</div>
<div>自分と同居している子には、間違いなく、住んでいる家が行くようにしましょう。</div>
<div> </div>
<div> そのためには、家の時価を把握していることが必要です。</div>
<div> </div>
<div> なお、財産の増減がある場合、定期的に、遺言を書き換えるのも1つの方法です。</div>
<div> </div>
<div> 遺言をしたことを、一番有利な遺言をした法定相続人か、自分が信頼できる年少者の親戚か、友人(先に死なれたら、やりなおしです)に遺言をしていることを告げておきましょう。</div>
<div> </div>
<div> 信託銀行がからんでいれば問題ありません。</div>
<div> </div>
<div> ただ、信託銀行は、「もめる恐れのなさそうな」「争続になりえない」遺言内容(ほぼ、法定相続分どおりの相続分)の時に利用した方が賢明です。もめそうなときは、信頼できる弁護士に依頼し、弁護士を執行者とするのが無難です。</div>
<div> </div>
<div> 依頼した弁護士は、中立的立場になりますので、特定の相続人の代理人にはなれません。もちろん、調停などになれば、信頼できる弁護士を紹介してもらえるでしょう。</div>
</div>
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2017-04-16T00:00:00+09:00
せっかくの遺言が無効にならないように
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3616#block55-3616
1
<div>
<div> 私はみていないのですが、先日のテレビ放送で、現在、死亡者100人につき1人は、遺産分割の調停がおきているという内容の放送をしていたようです。</div>
<div> </div>
<div> 1%を高いとみるか低いとみるかは評価の別れるところでしょう。</div>
<div><br />
ということで、自分が死んだ後の「争続」を未然に防ぐためには、遺留分をおかさない程度の内容で、遺言をした方がいいのかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 基本的には、弁護士に依頼して、公正証書で遺言をしておくのが確実だと思います。</div>
<div> </div>
<div> 結構、公正証書遺言をつくっていたとしても、その有効性を争ってくる法定相続人はいます。</div>
<div> </div>
<div> まず、よくあるのが「老人性認知症(昔は「痴呆症」と言われていました)で遺言能力がなかった」という主張です。</div>
<div> </div>
<div> 普通は、公証人は、通常裁判官・検察官のOBで、「遺言できるだけの能力がある」と判断した場合にのみ、遺言書が作成をつくるということになっているので、「そんなことはあり得ない」と考えられる方もおられるかも知れませんが、案外、判決になると、カルテなどから、「遺言能力なし」と判断される場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 公証人は医師ではありませんし(医師資格と法曹資格をもっておられる方もおられますが、通常は「弁護士」と「医師」のどちらか、あるいは、「弁護士」と「医師」双方の仕事をされている方がほとんどのようです)、また、公証人が「弁護士の顔を立てて」、無理な遺言をつくるということが皆無ではないようです。</div>
<div><br />
次によくあるのが「替え玉」という主張です。</div>
<div> </div>
<div> 公証人が「本人確認」をするのは、実印と印鑑証明ですから、似たような歳格好の「替え玉」をたて、本人に似せた字をかかせたという主張をされることがあります。本人が死亡していますから、筆跡鑑定は難しくなります。</div>
<div> </div>
<div> 一度でも、そのような苦い経験をされた弁護士は、通常、公証人役場で「記念写真」をとり、公正証書正本と一緒に保管しておきます。本人、公証人、弁護士、証人が写っていますから「言いがかり」であることは明白になります。</div>
<div> </div>
<div> 苦い経験をしていなくても、少し利口な弁護士さんは「記念写真」をとっています。</div>
<div><br />
弁護士なら誰でもいいというわけではないようです。<br />
やはり、紛争の場数を踏んだ弁護士、あるいは、場数を踏んでいなくても能力のある弁護士に依頼することが必要になります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、誰が「紛争の場数を踏んだ弁護士」か、誰が「場数を踏んでいなくても能力のある弁護士」か、などの判断を一般の方がするのは難しいでしょう。</div>
<div><br />
しっかりした紹介者の推薦のある弁護士さん本人(事務所の若い弁護士さんではなく)に依頼するというのが、無難なやり方だと思います。</div>
<div><br />
なお、信託銀行も、遺言を扱っているようですが、弁護士のように、「実戦経験豊富」で、「常に対戦モード」ではありませんから「脇が甘い」ようにも思います。<br />
信託銀行がらみの、無効の公正証書遺言は、これから増えると思われます。</div>
</div>
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2023-06-06T00:00:00+09:00
遺言能力
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11108#block55-11108
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2017-06-13T00:00:00+09:00
遺言内容と遺言能力
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3954#block55-3954
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<div>
<div> 認知症などで、遺言能力に疑問があるとします。</div>
<div>相続人の1人が、自分に有利な自筆遺言を書いてもらえることになったとします。</div>
<div> </div>
<div> 遺言能力に疑問のない遺言者なら、たとえ遺言者が、すべての遺産をくれるといっても、遺留分を考えて、遺留分を侵害しない程度に自分がもらうという内容の遺言書にしてもらうのが、あとでもめることがありません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、認知症などで、遺言能力に疑問がある場合は「財産すべてを〇〇に相続させる」という遺言書を書いてもらった方が有利です。</div>
<div> </div>
<div> 理由は簡単で「〇〇の財産は〇〇に相続させる」「〇〇の財産はΔΔに相続させる」と延々続く遺言書と、「財産すべてを〇〇に相続させる」という遺言書を比べた場合、前者の遺言書は複雑であるから、そのような遺言をすることは困難であった=遺言無効になりやすいのに比べ、後者の遺言は簡単明瞭であるから、そのような遺言は容易であった=遺言有効になりやすいからです。</div>
<div> </div>
<div> なお、遺言者の、遺言当時の遺言能力については、遺言者の入院通院していた病院等医療機関のカルテ(看護日誌、CT・MRI、各種検査内容を含む)により判断されます。</div>
<div> </div>
<div> 遺言者が生きているときは、相続人が遺言者のカルテのコピーを請求することはできません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、遺言者が死亡したときは、法定相続人は、カルテの開示を求めることができます。</div>
<div> </div>
<div> カルテの開示については、日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」及び厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」の2つのガイドラインがあります。この2つのガイドラインによりますと、死亡に至るまでの診療経過や死亡原因等の診療情報を提供しなければならないとされています。</div>
<div> </div>
<div> ただ、現実問題として、相続人本人の場合は、医療機関に「素人」だと「なめられた」ため非開示とされることがありますが、弁護士に委任して請求すれば、医療機関は、単位医師会とも相談の上、観念してカルテを開示し、コピーとCD(頭部CTなど)を提出してくれます。</div>
</div>
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2023-06-06T00:00:00+09:00
遺言書と無効行為の転換
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11110#block55-11110
1
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2017-06-02T00:00:00+09:00
遺言は公正証書にするのが賢明です
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3936#block55-3936
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<div>
<div> 自筆遺言は、形式の定めが厳しく、法律の規定(原則として全文が自筆であること。印鑑が押されていること。日付が明確に記載されていること)を順守しない場合には無効となる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> あまり、ワープロで遺言書を打つ人はみません。</div>
<div> </div>
<div> ただ、印鑑の押していない遺言は、結構あります。</div>
<div> </div>
<div> また、日付を「平成〇年〇月〇日」あるいは「201〇年〇月〇日」と記載しないと無効になるのに「平成〇年〇月」や「平成〇年〇月吉日」と、日を特定せずに書いたりして無効になる例は結構多いです。</div>
<div> </div>
<div> また、自筆証書遺言は、保管に不安があります。</div>
<div> </div>
<div> 近親者に内緒にすれば発見されない恐れや、発見されても捨てられる可能性があります。遺言した本人は死んでいますから何ともしようがないのです。</div>
<div> </div>
<div> さらに、その遺言書を家庭裁判所に持っていって検認手続きを受けなければならないという手間もあります。</div>
<div> </div>
<div> 残された遺族は大変です。</div>
<div> </div>
<div> 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本など、遺族が一生懸命集めなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> まだ、相続人に子や孫がいれば、遺言をした人が生まれるまでの戸籍をとれば足ります。</div>
<div> </div>
<div> しかし、妻と兄弟や甥姪しかいない場合は悲惨です。</div>
<div> </div>
<div> 遺言した人の兄弟姉妹全員を調べなくてはならず、遺言した人の一世代先にさかのぼらなくてはなりませんし、遺言した人の父に認知した子がいないかまで調べ、遺言した人の兄弟姉妹や子孫の戸籍などをとらなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 公正証書遺言は、<a href="http://koiwayakuba.com/igontesuulyou.html" target="_blank">公証人に支払う費用</a>がかかりますが、遺産総額が1億円で4万3000円、3億円で9万5000円とその程度の金額です。</div>
<div> </div>
<div> 形式不備、紛失、改ざんの心配はありません。</div>
<div> </div>
<div> 公正証書にすることを強くお勧めします。</div>
<div> </div>
<div> ただ、証人が2名必要です。</div>
<div> </div>
<div> 法定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族も証人になれません。利害関係のある人が、公証人の前で、遺言者を威圧して遺言をさせる場合があるかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 公証人役場に連れてくるのは息子さんや娘さんでも、待合室でまっていなければなりません。また、公証人に出張してもらう場合は、席を外していないといけません。</div>
<div> </div>
<div> なお、公正証書遺言の手続きを弁護士に依頼すれば、弁護士+法律事務所事務員で証人2人がそろい、親戚の誰にも知られずに遺言ができます。</div>
</div>
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2017-06-13T00:00:00+09:00
遺言書が複数ある場合の注意点
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3955#block55-3955
1
<div>
<div> ある被相続人の遺言書が複数あるとします。</div>
<div> </div>
<div> 日付の新しいものが優先します。</div>
<div> </div>
<div> 一番新しい遺言書が自筆遺言、その前が公正証書遺言としますと、自筆遺言が優先します。</div>
<div> </div>
<div> なお、優先するといっても、例えば、最新の遺言書が、新しく取得した財産のみに触れられている場合、他の遺産は、前の遺言書どおりです。</div>
<div> </div>
<div> 前の遺言書を撤回すると新しい遺言書に書いてあれば、前の遺言は効力を失います。</div>
<div> </div>
<div> 前の遺言の効力について明確にするため、前の遺言書を撤回するという文言が入っている場合も結構あります。</div>
<div> </div>
<div> 私がみた事例で、遺言書数が多かった事例は、公正証書遺言が3通あったケースです。</div>
<div> </div>
<div> 「第1遺言」「第2遺言」「第3遺言」としておきます。</div>
<div> </div>
<div>いずれも公正証書でした。</div>
<div> </div>
<div> 「第1遺言」「第2遺言」「第3遺言」、いずれも、長男に圧倒的に有利で、他のきょうだいは、遺留分を害されていました。</div>
<div> </div>
<div> 「第3遺言」は、公正証書遺言ですが、遺言能力に疑問があり、医師のカルテから遺言能力なしとして無効判決が最高裁判所で確定しました。</div>
<div> </div>
<div> この場合、どうなるでしょうか。</div>
<div> </div>
<div> 「第3遺言」が無効ということは、最初から「第3遺言」がなかったことになりますね。</div>
<div> </div>
<div> ということは、有効であることに争いのない「第2遺言」が最新の遺言として効力を持つということになります。</div>
<div> </div>
<div> 他のきょうだいの代理人(複数)は、錯覚していました。</div>
<div> </div>
<div> 「第3遺言」が無効になれば、遺言が何もなかったことになると錯覚しました。</div>
<div> </div>
<div> 「第2遺言」に対する遺留分減殺請求をしていませんでした。</div>
<div> </div>
<div> 本来、当然、有効であることに争いのない「第2遺言」に対し、遺留分減殺請求をしないまま1年が経過していました。最高裁判所まで争われたのですから、当然ですね。</div>
<div>完全な弁護士のミスでした。</div>
<div> </div>
<div> その事件の結末まではみていませんから何ともいえませんが、第2遺言に従って、第2遺言に指定された財産について、遺産分割がされたと思います。</div>
<div> </div>
<div> 第2遺言から、第3遺言まで、ずいぶん経過していましたから、その間に取得した財産が結構ありましたから。</div>
</div>
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2023-06-06T00:00:00+09:00
遺言書に記載した受贈者が先に死んだ場合
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11111#block55-11111
1
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2017-04-16T00:00:00+09:00
信託銀行と遺言書
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3617#block55-3617
1
<div>
<div> 私の一番古い「私名義の預金口座」は、「東洋信託銀行和歌山支店」とのことで、今でも、わずかながら取引があります。その後、UFJ信託銀行、三菱UFJ信託銀行と名称がかわっています。</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> 私の職業や財産の有無などを調査せずDMを送付したのでしょう、また、口座開設時から50年以上経過していることはわかりますから、「財産もたまり」「先も長くないから」「家族への遺言」をしたらどうですか「三菱UFJ信託銀行」での説明会にご参加くださいというようなDMです。</div>
<div> </div>
<div> 「三菱UFJ信託銀行大阪支店」 と、御堂筋をはさんだ位置にある堂ビルに私の法律事務所がありますから、満期の手続きなどの代行をしてもらうことがあります。</div>
<div> </div>
<div> 信託銀行の雰囲気は変わりましたね。</div>
<div> </div>
<div> 三菱東京UFJ信託銀行和歌山支店などは、支店を失い、三菱東京UFJ信託銀行和歌山支店に「間借り」しています。</div>
<div> </div>
<div> 三菱UFJ信託銀行大阪支店も、ごく一部の間、三菱東京UFJ銀行営業部内に「間借り」していましたが、立派な店舗になりました。</div>
<div> </div>
<div> 御堂筋をへだてて、向かいに建っている大正時代に建築された私の入っている「堂ビル」は、若干見劣りします。</div>
<div>信託銀行は、従前は、「貸付信託(ビック含む)」「金銭信託(ヒット含む)」など預金以外の元本保証の商品を扱う普通の銀行というイメージだったのですが、三菱UFJ信託銀行大阪支店をみると、銀行というより「サロン」的な造りになっています。</div>
<div> </div>
<div> やはり、「団塊の世代」など、「プチ富裕層」「にわか富裕層」を相手にしているのでしょうか。</div>
<div> </div>
<div> 経験的にいって、大企業(ブルーカラー含む)・公務員(管理職)として勤務していて、子なし、節約派であれば、共働きでなくとも「退職金、不動産を含め総資産1億円」は珍しくありません。子供がいれば、まず、サラリーマンでは、1億円はたまりません。</div>
<div> </div>
<div> 信託銀行は「サロン」ですから、「時間のない客」は多くありません。「VIP待遇」にするためか「ゆっくり」処理します。</div>
<div> </div>
<div> ということで、投資信託を販売したり、遺言をすすめたり、「小金持ち」から収益を期待しているのでしょうね。<br />
投資信託は、手数料を考えると、とんでもない不利益商品が多数であること、遺言は、無効になる確率が大きくなり、調停・審判になったら「使い物にならない」ことがあり得ます。また、「争いの種」になるような内容の遺言書が大量生産されていると思います。</div>
<div> </div>
<div> 信託銀行は、弁護士のように、「実戦経験豊富」で、「常に対戦モード」ではありませんから「脇が甘い」ようにも思います。</div>
<div> </div>
<div> 売買契約書にしても、貸金契約書にしても、「将来の紛争」を未然に予防するため、作成します。</div>
<div> </div>
<div>「将来の紛争」は、ある程度の経験を積んでいる弁護士なら予想はつきます。</div>
<div> </div>
<div>「将来の紛争」が全くないことが予定されるという場合なら、信託銀行など「実戦経験」のない、ところに任せて大丈夫でしょうが、「将来の紛争」が、少しでも予測されるのなら、弁護士に依頼した方が賢明だと思います。きょうだいは仲がよくても、いわば他人の「配偶者」が入ると「相続」ならぬ「争続」になることがあるようです。</div>
</div>
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2017-04-16T00:00:00+09:00
遺産分割と弁護士
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3618#block55-3618
1
<div>
<div> 普通は、遺産分割は、話し合いですむものです。<br />
財産が多くなければ、親族間で争うというのは、将来に禍根を残します。</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> しかし、話し合いができない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることにならざるを得ません。</div>
<div>裁判官(家庭裁判所では「家事審判官」といいます)自らが調停にあたる場合もありますし、調停委員が調停にあたる場合もあります。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割の調停委員は、裁判所書記官のOBなど、調停委員の中でも、実務経験があり優秀な方が多いというのが通例です。</div>
<div> </div>
<div> 調停が不成立となると、裁判官(家事審判官)が、審判で分割内容を決定します。審判に不服があれば、高等裁判所に即時抗告することになります。</div>
<div> </div>
<div> あっさりと調停が成立しないような場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。</div>
<div> </div>
<div> 世話をしてきた相続人が、相続財産を隠したり、自分や自分の家族の財産にかえてしまっていることは散見されます。そのような場合は弁護士に依頼されるのが賢明でしょう。</div>
<div> </div>
<div> また、世話をしてきたなどの相続人が、本来の相続分より多く相続する(「寄与分」といいます)ということは民法で定められておりますし、また、ある相続人が自宅を購入する資金の生前贈与を受けていた場合は、本来の相続分から減らされる(「特別受益」といいます)ことも民法で定められております。</div>
<div> </div>
<div> 寄与分の主張があったり、他の相続人の特別受益の主張をしたい事件も、弁護士に依頼されるのが賢明だと思います。</div>
</div>
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2017-06-13T00:00:00+09:00
法定相続人の中に老人性認知症等の人がいる場合
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3965#block55-3965
1
<div>
<div> 日本人は、なかなか、死ななくなりました。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人が死んだとき、遺産分割しようとしたら、配偶者はもちろん、子もみんな高齢者ばかりということがしばしばあります。</div>
<div> </div>
<div> 法定相続人の中に老人性認知症が重篤なため、判断能力がないということがあります。この場合、遺産分割の前に、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。</div>
<div> </div>
<div> といっても、成年後見人をつけるということは、本人に「意思能力がない」と言えば聞きよいのですが、「ぼけて話がわからない」と公に宣言することに等しいですから、子としてちゅうちょされますね。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割は、いつでもできるので、できれば、老人性認知症等の重篤な相続人が亡くなるまで待ってほしいというのが本音かも知れません。</div>
<div> </div>
<div> かといって、他の相続人も高齢者ということになると、待っていられないということになるのかもしれません。<br />
また、きょうだいたちが、先に成年後見を申し立ててしまうかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> みな見ぬふりをして、子が重篤な老人性認知症の親にかわって代書するというパターンも結構あるようです。弁護士は事件にならないとわかりませんが、相当数あると思います。</div>
<div> </div>
<div> 銀行など金融機関の預金解約等の場合は、印鑑証明書等の書類が整っていれば、比較的審査は緩いですが、所有権移転登記の場合、司法書士は、本人に面会して意思を確認してからでないと手続きはしてもらえません。</div>
<div> </div>
<div> 重度の認知症の人は、体(てい)よく断られます。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、預金解約がうまくいった場合でも、相続人の1人でも内実をばらすと、遺産分割は最初から無効になってしまう恐れがあります。</div>
</div>
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2017-06-13T00:00:00+09:00
老親の奪い合い
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3958#block55-3958
1
<div>
<div> 親が介護を要する状態になる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 夫婦が双方生きている場合はまだましなのですが、どちらかが取り残されて一人暮らしをしていたとします。</div>
<div> </div>
<div> 財産がなければ、子どもたちが、老親を押しつけあいすることがあります。</div>
<div> </div>
<div> 逆に、まとまった財産があれば、自分のところに「取り込もう」とします。</div>
<div> </div>
<div> 高齢になり、介護が必要になったとき、誰しも弱気になります。</div>
<div> </div>
<div> そんなとき、子の1人から「一緒に住もう」という優しい言葉をかけられると、「くらっ」となるもののようです。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、子が、優しい言葉をかける理由が、純粋なものなら全く問題ありません。</div>
<div> </div>
<div> デイサービスを利用しながら、子や孫に囲まれて、生活していくことは悪くありません。</div>
<div> </div>
<div> しばらくして、特別養護老人ホームなどの介護施設に入所し、病院などで死を迎えられれば、それに越したことはありません。</div>
<div> </div>
<div> 子の1人が、1人暮らしの老親に「一緒に住もう」という優しい言葉をかける理由が、財産目当てという場合があります。</div>
<div> </div>
<div> しばらく面倒をみて、折りをみて自分に有利な遺言書を作成させようという魂胆です。</div>
<div> </div>
<div> ただ、ある意味、それでも悪いことばかりではありません。</div>
<div> </div>
<div> 遺言書は、いつでも書き換えられます。</div>
<div> </div>
<div> 自分に有利な遺言書を書いてもらったから用はないということにはなりません。</div>
<div> </div>
<div> 自分に有利な遺言書を書いてもらったからといって、邪険にすると、他の子が面倒をみようと声をかける可能性があるからです。</div>
<div> </div>
<div> 他の子のところに転居させると、他の子が、自分に有利なように遺言書を書き直させる可能性があります。<br />
有利な遺言書を書いてやったとたんに冷たくなったとして恨みをもっているでしょうから、遺言書の書き直しに応じる可能性が高いです。</div>
<div> </div>
<div> 日付の後の遺言書が有効で、前の遺言書は無効になりますから(厳密にいえば、後の遺言書と内容が抵触しない部分は有効です)、そんなことをされたらたまったものではありません。</div>
<div> </div>
<div> ですから、老親が、認知症などが重篤になって遺言ができなくなるまでは、老親は通常安心して暮らせます。<br />
逆に、親老親が、認知症などが重篤になって遺言ができなくなるまでに、老親を自分のところに連れてこようとする子もいるわけです。</div>
<div> </div>
<div> 弁護士は、老親の「とりあい」をするのを結構見ます。</div>
<div>「とりあい」の途中にみることもありますし、「とりあい」の結果、老親が死亡して相続が開始されてからみることもあります。</div>
<div> </div>
<div> 弁護士は、どちらの立場の代理人にもなりますから、どうとは言えないのですが、老親の「とりあい」は見ていて、あまり気持ちのいいものではありません。</div>
<div>ただ、少なくとも、認知症などが重篤になって遺言ができなくなるまでは、子はちゃんとみてくれます。</div>
<div> </div>
<div> また、認知症などが重篤になって遺言ができなくなれば、いずれ介護施設に入所するか病院に入院するかしなければならなくなる場合が多いので、財産はあった方が幸せです。</div>
<div> </div>
<div> 傍(はた)から見ていると、見苦しいのですが、老親にとっては、そんなことはどちらでもいいと考えているのでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 財産もなくて、子もすべて冷たいという場合が、やはり一番悲惨です。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
遺産分割がもめる理由
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3959#block55-3959
1
<div>
<div> 遺産をめぐるトラブルの中で子らの間に感情的対立が激しくなり、いわゆる骨肉の争いとなりその紛争が長期化、複雑化することが多くなりました。「争続」と言われるゆえんです。</div>
<div> </div>
<div> 原因としてはまず、相続人の相続に対する権利意識の高さが考えられます。</div>
<div> </div>
<div> 戦前は家督相続として家長が単独相続をしていましたが、戦後は、きょうだい均等相続をすることとなり、相続人の権利意識は高くなりました。法定相続分を主張することが当たり前になりました。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人が、賃貸住まいならあまり問題がありません。<br />
金融資産を均等にわければいいだけの話です。</div>
<div> </div>
<div> 遺産の中で占める自宅不動産占めるウエイトが大きい場合においては、この自宅を誰が相続するかによって、きょうだい間の不公平が生じることになり、このようなこともトラブルの大きな原因になっているものと考えられます。</div>
<div>少子化にともなって、減っていくでしょう。極端な場合、夫も妻も一人っ子の場合、どちらかの親の自宅が余ります。</div>
<div> </div>
<div> 次に相続人はきょうだい等の親族である場合が多く、この場合においては感情的な対立が非常に激しく、そのために冷静、客観的な判断が非常に難しくなる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> さらに各相続人の配偶者の意見が相続に影響を及ぼします。</div>
<div> </div>
<div> そのうえ、高齢化社会の影響を受け、各相続人が高齢となりそのために判断能力に影響を及ぼすこともあるものと考えられます。</div>
<div> </div>
<div> 日本においては遺言書の作成がそれほど一般的なものとなっておらず、そのために被相続人の意思が明確でなくなります。</div>
<div> </div>
<div> 遺言書がないと、法定相続分によってわけることになりますが、当事者間の不平不満があり、それが寄与分や特別受益という形になって主張され、これが紛争の長期化、複雑化となっていることもあります。</div>
<div> </div>
<div> なお、弁護士からみると、トラブルとなりやすいパターンがいくつかあります。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、相続人であるきょうだいの間に異母きょうだいないし異父きょうだいがいる時はもめます。相続人が後妻と先妻の子がいる時、相続人である子の中に非嫡出子(婚外子)がいる時、相続人の中に養子がいる時です。</div>
<div> </div>
<div> また、遺産のうちに被相続人の自宅である不動産が大きなウエイトを占める場合においては、自宅を誰が取得するかが大きな問題となってきます。</div>
<div> </div>
<div> 他に金融資産が多くて、自宅を、相続人が相続しても、他の相続人が金融資産を相続できる場合はあまり問題になりません。</div>
<div> </div>
<div> 代償金が支払えない場合にトラブルになります。</div>
<div><br />
また、一部の相続人のみが被相続人から生前に大きな贈与を受けた場合においては、これが寄与分や特別受益の主張となり、トラブルの原因となる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 相続人の一部が親と同居していて、親の預貯金を勝手に使ったのではと疑われる場合も争いになります。</div>
<div> </div>
<div> この場合、単なる遺産分割ではなく、不当利得や不法行為による民事訴訟をしなければならないという場合があります。</div>
</div>
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2017-06-13T00:00:00+09:00
もめる不動産の分割
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3966#block55-3966
1
<div>
<div> 遺産分割は、預貯金や株式(上場株の場合。同族会社の株は結構もめることがあります)だけの場合は、さほどもめません。</div>
<div> </div>
<div> 不動産があると結構もめます。</div>
<div> </div>
<div> 誰が不動産を取得するかでもめますし、不動産の評価をいくらにするかでもめます。</div>
<div> </div>
<div> 夫が死亡して妻が同居していた場合などは、あまりもめません。</div>
<div> </div>
<div> 素直に、妻が相続すればよいということになります。</div>
<div> </div>
<div> 一般的に、不動産を相続した場合、代償金を他の相続人に支払うのが普通ですが、別に代償金を支払ってもらわなくとも、いずれ、次の相続で、子らが住居を取得できますから、問題がないのが普通です。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、民法の親族・相続法部分の改正試案には、妻の「居住権」を認める内容の改正案が検討されていますから、私の扱った事例が常識的なだけで、案外、現実は「せちがらい」のかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 夫婦と長男一家が一緒に居住している場合は、長男が取得するのが一般です。長男が転勤族で、二男一家が一緒に居住している場合は、二男が取得するのが一般です<br />
当然、他のきょうだいに代償金を支払います。親にも代償金を支払う事例が多いようです。</div>
<div> </div>
<div> なお、夫婦と同居していた子が不動産を相続する場合、使用貸借件つきの土地建物ということで減価しますが、使用貸借件が特別受益になり、結局、土地建物の時価のまま代償金を計算するということになります。</div>
<div> </div>
<div> 時価がいくらということについての紛争は、どの相続事件にもあります。</div>
<div> </div>
<div> 調停や審判になると、不動産を取得する相続人が価格の安い私鑑定書を提出し、不動産を取得しない相続人が価格の高い私鑑定書を提出して、大揉めに揉めます。</div>
<div> </div>
<div> 私鑑定書など、不動産鑑定士や不動産業者に頼めば、どうとでも書いてくれるというのが実感です。</div>
<div> </div>
<div> 住居以外の不動産(賃貸物件、別荘)は、通常、高価な値をつけた相続人が取得しますが、だれも代償金を出せない場合は、第三者に売却することになります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、全員の同意が必要で、誰か一人でも反対の意思をまげないと、裁判所が審判をして競売による代金分割になります。</div>
<div> </div>
<div> 究極のチキンレースですが、現実に、遺産分割審判で競売になる例はあります。</div>
<div> </div>
<div> 競売は安くなるのが一般ですが、私の顧問先には零細不動産業者が結構いますから、顧問先の会社に依頼して落札させる場合もあります。</div>
<div><br />
なお、相続手続きにおいて、調停不調になって審判手続きに移行しても、調停手続きに戻して調停を成立させることは可能です。</div>
<div> </div>
<div> 調停委員は、最終的な判断をする権限はありませんから不調になるものの、裁判官がおこなう審判は、最終的な判断権限が裁判官にありますから、案外、調停が成立する場合が多いものです。</div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
金融資産だけなのにもめる遺産相続-特別受益・寄与分
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3968#block55-3968
1
<div>
<div> 遺言がない場合、法定相続分で単純に分割できる事案もあります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、相続人の1人だけ、生前に多く財産をもらっている人がいるならば、その分取り分を減らさなければ不公平です。</div>
<div> </div>
<div> 教科書には「被相続人から、婚姻のための資金、高等学校教育の資金、不動産の贈与、現金、預貯金、株等の有価証券、高価な動産の贈与などが特別受益となります」と書いてあります。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、「婚姻のための資金」が問題になる例は珍しいです。その昔は、娘に多額の持参金をもたせる例があったのかも知れませんが、正直いって、私は1件も扱ったことはありません。</div>
<div> </div>
<div> 高等教育の資金は時々あります。</div>
<div> </div>
<div> 結構あるのは、私立大学医学部と歯学部です。</div>
<div> </div>
<div> 授業料だけで平均すると3000万円かかるそうです。寄付金も千万円単位、留年すれば単純計算で1年500万円、医師国家試験不合格の場合の予備校費も信じられないほど高いです。</div>
<div> </div>
<div> ただ、一般的に日本人の寿命が長くなっています。既に、相続人が初老になっている場合など、何十年前のことになりますから、立証が結構難しい場合もあります。</div>
<div>不動産の贈与は多いですね。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人が相続人に対し、不動産や不動産の代金を贈与した場合が典型です。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与があったと解されます。借地権を設定せず、建物を建築させ、無償で土地の使用をさせた場合にも、使用借権相当額の贈与があったとされることが多いです。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合は、ケースバイケースです。逆に、親の面倒をみさせられて、えらい目にあったと考えることもできる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 現金、預貯金、株等の有価証券については、ほとんどの場合、預貯金は被相続人自身が引下ろして相続人の一人に贈与し、株は被相続人自身が換金して相続人の一人に現金で贈与している場合がほとんどです。相続人は手続きに関与していないのが普通です。</div>
<div> </div>
<div> 生前贈与がある場合は、エクセルの書式があり、入力すれば計算されます。</div>
<div> </div>
<div> 概略は、以下のとおりです。</div>
<div>(相続開始時の相続財産価額)+(贈与価額)=みなし相続財産額<br />
(みなし相続財産)×(法定または指定の相続分率)=本来の相続分<br />
(本来の相続分)-(贈与または遺贈価額)=具体的相続分</div>
<div><br />
これに対し、寄与分でもめる事件は、生前贈与でもめる事案に比べ、あまり事例は多くありません。<br />
寄与分を認める要件が厳しすぎます。また、認められても金額はわずかです。</div>
<div> </div>
<div> 時々、裁判所は、寄与分を認めるつもりはないのかと、あきれることすらありますね。</div>
<div> </div>
<div> 労務の提供などは、結局自分も、それで生活していると判断されることがありますし、被相続人の療養看護などは、自分を犠牲にして療養看護して1日8000円程度です。</div>
<div> </div>
<div> あまり具体的な金額が増えるわけでもありません。</div>
<div> </div>
<div> できることなら、親の仕事を手伝ったり、親の看護をしないに越したことはありません。もっとも、そういうわけにもいかないのが現実です。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
金融資産だけなのにもめる遺産相続-被相続人の預貯金の不適切使用
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3969#block55-3969
1
<div>
<div> 相続財産が、金融資産だけというなら楽ですね。</div>
<div> </div>
<div> 賃貸住宅に住んでいる被相続人なら、普通そうなります。</div>
<div> </div>
<div> そんな相続がもめるはずもなく、弁護士のところにくるということは珍しいです。</div>
<div> </div>
<div> そうかと思いきや、結構、あります。</div>
<div> </div>
<div> 親と同居している、あるいは親と別居しているが、1人の子が、親の預貯金を管理しているという場合です。親が、病院や施設に入っている場合もあります。</div>
<div> </div>
<div> 子の1人が、親と同居していたり、親の財産を管理している子が、親の財産について「まっとう」な管理をしているなら問題がありません。</div>
<div> </div>
<div> 同居している子は、親の判断能力が衰えますと、預貯金を勝手に出すことができたりしますし、親が介護施設や病院にはいると、通常は子の1人が預貯金の通帳・印鑑・カードなどを預かります。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人が死亡するまでは、被相続人名義の預貯金は、他の相続人は見ることができません。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人が死亡すると、他の法定相続人は、金融機関に取引履歴を請求できます。</div>
<div> </div>
<div> 特に、弁護士に依頼して23条照会という手続きをとる必要もありません。</div>
<div> </div>
<div> 理由は、法定相続人は、被相続人の地位を包括承継するからです。被相続人は、自分名義の預金の取引履歴を請求できますから、法定相続人も、同様、請求できます。</div>
<div> </div>
<div> 親と同居していたり、親の財産を管理している子が、引出した金額が異常に多いというときが問題となります。多いときには、毎日限度額の50万円が何回、十何回と引下ろされているということもあります。</div>
<div> </div>
<div> 親と同居していたり、親の財産を管理している子が、合理的な説明ができれば問題ありません。例えば、病院代や福祉施設の代金や保証金の領収証を保管していて金額が概ね会っていれば、弁護士に相談することもなく終わります。</div>
<div> </div>
<div> 弁護士に相談する事例は、合理的な説明を受けることができなかった事例です。</div>
<div> </div>
<div> 確かに、自宅では暮らしているものの弱った親や、病院に入院したり、介護施設に入っている親が使うお金と、かけはなれている例があります。</div>
<div> </div>
<div> この場合、遺産分割の調停をして、妥協が成立すれば、それを加味した財産分与で終了します。</div>
<div> </div>
<div> しかし、妥協が成立しない場合、調停手続きでは扱えません。</div>
<div> </div>
<div> 死亡した親の預貯金を、子の一人が横領した場合には、遺言書がないとすると、死亡した親が横領した子に対して不当利得返還請求権、あるいは、不法行為による損害賠償請求権を有したまま死亡したことになりますから、他の子(配偶者が生きている場合は配偶者も)は、相続分に応じた不当利得返還請求権、あるいは、不法行為による損害賠償請求権を有することになります。</div>
<div> </div>
<div> 死亡した親の配偶者が既に死亡していて、子が2人いる場合、子の1人が親の金1000万円を横領したとすると、他の子が横領した子に対し500万円の不当利得返還請求権、あるいは、不法行為による損害賠償請求権を有することになります。</div>
<div> </div>
<div> 都合が悪いことに、家庭裁判所の調停や審判では最終的な判断はできず、地方裁判所に訴訟を提起しなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 逆に、正当に出金した分まで、横領したと言い張っているとしか考えられない事例もあります。</div>
<div> </div>
<div> 子が親のお金に手をつけたり、どうせわからないと思って親に関係のないお金を引き出したりする事例、あるいは、難癖をつける事例は珍しいと思われるかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、結構あります。</div>
<div> </div>
<div> 私は、攻める側・守る側あわせて10件以上扱っています。</div>
<div> </div>
<div> 双方感情的になるため、和解が成立しにくく、判決までいく事件の1つです。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
遺言の有効無効と、財産が被相続人のものか相続人のものかについての紛争
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3971#block55-3971
1
<div>
<div> 遺言の有効無効や財産が被相続人のものか相続人のものかによるものが争われている場合、当事者が相続人全体となって、争わない相続人も巻添えを食うことになります。</div>
<div> </div>
<div> 遺言の無効確認訴訟は、固有必要的共同訴訟といわれ、相続人全員が、原告あるいは被告にならなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> また、財産が被相続人のものか相続人のものかという遺産確認訴訟も、相続人全員が、原告あるいは被告にならなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 考えてみれば当たり前の話で、特定の原告と特定の被告との間では遺言が有効で、特定の原告と特定の被告との間では遺言が無効であるというわけにはいきません。</div>
<div> </div>
<div> 同じように、特定の原告と特定の被告との間では特定の財産が遺産でで、特定の原告と特定の被告との間では特定の財産が遺産ではないとするわけにはいきません。</div>
<div> </div>
<div> 訴訟を提起しなかった当事者は、すべて「被告」になります。原告と意見や利害関係が同じでも「被告」です。</div>
<div> </div>
<div> 関心のない相続人は出頭する必要はありませんが、毎回、裁判所から特別送達で、準備書面や書証が送付されてきます。送付しないよう依頼しても無駄です。</div>
<div> </div>
<div> どちらでもよければ、書面は無視してください。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、原告の方は、毎回毎回、関心のない当事者にも、特別送達で郵便を送付してもらわなければなりませんから(最低で、82円(通常の郵便料金)+430円(一般書留料金)+560円(特別送達料金))、たまったものではありません。</div>
<div> </div>
<div> また、昔の人は、子どもが多いですし、法定相続人が死亡して、その子が相続人になる(代襲相続)場合などは、たまったものではありません。</div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
家庭裁判所で完結しない遺産紛争
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3970#block55-3970
1
<div>
<div> 普通は、家庭裁判所における遺産分割手続きは、まず調停、調停が成立しない場合は審判、審判に不服があれば、高等裁判所に即時抗告して結論が出ます。</div>
<div> </div>
<div> しかし、調停を取下げて、地方裁判所で審理して確定してから、再度調停の申立をするようにいわれることがあります。</div>
<div> </div>
<div> 取下げる義務はないのですが、家庭裁判所で審理をしても、地方裁判所の判決で「ひっくり返る」ことがありますから、取下げるのが賢明です。</div>
<div> </div>
<div> 事例は、大きく分けて3つあります。</div>
<div> </div>
<div>1 遺言の有効無効が争われている場合<br />
まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。<br />
遺言の有効無効を確定してから、調停・審判の申立をします。</div>
<div> </div>
<div>2 遺産かどうかについて争いがある場合<br />
預貯金について、相続人の名義になっているが、実質的に被相続人のものだとか、逆に、被相続人の名義になっているが、実質的に相続人のものだとかの争いがあることがあります。<br />
土地や家屋など不動産も同様です。<br />
小さな金額なら、調停で終了させますが、遺産の大きな部分に争いがある場合には、まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。<br />
被相続人か相続人かの争いに決着をつけてから、調停・審判の申立をします。</div>
<div>3 被相続人の預貯金を、相続人の1人が勝手に引下ろし ているのではないかという争いがあるときは、法律的にみますと、相続人が被相続人の財産を不法に領得した、あるいは、不当に利得したということで被相続人が損害賠償権を有していたが、それが相続分に応じて当然分割されたという法律構成になります。<br />
不法行為による損害賠償請求、あるいは、不当利得返還請求ですから、家庭裁判所ではなく、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により決着をつけます。</div>
<div> </div>
<div> その手続きが終了してから、調停・審判の申立をします。</div>
<div> </div>
<div> なお、弁護士に対する着手金と報酬は、別途かかります。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
遺産分割と代償金
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3967#block55-3967
1
<div>
<div> 代償分割とは、現物取得した相続人が、他の相続人に対し、自分の本来取得できる法定相続分(例えば、妻子2人の場合、妻は2分の1、子は4分の1)をこえる部分について、他の法定相続人に金銭を支払うことにより取得するという分割方法です。</div>
<div> </div>
<div> 遺産に自宅の金融資産がたっぷりあり、自宅を取得する相続人が他の相続人に支払うべき代償金分の金融資産を相続できるなら、事は簡単です。</div>
<div> </div>
<div> 通常は、代償金分の金融資産が用意できませんから、自分自身のお金をださなければなりません。</div>
<div> </div>
<div> 家族分をあわせて預金通帳にいくら預金があるかが問題となります。</div>
<div> </div>
<div> あと、まだ相続人が若く、給与収入がある場合は、住宅ローンを組んで、他の法定相続分に銀行から借りたお金をキャッシュで全額払うというのもありです。</div>
<div> </div>
<div> 分割にしてくれといわれ、法定相続人が全員納得すれば分割でもいいのですが、まず、誰かが反対します。住宅ローンが借りられないような年齢や収入で、返済できると考える方が甘いのです。</div>
<div> </div>
<div> ちなみに、分割金の約定を守らなかったからといって、他の法定相続人は債務の不履行により分割協議の解除を求めても判例では否定されています。</div>
<div> </div>
<div> ですから、代償金は、現金一括払いとされています。</div>
<div>そうでなければ、第三者に任意売却して売得金を分割します。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割調停になれば、他の法定相続人は、代償金が支払えるかどうかの預金残高証明書の提出を求めます。<br />
ローンを組むなら、銀行からの融資内定を示す文書が要求します。</div>
<div> </div>
<div> なお、遺産分割の調停が成立せず、遺産分割の審判に移行すれば、裁判所は、代償金が支払えるかどうかの預金残高証明書の提出を求めます。</div>
<div> </div>
<div> 誰も提出できないなら、有無を言わせず、競売による分割となります。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、夫が死亡し、妻と子が相続する場合には、いずれ妻が先に死ぬということを前提に、本来支払うべき代償金より少額、あるいは、代償金0で妻が取得するという場合が多いでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 昔はそれで良かったのですが、妻が子より長生きする場合もあります。</div>
<div> </div>
<div> 特に、子の年齢が65歳以上という「高齢者」ということも珍しくありません。</div>
<div> </div>
<div> 自分が間違いなく生きているうちに、売却して金にしたいという法定相続人がいることもいるでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 調停は、法定相続人全員の合意が必要です。</div>
<div> </div>
<div> 法定相続人のうち、誰かが反対すれば、競売になってしまいます。</div>
<div> </div>
<div> 残酷ですが、現実は、そのようなものです。</div>
</div>
-
text/html
2023-06-06T00:00:00+09:00
遺産分割で、共有名義にすることは避けましょう
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11113#block55-11113
1
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
遺産紛争と即時抗告
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3979#block55-3979
1
<div>
<div> 遺産分割の審判があった場合、不満のある当事者は、高等裁判所に即時抗告できます。</div>
<div> </div>
<div> 審判を受け取った日から2週間以内です。</div>
<div> </div>
<div> 一般の民事裁判の場合は「不利益変更禁止の原則」があります。民事訴訟法304条には「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる」と明記されています。</div>
<div> </div>
<div> つまり、一般の民事裁判の場合は、控訴した当事者に不利に変更し、控訴していない当事者に利益に変更することは許されません。</div>
<div> </div>
<div> 不満ではあるが、あえて控訴をしていなかっただけで、相手が控訴するなら控訴するという当事者もいるでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 控訴期間の2週間が経過していればどうでしょうか。<br />
附帯控訴といって、相手方の控訴を棄却するとともに、自分に有利なように原判決を変更してもらうことができます。</div>
<div> </div>
<div> ただ、「附帯」控訴というくらいですから、相手が控訴を取下げてしまえば、せっかくいいところまでいっても、原判決が確定してしまいます。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割審判に対する即時抗告はどうでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 一般民事事件の「不利益変更禁止の原則」は適用されません。家事事件手続法は、民事訴訟法304条を準用していません。</div>
<div> </div>
<div> つまり、相手方が家庭裁判所の審判を受入れることにしたとしても、こちらが高等裁判所に不服申立をした結果として、かえって相手方にとって家庭裁判所の審判よりも有利な決定がなされる可能性があるのです。</div>
<div> </div>
<div> 理由は、家事事件では有利不利が明らかでないことがあることにあるからです。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、遺産分割の審判で、計算上は余分に相続を受けたとしても、実際使い物にならない不動産が含まれていたりして、実質的に考えれば、不利なことがあり得ます。</div>
<div> </div>
<div> また、面会交流の審判に対する抗告審で、月3回の宿泊なしの面会交流と、月1回の宿泊ありの面会交流と、どちらが有利でどちらが不利なのかわかりませんね。</div>
<div> </div>
<div> 家事事件で「不利益変更禁止の原則」の適用があるとしてしまうと、即時抗告した当事者が、控訴審において、実質的に不利な決定を受けてしまった場合、収拾がとれなくなってしまいます。</div>
<div> </div>
<div> ですから、家事事件には「不利益変更禁止の原則」の適用がないとしてしまえば、問題はなくなります。</div>
<div> </div>
<div> これだけなら「本末転倒」ですね。</div>
<div> </div>
<div> 他に、家事事件手続においては、裁判所は公益性を考慮し、後見的な立場から判断をするものであるという原則があり、抗告された以上は、高等裁判所は、有利不利にかかわらず、高等裁判所が正しいと考えた決定ができるようにしたとされています。</div>
<div>なお、婚姻費用の審判も同様、不利益変更禁止の原則は適用されません。月20万円が不服として抗告したら、相手は抗告していなかったが、月15万円に減らされてしまったということもありえます。</div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
遺産分割事件における高等裁判所決定に対する不服
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3980#block55-3980
1
<div>
<div> 家庭裁判所の遺産分割の審判に対して即時抗告をして、即時抗告の決定があったとします。</div>
<div> </div>
<div> 一般の民事事件では、最高裁判所に、上告の申立をしたり、上告受理の申立をすることができます。最高裁判所の判断が出るまで確定はしません。</div>
<div> </div>
<div> 即時抗告に対する決定については、即時抗告の決定で確定します。</div>
<div> </div>
<div> なお、憲法違反を理由として特別抗告をすることができますし、最高裁判所の判例に反している場合などを理由として許可抗告をすることができるのですが、まず無駄です。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、離婚判決の確定を遅らせるために、離婚を認める判決について上告・上告受理申立をする意味はあるのですが、婚姻費用については、高等裁判所の決定で確定しますから、するだけ無駄でしょう。</div>
</div>
-
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2017-04-16T00:00:00+09:00
こんな分割方法もあります
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3619#block55-3619
1
<div>
<div> 「りんごが4個とみかんが10個あります。切ったりせずに2人で分けるとすると、どのように分けたらよいのでしょうか」という問題があるとします。</div>
<div> </div>
<div> これは、りんご2個ずつ、みかん5個ずつ分けるということは簡単にわかりますよね。</div>
<div> </div>
<div> 「りんごが3個とみかんが10個あります。切ったりせずに2人で分けるとすると、どのように分けたらよいのでしょうか」という問題があるとします。</div>
<div> </div>
<div> 「そんなことできません」というのが普通の回答です。</div>
<div>しかし、紛争を解決するのが仕事の法律家が「できません」という回答をしていたのでは、能力を疑われかねません。</div>
<div> </div>
<div> まず思いつくのは、それぞれが、りんご1個と、みかん5個ずつ分け、りんご1個を誰かに売って、代金を半分ずつ分けるという方法があります。</div>
<div> </div>
<div> しかし、りんごを買ってくれる人がいないと分けられません。</div>
<div> </div>
<div> こういう分け方はどうでしょう。</div>
<div> </div>
<div> まず、じゃんけんで負けた人が、できるだけ平等になるように分けて、じゃんけんで勝った人が、どちらかを選ぶということにします。</div>
<div> </div>
<div> じゃんけんで負けた人は、りんご2個+みかん3個、りんご1個+みかん7個、あるいは、りんご2個+ みかん4個と、りんご1個+みかん6個に分けるでしょう。<br />
じゃんけんで勝った方が、りんご1個が、みかん何個分の値打ちか考えて、あるいは、単純にりんごとみかんのどちらが好きかということで、好きな方を選びます。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、完全な二等分にはなりませんが、紛争を解決するという意味では、これで十分です。</div>
<div>法律の話、つまり調停や訴訟と何の関係があるのかと思う人があるでしょうが、共有の土地の分割の場合などは、この分割方法が合理的です。</div>
<div> </div>
<div> 土地は区画整理でもされていない限り、正方形や長方形ではなく、奥行きの長さが違ったり、でこぼこがあったり不整形なことが普通ですし、間口が狭く奥行きが長い土地ならば、旗ざお状に分割しなければならないことがあります。</div>
<div> </div>
<div> また、間口が2分割できるだけ広い正方形や長方形でも、南をとるか北をとるか、隣地がどのように使われているかなどで、単純に真ん中に境界線を引けばよいというわけではありません。</div>
<div> </div>
<div> 一方が、できるだけ平等になるように境界線を引き、もう一方が、どちらかを選択する。これが、法律家の考える一般的な分割方法です。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、土地のような高価な財産について、じゃんけんで決めるというのは不正の入る余地があるかもしれませんから、例えば、次回の「ジャンボ宝くじ」の1等の個々の数字を合計すると偶数か奇数かを、じゃんけんで決めるように約束すれば、不正のしようがありません。</div>
<div> </div>
<div> また、遺産分割の場合も、この方法が応用できます。<br />
相続人の一人が住んでいる土地・建物のほかに預貯金・株券などがある場合にも、鑑定費用を節約したい程度の遺産規模であれば、相続人の一人が、どうしても住んでいる土地・建物を取得したいと主張しない限り、片方が分け、もう片方が選ぶという方法での分割が可能です。</div>
<div> </div>
<div> また、取得者が、2人ではなく、3人、4人の場合でも、工夫すれば、誰かが公平となるように分けて、他が選択すると言うことが可能な場合もあります。</div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
資産・負債がわからない場合
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3961#block55-3961
1
<div>
<div> 亡くなった人の財産が多いのか負債が多いのかわからないことがあります。</div>
<div> </div>
<div> その昔は、長男が遺産をほとんど取得し、他のきょうだいはあまりもらえなかったという時代がありました。</div>
<div> </div>
<div> 今でも、そんなふうに遺産分割がなされている場合もあるでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 別に生活に困ってないなら、特に、遺産をあてにすることもないかもしれません。</div>
<div> </div>
<div> ただ、最近は、きょうだいが遺産を要求するという場合が多いでしょう。</div>
<div> </div>
<div> きょうだいに配偶者がいればなおさらです。きょうだいどおしではなく、配偶者間の代理戦争となる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 依頼者は、妥協案について賛成しているのに、依頼者が家に帰って、次の回になると、反対だといわれるのが、弁護士にとっては困るのです。</div>
<div> </div>
<div> たいてい、依頼者の配偶者が原因の場合が多いですが、だからといって、配偶者をつれていこうとすると拒否されたりします。</div>
<div> </div>
<div> 「私が厚かましいと思われたくない」とかいって。現実に厚かましいのは「あなたです!」。</div>
<div><br />
逆に、相続放棄した方がよいと他の相続人から言われている、どうしたものかという相談があります。</div>
<div> </div>
<div> 妻と子全員が相続放棄するのかと思いきや、相続放棄をしないきょうだいがいる、そのきょうだいから、面倒な債務の支払いは自分でやる、相続放棄をした方が面倒ではないといわれたという相談が結構あります。</div>
<div> </div>
<div> 財産を聞くと、相続放棄をしないきょうだいだけが知っているということが多いです。</div>
<div> </div>
<div> 普通は「相続放棄をすると損でしょうね」と回答します。</div>
<div> </div>
<div> マイナスなら相続放棄をしないきょうだいが、なぜ相続放棄をしないかということです。</div>
<div> </div>
<div> 財産があるからという理由が多いです。</div>
<div> </div>
<div> いまだに、長男1人が相続すべきものと考えている人が多いですね。もちろん、それで納得しているなら、それでかまいません。</div>
<div> </div>
<div> それとは別に、本当に、財産が多いのか負債が多いのかわからない場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 3か月の熟慮期間は家庭裁判所に申請して延期手続きをとることができます。ただ、2回目の延長は難しいと考えておいてください。弁護士さんにも、簡単に何回でも延長できると錯覚している人がいます。</div>
<div> </div>
<div> 期間を延長して調査すれば大丈夫ということはありません。</div>
<div> </div>
<div> よくあるのが、被相続人が連帯保証をしているのではないかという場合です。</div>
<div> </div>
<div> 連帯保証は、主債務者が順調に支払っている限り、連帯保証人に連絡はいかないのですが、主債務者が支払わなくなったら、すぐに何百万、何千万という督促状が届くことがあります。</div>
<div> </div>
<div> 親戚の連帯保証人なら調査も可能ですが、同業者や親しい友人の連帯保証は、家族でもわからないことがあります。</div>
<div> </div>
<div> 遺産が多額であれば、多少負債があっても大丈夫でしょう。</div>
<div> </div>
<div> しかし、遺産より連帯債務を含めた負債が多かったというのでは話になりません。</div>
<div> </div>
<div> また、税金のことを考えると、限定承認というのも現実的ではありません。</div>
<div> </div>
<div> 何かいい方法はないでしょうか。</div>
<div> </div>
<div> 私がお勧めしているのは、財産をさほど持っていない法定相続人に相続させる方法です。</div>
<div> </div>
<div> 大きな借金がでてきたら、運が悪かったとして、自己破産をすればよいのです。</div>
<div> </div>
<div> 住宅は賃借、非正規社員の場合なら、単純承認して、とんでもない負債が出てきても、自己破産で借金は0になります。</div>
<div> </div>
<div> 破産をしても、借金をチャラにするためには「免責」が必要ですが、たとえば、自分がギャンブルで借金をつくったというわけではなく、相続した負債ですから、免責にはなります。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、プラスの財産を隠して破産申立をすると、詐欺破産として免責にならない場合があります。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、借金が出てこなければ、破産の危険をおかした人の取分は、他の相続人よりはるかに多く裏で分配するという約束のうえでということになります。</div>
<div> </div>
<div> 裏切られる危険があります。</div>
<div><br />
裏切られたら手も足も出ません。</div>
<div><br />
あるいは、住宅は賃借、高齢で年金暮らしという場合なら、調査してプラスかマイナスかわからなければ、単純承認をするというのもいいアイデアです。</div>
<div> </div>
<div> 年金は差し押さえ禁止財産ですから、自己破産をする必要もないかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 差押さえられるものなら、差押さえてみろと開き直るのです。</div>
<div> </div>
<div> なお、債権者がうるさいというなら、弁護士に委任をすればよいのです。弁護士は「払えません。以後の連絡は弁護士にお願いいたします。本人に連絡しないでください」という内容証明郵便をだしてもらうことになります。5万円~10万円程度です。</div>
<div> </div>
<div> 借金は墓場まで持って行って、死亡後、遺族が相続放棄をすればよいのです。</div>
<div> </div>
<div> なお、この場合、老親ですから、たとえ裏切られたとしても、結局は、自分たちのものになります。</div>
<div> </div>
<div> 相続人が全員相続放棄をして、国庫に入ってしまうというのはもったいないですね。</div>
<div> </div>
<div> 相続財産管理人選任の申立も誰かがしなくてはなりません。</div>
<div> </div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
退職金は戸籍上の妻あるいは内縁の妻?
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3962#block55-3962
1
<div>
<div> あるサラリーマン(男性)が死亡しました。</div>
<div> </div>
<div> 男性には、戸籍上の妻と内縁の妻がいました。</div>
<div> </div>
<div> 男性の浮気のために戸籍上の妻とは離婚できないままで、別の女性と内縁関係となり生活していました。</div>
<div> </div>
<div> 戸籍上の妻には子の生活費を含めて婚姻費用(生活費)を送金しています。</div>
<div> </div>
<div> 男性が定年前に病死しました。</div>
<div> </div>
<div> 退職金は、戸籍上の妻、あるいは、内縁の妻どちらにいくと思われますか</div>
<div> </div>
<div> 正解は、内縁の妻です。例外がないわけではありませんが・・・</div>
<div> </div>
<div> 死亡退職によって支給される場合の死亡退職金は、遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、遺産ではなく、受取人固有の権利として考えることが一般的です。</div>
<div> </div>
<div> 公務員は、各法令で定まっています。</div>
<div> </div>
<div> 一般企業の場合は、就業規則に定められているのが普通です。就業規則には、「配偶者(事実婚含む)」と書かれている場合が多いです。</div>
<div> </div>
<div> つまり、死亡退職金は、法令、あるいは、就業規則で定められた受取人が受取ることとなります。そして、受取人は戸籍上の妻ではなく、内縁の妻ということになります。</div>
<div>なお、内縁の妻に相続権はありません。遺言をしてもらっていれば、戸籍上の妻や子からの遺留分を考えても、遺産の2分の1は遺贈を受けられます。</div>
<div> </div>
<div> もっとも、定年前の人が遺言をしているのは少数でしょう。</div>
<div> </div>
<div> 人間、若い時は(退職金受給前の人は)、いつまででも自分は生きていると考えがちです。</div>
</div>
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2017-04-16T00:00:00+09:00
遺留分の話
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3620#block55-3620
1
<div>
<div>被相続人が、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していて、甥姪の場合を含みます)が相続人となる場合を除いて、遺留分が認められています。</div>
<div>被相続人が不公平な遺言、例えば「財産を長男にすべて相続させる」といった遺言をした場合には、配偶者と子が、最低限度、法律で保証されている相続分=遺留分といいます=を主張できます。<br />
配偶者、子が長男・長女の2人とすれば、配偶者は、遺言がない場合の相続分2分の1の、2分の1、つまり4分の1、長女は、遺言がない場合の相続分4分の1の、2分の1、つまり8分の1となります。</div>
<div>これは、遺言があったことを知ってから1年内にしなければなりません。<br />
争いのないように、内容証明郵便で送付します。<br />
内容証明郵便は、自分でも、本を読めば書けるかと思いますが、普通は、余分にもらった相続人は任意には応じませんし、隠している相続財産があるかもしれません。<br />
隠している相続財産の有無の調査と遺留分減殺訴訟を提起しなければならないことを考えれば、弁護士に相談されることをお勧めいたします。</div>
<div>なお、遺留分減殺請求をするかしないかは任意ですから、故人の遺志を尊重するとして、遺留分減殺請求をされない方も多くおられます。<br />
最近は、故人の遺志を尊重されるという方が減ってきたように思います。兄弟間の場合、配偶者がネックになることが多いようです。</div>
</div>
-
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2017-06-13T00:00:00+09:00
生前贈与と遺留分減殺
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3972#block55-3972
1
<div>
<div> 通常、遺留分減殺は、遺言や遺贈に対してなされます。<br />
ただ、生前贈与についても遺留分減殺ができることもあります。</div>
<div> </div>
<div> 生前贈与に遺留分減殺をすることに気づかない弁護士もいます。</div>
<div> </div>
<div> 遺産相続や遺留分減殺事件は、案外、特定の弁護士に偏る傾向にあるようです。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割や遺留分減殺は、どの弁護士にでもできると思ったら大間違い、結構、弁護士の知識や能力により損得の差があります。</div>
<div> </div>
<div> 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき生前贈与・遺贈(遺言による贈与)があったことを知ったとき(起算点)から1年間で時効により消滅します。</div>
<div> </div>
<div> どのような場合に「知った」と言えるかですが、裁判例は、贈与や遺贈の事実を知っただけでは「知った」とはいえず、減殺できることを知ったときから1年と解されています。</div>
<div> </div>
<div> ですから、死亡時に遺留分を侵害する遺言があったことを知らなかったときは、遺留分を侵害する遺言書の存在を知ってから1年、死亡時に遺留分を侵害する生前贈与があったことを知ってから1年ということになります。</div>
<div> </div>
<div> とはいえ、普通は、遺留分減殺請求の内容証明郵便などは簡単にかけるわけですから、死亡後1年内に内容証明郵便を出しておけばすむものです。</div>
<div> </div>
<div> 死亡してから1年以内に内容証明郵便が到達していれば、時効などは争いようがありませんね。</div>
<div> </div>
<div> なお、遺言や生前贈与が無効であると主張する場合はどうでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 遺言の無効は比較的簡単です。遺言者に遺言能力がなかったとか、遺言書が偽造であるとか、遺言書に印鑑がないなどの不備があったものを死後に印鑑を押捺したという場合などです。</div>
<div> </div>
<div> 生前贈与の無効とは、どういう場合でしょうか。<br />
被相続人の預金口座から、被相続人によるものとは思われない預貯金引出しが複数あったり、遺贈を受けたと称する相続人が、被相続人を連れて金融機関にいき、被相続人がいる前で預貯金を引出しているものの、被相続人は、何をしているか理解するだけの精神状態にない場合もあります。この場合、生前贈与は、理屈の上では無効となります。</div>
<div> </div>
<div> 遺留分減殺の主張はあくまで生前贈与や遺贈が有効であることが前提です。</div>
<div> </div>
<div> だからといって、生前贈与や遺贈が無効であると信じていたから、生前贈与や遺贈が有効であると裁判で判断されて確定してから遺留分の減殺請求をしたのでは遅すぎます。</div>
<div> </div>
<div> 遺留分減殺請求権の時効は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき生前贈与・遺贈が「あったことを知ったとき」から1年間であり、減殺すべき生前贈与・遺贈が「有効であることを知って」から1年ではありません。</div>
<div> </div>
<div> ですから、生前贈与や遺贈が無効だと信じていても、念のため、万一、生前贈与や遺贈が有効だとすればという条件付きで、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしておきます。</div>
<div> </div>
<div> このことも、結構、気がつかない弁護士さんがいます。</div>
<div> </div>
<div> 普通、弁護士は、予備的な主張をするということは、主位的な主張に自信がないと裁判所に判断されてしまうことになるので、よほどのことがない限り、最初のうちから予備的主張をしません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、裁判所も、予備的な遺留分減殺請求の意思表示について、ほぼ唯一の例外として、主位的な主張に自信がないとは判断しません。</div>
<div> </div>
<div> なお、生前贈与された財産に対し、遺留分減殺請求をする場合の順序については、民法1013条「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない」、民法1035条に「贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする」と定められています。</div>
<div> </div>
<div> まず、遺言書による贈与、次に、後の生前贈与から順次前の生前贈与に対してすることになります。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
遺留分減殺の調停や訴訟における争点
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3973#block55-3973
1
<div>
<div> 遺留分減殺請求の調停や訴訟における争点は、まず、有効に遺留分減殺請求訴訟が提起されたかどうかです。</div>
<div><br />
事案は希です。</div>
<div> </div>
<div> といいますのは、弁護士と相談すれば、何をおいても、遺留分減殺請求の内容証明を送付するようアドバイスされるからです。</div>
<div> </div>
<div> なお、留守がちの家に内容証明郵便を送付すると、郵便配達人が配達に来たとき、留守であれば「不在票」をおいていきますが、不在票には「内容証明郵便」「差出人弁護士○○」と記載されていますから、わざと郵便局に再配達させたり、郵便局に取りにいったりせずに、留置期間満了で返送させようとする人がいます。</div>
<div> </div>
<div> ですから、内容証明郵便とともに、特定記録郵便で、内容証明郵便と同一内容の郵便を出し、双方書面の本文に「本書面は、内容証明郵便と特定記録郵便にて各1通を郵送します」と書いておきます。</div>
<div> </div>
<div> 留守の場合、内容証明郵便は配達人が持ち帰りますが、特定記録郵便は投函されます。そして、特定記録郵便にも番号が付されていて、郵便局のホームページから「郵便追跡」ができるようになっていますから、到達したことが証明できます。</div>
<div> </div>
<div> 遺留分減殺請求の調停や訴訟における争点は、まず、生前贈与の有無および金額です。</div>
<div> </div>
<div> 不動産の生前贈与や遺言書による遺贈が結構あります。<br />
被相続人が相続人に対し、不動産や不動産の代金を贈与した場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与があったと解されます。借地権を設定せず、建物を建築させ、無償で土地の使用をさせた場合にも、使用借地権相当額の贈与があったとされることが多いです。</div>
<div> </div>
<div> 不動産がある場合、遺留分減殺請求をされた相続人は、価額弁償としてできるだけ払いたくないですから、不動産の価格を低めに評価し、逆に、遺留分減殺請求をした相続人は、価額弁償としてできるだけもらいたいですから、不動産の価格を高めに評価するということで、不動産の時価が争いになります。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合は、ケースバイケースです。逆に、親の面倒をみさせられてきたと考えることもできる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 現金、預貯金、株等の有価証券、高価な動産の贈与は生前贈与に該当します。特別受益の中で、不動産と並んで多いケースです。</div>
<div> </div>
<div> 民法1030条に「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする」と記載されていますから、生前贈与は、遺留分権者を害することを知っていれば、いくらでもさかのぼれますから、とんでもない泥仕合になります。</div>
<div> </div>
<div> 金融機関の取引履歴で5年の「壁」に阻まれることも多いのですが、物持ちのいい人は、ずいぶん昔からの通帳をもっています。</div>
<div> </div>
<div> 家計簿などもありますね。</div>
<div> </div>
<div> 昭和時代の生前贈与が争われることも珍しくありません。</div>
<div> </div>
<div> さらに生命保険金が争いになる場合がありますが、別のコラムで述べます。</div>
</div>
-
text/html
2017-04-16T00:00:00+09:00
生命保険と相続
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3621#block55-3621
1
<div> 被相続人に負債の方が多く、相続放棄をした場合に、生命保険金を受取れるのでしょうか。
<p> 通常の場合、例えば、夫が死んだ場合、○○○○(妻。普通、固有名詞が入ります)が受取人になるという契約の場合、つまり、受取人が指定されている場合には、妻が固有の権利として取得します。</p>
<p> この場合は「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。</p>
<p> 保険契約で、受取人が「相続人」と指定されている場合も、同じです。法定相続人が、法定相続分に応じて、相続放棄していても保険金を受領できます。やはり、「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。</p>
<p> 負債が財産より多い人は、保険証書を見てみられたらいかがでしょうか。</p>
<p> 受取人が自由に指定・変更できる生命保険であるにもかかわらず、「受取人」を「契約者」としている方がおられれば、「受取人」を配偶者や子に変更するのが賢明です。</p>
<p> 保険契約で受取人が「契約者」と指定されている場合は、死亡した人の財産ですから、相続放棄をした相続人は保険金をもらえません。生命保険を受け取ってしまうと、単純承認とみなされ、債務も相続しなければなりません。</p>
<p> なお、いずれの場合にも、保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます。</p>
<p> これらは、あまり問題がありません。</p>
<p><br />
つい最近(判例は、5、6年前なら「最近」です)まで争われていたのは、生命保険金は「特別受益」に該当するかです。</p>
<p> 例えば相続人が息子2名、長男を受取人として1000万円生命保険に入って、遺産は預金5000万円とします。</p>
<p> 長男が取れるのは、1000万円と2500万円の合計3500万円なのか、遺産を6000万円と見なして、3000万円なのかということですが、 「平成16年10月29日最高裁判所決定」 で決着がつきました。「生命保険金は、原則として特別受益には該当しない」との判示です。</p>
<p> よって、長男りの取分は、3500万円、次男の取分2500万円となります。</p>
<p><br />
次男の方にはお気の毒ですが・・</p>
<p><br />
ちなみに「保険料」とは、契約者が保険会社に払込む金銭(掛金)のことで、それに対し「保険金」とは被保険者の死亡・高度障害・満期などの際に保険会社から保険金受取人に支払われる金銭のことです。<br />
ついでに、「保険契約者」は、生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利・義務(保険料払い込みなど)を持つ人、「被保険者」は、その人の生死・怪我・病気などが保険の対象となっている人、「受取人」は保険金・年金などを受取る人です。</p>
<p> 「わかっちゃいるけど」、間違えるときは間違えるんですよね。</p>
</div>
-
text/html
2017-04-16T00:00:00+09:00
相続放棄とは
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3623#block55-3623
1
<div>
<div> 親や配偶者が死亡し、負債が財産より多いという場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申立をすることができます。</div>
<div> </div>
<div> 期間は、死亡を知ってから3か月です。</div>
<div> </div>
<div> 被相続人の財産には、一切手をつけないで下さい。</div>
<div>なお、死んだときに負債があることを知らなかったという場合にも、負債があることを知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができると解されています。</div>
<div> </div>
<div> しかし、死亡を知ってから3か月以内なら、まず、無条件で相続放棄は受理されますが、負債があることを知らない場合で、死亡を知ったときから3か月以上経過しているときは、相続放棄の受理の審査は厳しくなります。</div>
<div> </div>
<div> 負債が大きいのなら、さっさと相続放棄してしまいましょう。</div>
<div> </div>
<div> なお、財産の限度で負債を支払うという「限定承認」という、一見すると「おいしい方法」もありますが、手続きが煩雑なこと、相続人の全員の合意が必要であることもあって、利用数は少なくなります。また、相続税の点で、不利になる場合もありますので、税務に強い弁護士に依頼されることをお勧めいたします。</div>
<div> </div>
<div> 当事務所では扱っておりません。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
生命保険は特別受益にあたるか
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3974#block55-3974
1
<div>
<div> 生命保険金を原則として特別受益に該当しないと扱われています。もっとも、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされています(最高裁判所・平成16年10月29日判決)。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、夫婦が生活費の中から、こつこつとかけてきた生命保険の保険金を妻が受け取り、また、妻が遺言でも遺留分を侵害する相続財産をもらっている場合、生命保険を特別利益として計算する必要はないでしょう。いずれ、妻が亡くなれば、子が相続します。</div>
<div> </div>
<div> ですから、遺言書がない場合に遺産分割するあたり、妻が受取った生命保険は、特別受益に該当しないと解されます。</div>
<div> </div>
<div> ただ、相続人の1人が、遺言者から、全部もらうとの遺言書を書いてもらったうえ、遺留分減殺逃れのため、一時払い養老保険に入らせて、自分を受取人にしておくことがあります。</div>
<div> </div>
<div> 一時払い終身保険(年齢や健康に関係なく入れます。日本生命なら3歳~90歳が加入可能です。平成29年6月時点)に、自分を受取人として、1000万円程度の保険金の契約に加入させたとします。</div>
<div> </div>
<div> 一時払い保険料は、ほぼ1000万円です。</div>
<div> 保険金は相続財産ではなく保険金となります。</div>
<div> 保険金は相続財産ではないから、遺留分計算にあたっての生前贈与や遺贈に該当しないという理屈ですね。</div>
<div> </div>
<div> しかし、実質的に考えて、1000万円の贈与を受けたのと同じです。相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされ、生前贈与として扱われる場合の典型です。</div>
<div> </div>
<div> なお、一時払い保険料約1000万円の贈与と見ることもできます。</div>
<div> </div>
<div> 念のため、まぎらわしいですが「保険料」と「保険金」は異なります。</div>
<div> 「保険料」は、生命保険などの毎月支払ったり、一時払いしたりする金銭のことを言い、「保険金」は、保険事故が発生したとき、受取人が受領する金銭です。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
一時払い終身保険の相続税法上のメリット
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3975#block55-3975
1
<div>
<div> 少し前までは、夫にかける保険としては、圧倒的に、定期付終身保険が多数でした。</div>
<div> </div>
<div> 65歳までに死亡した場合5000万円、65歳以降に死亡した場合、死亡するまで200万円というタイプの保険です。当初の5000万円の保障がずっと続くという勘違いをする人が少なからずいるという盲点をついていました。</div>
<div> </div>
<div> 65歳までに死亡する人は圧倒的に少なく、65歳になってから死亡する人が圧倒的に多いですから、生命保険会社としては、丸儲けの主力商品でした。</div>
<div> </div>
<div> 現在、このタイプの保険に加入する人は少ないかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、日本人は、なかなか死ななくなりましたから、これからの相続ということになると、定期付終身保険しか掛けていないということが多いかも知れません。</div>
<div> </div>
<div> 終身保険部分が100万円や200万円では相続税を支払うときに控除が少なくなってしまいます。</div>
<div><br />
まず、被相続人が受取人になっていないときも、原則として生命保険には相続税がかかります。</div>
<div> </div>
<div> ただ、生命保険について、相続人が保険金の受取人になっている場合は、500万円×法定相続人の人数が非課税金額となります。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、妻と子2人いれば1500万円が控除になります。</div>
<div> </div>
<div> 65歳をすぎても、一般の生命保険に入れる健康な人は、一般の生命保険に加入すれば問題ありません。</div>
<div>しかし、65歳をすぎ、高血圧等の持病があれば、一般の生命保険には加入させてもらえません。</div>
<div> </div>
<div> しかし、一時払い終身保険なら、年齢や健康に関係なく入れます。日本生命なら3歳~90歳が加入可能です)。</div>
<div>預金1500万円を一時払い終身保険に預けかえれば、1500万円マイナス現在ある終身保険分については、相続税がかからなくなります。</div>
<div> </div>
<div> 相続税法の改正で、相続税のかかる相続事例が約2倍になったという報告もあります。</div>
<div> </div>
<div> 「自分が?」という人に相続税がかかることがありますから、検討された方がいいでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 首都圏に土地を持っている人はもちろん、京阪神でも、いいところに、それなりの土地を持っている人は、それだけで、相続税がかかる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 相続人が同居していれば別です。80%減額になります。80%になるということではありません。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
相続放棄と生命保険
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3963#block55-3963
1
<div>
<div> 生命保険の受取人が妻や子などの被相続人以外になっていれば、相続財産ではありませんし、死亡退職金を妻が受取ることとなっていれば相続財産ではありません。</div>
<div> ですから、生命保険や死亡退職金は受取れます。</div>
<div> </div>
<div> 現在、多くの生命保険会社では契約から3年経過しないうちに自殺をした場合に保険金がおりない約款となっています。</div>
<div> </div>
<div> 自殺を決意した人が、保険契約後、3年間も、自殺の思いをかかえたまま生きていくことは難しいという考えから来ています。</div>
<div> </div>
<div> と、一般にはいわれるのですが、自殺した場合、契約後2年間は保険金が下りないという約款が一般的だった当時、契約締結後2年と10日ほどで自殺をしたという人の事件を扱ったことがあります。</div>
<div> </div>
<div> 死亡保険金で返済する先と金額がノートに一覧表として書いてありました。</div>
<div> </div>
<div> 2年の経過を待ち続けていたのでしょう。えらい執念です。</div>
<div> </div>
<div> 当然、法定相続人は相続放棄をしました。</div>
<div> </div>
<div> さあ、どうしましょうということですね。</div>
<div> 死亡保険金は、妻が受取人となっていました。<br />
妻も含め、法定相続人は、子、きょうだい、甥姪すべてが相続放棄をしました。</div>
<div> </div>
<div> 生命保険を受取ったのだから、その中から借金を返せという債権者がつめかけました。昔のことですから、今ほど甘くありません。</div>
<div> </div>
<div> 結局、親戚からの借金は生命保険から返済しました。</div>
<div> </div>
<div> 親戚が連帯保証人として返済させられた分については、親戚に弁償しました。</div>
<div> </div>
<div> 業者からの分は、結局無視しました。</div>
<div> </div>
<div> うるさい債権者には、弁護士に委任して、受任通知をだしました。</div>
<div> </div>
<div> 妻本人は、身を隠しました。</div>
<div> </div>
<div> 住民票をそのままにして、他の市に移り住みました。<br />
弁護士は守秘義務で、住所は教えません。</div>
<div> </div>
<div> 何事もなく経過しました。</div>
<div> </div>
<div> なお、法定相続人全員が相続の放棄をしたため、妻は、相続財産管理人選任の申立をしています。</div>
<div> </div>
<div> 自殺した人の積極財産は、法定財産管理人により按分分配されています。</div>
</div>
-
text/html
2017-06-13T00:00:00+09:00
特別縁故者と財産管理人
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3978#block55-3978
1
<div>
<div> 相続人がいない場合や法定相続人が全員相続放棄をしてしまった場合は、遺産はどうなるのでしょうか。</div>
<div> </div>
<div> プラスの財産があるのに、法定相続人が全員相続放棄をするというのは珍しいでしょう。</div>
<div> </div>
<div> マイナスの財産がいくらあるかわからないから、安全策をとって法定相続人全員が相続放棄をする場合などに生じます。</div>
<div> </div>
<div> また、親など直系尊属、配偶者、子や孫など直系卑属、兄弟やその子孫がいない人が希にいます。</div>
<div> </div>
<div> 現在、弁護士をされているかわかりませんが、弁護士さんで親類縁者全くなしという人がいました。弁護士さんですから、間違いないでしょう。本人なら、ときどき、法定相続人がいるのにいないと勘違いしている人がいます。</div>
<div>相続人がいない場合などには、相続財産は最終的には国庫に帰属することになります。</div>
<div> </div>
<div> しかし、必ずしも常に国のものになるわけではありません。</div>
<div> </div>
<div> まず、相続人の存否が不明の場合には、相続財産管理人が家庭裁判所により選任されることになります。</div>
<div> </div>
<div> 通常は弁護士が選任されます。</div>
<div> </div>
<div> 財産の散逸をふせがなければなりません。</div>
<div><br />
相続財産管理人は、裁判所が職権で行うべきものではなく、必ず申立によります。</div>
<div> </div>
<div> 相続財産管理人をつけるほどの財産や負債がない人は、誰も何もしません。</div>
<div> </div>
<div> 相続財産管理人の選任申立をするのは、誰でしょう。</div>
<div>財産がありながら、最初から、天涯孤独の人はあまり多くありません。</div>
<div> </div>
<div> 相続人が全員相続放棄した場合が通常です。</div>
<div>法定相続人だった人は相続放棄によって遺産を相続することがなくなります。</div>
<div> </div>
<div> しかし、民法940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。</div>
<div> </div>
<div> 「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」というのは、委任のような「善良な管理者の注意義務」とは異なり、要求される注意義務は軽いです。ただ、放っておけばいいというわけではありません。</div>
<div> </div>
<div> 相続放棄により、相続しなくなったからと言って、遺産の管理義務まで無くなるわけではありません。<br />
うっとうしいですね。</div>
<div> </div>
<div> ですから、負債は大きいが、それなりの財産がある場合、相続財産管理人の選任申立をするのが普通です。<br />
いつまでも、財産管理をするのは面倒です。また、相続財産に手をつけられたと思われるのは嫌です。</div>
<div> </div>
<div> ただ、相続放棄した法定相続人の誰も相続財産の管理人選任の申立をしない場合は、債権者が相続財産の管理人選任の申立をすることになります。</div>
<div> </div>
<div> 財産の散逸の防止です。</div>
<div> </div>
<div> また、特別縁故者が、相続財産管理人の申立をすることがあります。</div>
<div> </div>
<div> もちろん相続財産狙いです。</div>
<div> </div>
<div> 相続財産管理人が、換価すべき財産を支払い、負債の弁済の手続きをしますが、財産が残らなければ、そこで終了です。</div>
<div> </div>
<div> 結局、財産が残らず、相続財産管理人の追加報酬が支払われ、債権者には0というケースが多いです。破産と同じですね。</div>
<div> </div>
<div> 破産管財人、後見人、相続財産管理人は、事件がない若手(若手で事件のある弁護士は、破産管財のみします)の貴重な収入源となっています。</div>
<div> </div>
<div> 財産が残れば、相続財産管理人が相続人捜索公告手続をします。その公告期間の満了後3ヶ月以内に「特別縁故者による分与の申立」手続をします。</div>
<div> </div>
<div> 民法958条に「前条(期間内に相続人としての権利を主張する者がないとき)の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる」とされています。</div>
<div> </div>
<div> 「被相続人と生計を同じくしていた者」とは内縁の夫婦、事実上の養親や養子などです。<br />
「被相続人の療養看護に努めた者」とは、法定相続人ではありませんが遠い親戚、職場の元同僚などです。家政婦や看護師のような、療養看護をするかわりに相当の報酬を得ていた人については難しいです。</div>
<div> </div>
<div> 「その他被相続人と特別の縁故があった者」は、事例はありますが、特殊な事例です。</div>
<div> </div>
<div> 遺言書を書いてもらえればそれにこしたことはありません。</div>
<div> </div>
<div> ただ、同居して生計を一にしていた人はまず大丈夫でしょう。それ以外は「ダメ元」で試みる価値はあるかと思います。</div>
<div> </div>
<div> うまくいかなくても、損をするのは、弁護士に支払う着手金と実費です。</div>
<div> </div>
<div> 大した金額にはなりません。</div>
</div>
-
text/html
2017-04-16T00:00:00+09:00
相続欠格事由と推定相続人の廃除
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3622#block55-3622
1
<div>
<div> 相続欠格事由・推定相続人という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。</div>
<div> </div>
<div>まず、相続欠格事由から説明します。</div>
<div> </div>
<div>民法891条には以下のとおり定められています。<br />
「次に掲げる者は、相続人となることができない。<br />
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者<br />
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。<br />
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者<br />
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者<br />
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」</div>
<div> </div>
<div> ほとんど、推理小説の世界ですね。</div>
<div> しかし、あまり、実質的効果はありません。</div>
<div> </div>
<div> 理由を説明します。</div>
<div>民法887条には以下のとおり定められています。<br />
「1 被相続人の子は、相続人となる。<br />
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」</div>
<div> </div>
<div> つまり、子が親を殺したり、子が親の遺言について不正操作をしたりしたとき、当該子に相続はされませんが、この子、つまり孫がいれば、孫に相続財産が行きます。</div>
<div>通常、被相続人はそれなりの歳でしょうから、孫がいても不思議ではありません。</div>
<div> </div>
<div> 孫に相続されたとすると、その親である被相続人の子が遺産にあずかれる可能性が高いのは目に見えていますね。特に、孫が未成年者の場合には。</div>
<div><br />
次に、推定相続人の廃除について説明します。</div>
<div> 民法892条には以下のとおり定められています。<br />
「遺留分有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」</div>
<div> </div>
<div> ただ、相続人の廃除の要件はかなり厳しいものがあります。実務上、そう簡単に認めてはくれません。<br />
また、さきほどの民法887条によって、子に子がいれば、実質的意味がありません。</div>
<div> </div>
<div> さらに、被相続人が特定の法定相続人を廃除しても、被相続人は、無条件に撤回できます。<br />
他の兄弟が、被相続人が相続排除していたはずだからと胸算用をしていたのに、ふたを開けてみると、被相続人本人の手によって撤回されていたという事案は結構あります。</div>
<div>ちなみに、遺言で、相続人廃除することは理屈上は可能ですが、片一方当事者が死んでいますから、人生のほとんどを刑務所で過ごしたなど、客観かつ明白なものでないと立証は難しいと考えておかれるのが賢明です。</div>
<div> </div>
<div> 特に、自筆遺言書、あるいは、弁護士が関与していない公正証書による遺言書によくみられます。亡くなられた方には気の毒ですが・・。弁護士が関与していれば、そのあたりは良く知っていますから、特定の法定相続人に「相続させない」と書き、最悪遺留分減殺請求権を行使されても、損害が半分ですむよう配慮します。</div>
</div>
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2023-06-06T00:00:00+09:00
勘当
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=11114#block55-11114
1
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2017-04-16T00:00:00+09:00
意地訴訟-相続
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=3628#block55-3628
1
<div>
<div> 「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。</div>
<div> </div>
<div> 通常の訴訟は、経済的にみて「損」か「得」か計算づくでなされるのが通常です。</div>
<div> </div>
<div> しかし、当事者が、意地になるため、訴訟が泥沼化してお互いが損になる場合があります。</div>
<div> </div>
<div> 相続事件について見てみましょう。</div>
<div> </div>
<div> 相続というのは、通常、亡くなった方の配偶者や子の遺産分割ですから、通常、家庭裁判所の調停・審判や、まして、地方裁判所の訴訟になるのはまれのはずです(1%程度)。</div>
<div> </div>
<div> 事件になるのが例外で、それだけ相続人間に「不信感」が強いということでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 相続事件は、主として、家庭裁判所で審理され、遺留分減殺請求訴訟など、ごく一部が、地方裁判所で審理されます。また、被相続人の財産か、相続人の財産かについても、家庭裁判所の審判に、既判力がない結果、地方裁判所で審理されることになります。</div>
<div> </div>
<div> まず、遺留分減殺請求の審理について説明しましょう。<br />
法定相続人は、兄弟姉妹を除いて、遺留分を有します。遺言をされても、勝手に自分の相続分は「0」にされません。</div>
<div> </div>
<div> もちろん、故人の遺志として納得されればいいのですが、不満のある法定相続人は、自分の遺留分を侵害している相続人(たとえば、遺言により全財産を相続した相続人)に対し、内容証明郵便にて遺留分減殺の意思表示をします。</div>
<div> </div>
<div> そして、調停が成立する見込みなら、家庭裁判所に調停を申立て、最初から調停など成立しないと考えられる場合は、いきなり地方裁判所に訴訟を提起します。</div>
<div> </div>
<div> 遺留分減殺請求訴訟においても、遺産の範囲と財産評価、生前贈与の有無、特別受益の範囲と評価など争点が多岐にわたることはさけられませんし、調査官による調査という手段が使えませんので、時間が必然的にかかることになります。</div>
<div><br />
次に、遺産確認請求の審理について説明しましょう。<br />
遺産確認請求の争いは、名義は相続人になっている不動産について、被相続人である親が代金を全額出しているにもかかわらず名義はある相続人になっている、被相続人が同居していたある相続人が、親の預金や株券の名義を勝手に自分のものにしたり、親の預金から勝手に引き出して自分の預金口座に入金しているとの主張などから生じます。</div>
<div> </div>
<div> 家庭裁判所の遺産分割の審判でも争えるのですが、既判力がない(簡単にいえば、遺産分割の審判は、後からなされた、遺産確認請求訴訟でひっくりかえってしまうということです)ので、多額の遺産の場合は、通常、訴訟が提起されます。</div>
<div> </div>
<div> 遺産が、不動産だけということは通常なく、預貯金、有価証券等があるのが普通なのですが、死亡前に同居していた相続人が、その立場を利用して、預貯金、有価証券等を、生前に自分の名義にすることがあるため、これらのの財産の状況に関し、多数の調査嘱託や文書送付嘱託が申し立てられる事案があります。</div>
<div> </div>
<div> また、金融機関など嘱託先が、個人情報保護などを「口実」に協力的でない場合や、嘱託を拒否される場合もあります。</div>
<div><br />
親子、兄弟間で「よく争うよ」と思うこともありますが、当事者同士は仲が悪くなく、調停や訴訟にならないケースでも、当事者の「配偶者」が文句をつけたため、調停や訴訟になるケースが圧倒的に多いように思います。</div>
<div> </div>
<div> 和解期日で、出席当事者が納得した場合でも、次の期日で「ひっくりかえす」ことも多々あり、たいてい「配偶者」がからんでます。</div>
<div> </div>
<div> なお、配偶者が関与しなくても、当事者どおしで意地の張り合いになるときがあります。</div>
<div> </div>
<div> なにせ、永年暮らしているわけですから、思い起こせば、忘れていた永年の不満が爆発することもあります。</div>
<div> </div>
<div> 「いつもお兄ちゃんのお古を着せられていた」とか「女の子だからといって、塾に行かせてもらっていないし、家庭教師もつけてもらっていなかった」などという、本来の争点にあまり関係ない話が出るのも、離婚・離縁訴訟と同じです。</div>
<div><br />
基本的に、弁護士としては、ずべて「円満解決」で終わったのでは仕事にならないのですが、近親者どうしの長期間の「泥仕合」を見せつけられるのは、ストレスがたまる仕事の一つです。</div>
<div> </div>
<div>「事件にはしてほしい」「しかし、泥仕合はやめて欲しい」というのが、弁護士の本音ではないでしょうか。</div>
</div>
-
text/html
2016-10-02T00:00:00+09:00
調停の話
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=194#block55-194
1
<div>離婚をする場合に、未成年の子の親権者を定めておかないと、役所は離婚届を受理してくれません。
<p> 逆にいえば、慰謝料、財産分与、子の養育費について合意がなくても離婚は成立します。</p>
<p> ただ、離婚時に、慰謝料、財産分与、子の養育費について定めておくことをお勧めします。</p>
<p> 話がつかなければどうするのか。<br />
弁護士に依頼しなければならないということはありません。<br />
家庭裁判所の調停という制度を利用すれば、費用は、印紙代と郵便切手代だけですみます。</p>
<p> 調停を申立てると、相手方に呼出状が郵送されて調停が開始されます。</p>
<p> 普通男女の調停委員2名1組が話を聞いて、適切な調停案を出してくれます。<br />
離婚調停の調停委員は、地元の名士や、地元の名士婦人であることが多いです。<br />
男女平等の世の中ですが、地元の名士が女性の場合、本人が調停委員ということはよくありますが、その夫が調停委員ということはあまり聞きません。</p>
<p> いずれにせよ、公正中立な立場で話を聞いてもらえます。<br />
よく、調停委員が、相手に「えこひいき」をするとおっしゃる方がおられますが、「えこひいき」でも何でもなく、それが相場ということはよくあります。</p>
<p> ただ、調停委員が、すべて正しいのかというと、必ずしもそうではありません。<br />
調停委員は、裁判になった場合の相場、問題点を知っているわけではありません。裁判官との評議はあるのですが、調停委員が、裁判官が必要とする情報をすべて把握しているかというと疑問符がつくことがあります。</p>
<p> また、どのような場合もそうなのですが、どうしても話をまとめようとすると、どうしても、聞く耳を持たない当事者の説得はほどほどにして、話の分かる当事者を説得にかかるということがありうるのです。</p>
<p> こんなことはないとは信じたいのですが、調停委員の調停を成立させる率によって、表彰や名誉的な褒賞に差が出るという話を聞かないではありません。<br />
調停委員の中には、何が何でも調停を成立させたいと考える人があっても不思議ではありません。</p>
<p> 調停委員の調停案に、どうしても納得がいかない場合には、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。<br />
自分が無理をいっているのか、調停委員の案に疑問があるのか、答えを得られるでしょう。<br />
もちろん、相談した弁護士さんの意見が正しいという保証もないのですが、納得のいかない調停案を無理にのまなければならないということはありません。</p>
<p> なお、子の養育費については、両親の収入に応じて、ある程度機械的に算出できる計算式があり、計算表があります。<br />
源泉徴収票や確定申告書の控えを持参するようにとの指示があるのはこのためです。<br />
弁護士会などの法律相談にいったときは「判例タイムズという法律雑誌の1111号に掲載されていますので、ご覧になられたらいかがでしょう」とお話ししているのですが、当事務所のホームページを見ておられるということですから、<a href="http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/youikuhi_santeihyou.pdf" target="_blank">養育費算定表</a><br />
をご覧になってください。</p>
<p> 「案外」安いというのが、私の実感です。<br />
弁護士は、父母どちらの代理人もしますので、母が養育するという前提で、父親の代理人となった場合はラッキー、母親の代理人となった場合はアンラッキーと考えることが多いです。</p>
</div>
-
text/html
2017-06-20T00:00:00+09:00
遺産紛争と即時抗告
https://www.nishino-law.com/publics/index/29/detail=1/b_id=55/r_id=4044#block55-4044
1
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<div> 遺産分割の審判があった場合、不満のある当事者は、高等裁判所に即時抗告できます。</div>
<div> </div>
<div> 審判を受け取った日から2週間以内です。</div>
<div> </div>
<div> 一般の民事裁判の場合は「不利益変更禁止の原則」があります。民事訴訟法304条には「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる」と明記されています。</div>
<div> </div>
<div> つまり、一般の民事裁判の場合は、控訴した当事者に不利に変更し、控訴していない当事者に利益に変更することは許されません。</div>
<div> </div>
<div> 不満ではあるが、あえて控訴をしていなかっただけで、相手が控訴するなら控訴するという当事者もいるでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 控訴期間の2週間が経過していればどうでしょうか。</div>
<div> </div>
<div> 附帯控訴といって、相手方の控訴を棄却するとともに、自分に有利なように原判決を変更してもらうことができます。</div>
<div> </div>
<div> ただ、「附帯」控訴というくらいですから、相手が控訴を取下げてしまえば、せっかくいいところまでいっても、原判決が確定してしまいます。</div>
<div> </div>
<div> 遺産分割審判に対する即時抗告はどうでしょう。</div>
<div> </div>
<div> 一般民事事件の「不利益変更禁止の原則」は適用されません。家事事件手続法は、民事訴訟法304条を準用していません。</div>
<div> </div>
<div> つまり、相手方が家庭裁判所の審判を受入れることにしたとしても、こちらが高等裁判所に不服申立をした結果として、かえって相手方にとって家庭裁判所の審判よりも有利な決定がなされる可能性があるのです。</div>
<div> </div>
<div> 理由は、家事事件では有利不利が明らかでないことがあることにあるからです。</div>
<div> </div>
<div> 例えば、遺産分割の審判で、計算上は余分に相続を受けたとしても、実際使い物にならない不動産が含まれていたりして、実質的に考えれば、不利なことがあり得ます。</div>
<div> </div>
<div> また、面会交流の審判に対する抗告審で、月3回の宿泊なしの面会交流と、月1回の宿泊ありの面会交流と、どちらが有利でどちらが不利なのかわかりませんね。</div>
<div> </div>
<div> 家事事件で「不利益変更禁止の原則」の適用があるとしてしまうと、即時抗告した当事者が、控訴審において、実質的に不利な決定を受けてしまった場合、収拾がとれなくなってしまいます。</div>
<div> </div>
<div> ですから、家事事件には「不利益変更禁止の原則」の適用がないとしてしまえば、問題はなくなります。</div>
<div> </div>
<div> これだけなら「本末転倒」ですね。</div>
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<div> 他に、家事事件手続においては、裁判所は公益性を考慮し、後見的な立場から判断をするものであるという原則があり、抗告された以上は、高等裁判所は、有利不利にかかわらず、高等裁判所が正しいと考えた決定ができるようにしたのです。</div>
<div> </div>
<div> なお、婚姻費用の審判も同様、不利益変更禁止の原則は適用されません。月20万円が不服として抗告したら、相手は抗告していなかったが、月15万円に減らされてしまったということもありえます。</div>
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