2019年バックナンバー
雑記帳
平成31年度の公的年金の財政検証
公的年金制度では、年金財政の健全性を定期的にチェックするため、5年毎に「財政検証」を行うこととしています。
前回の財政検証は2014年度(平成26年)に実施されましたから、次回は、2019年ということになります。
財政検証においては「長期的な給付と負担の均衡が確保されるか」「均衡が確保される給付水準はどの程度になるか」 という2点について検証されます。
前回2014年の財政検証の結果を受けて2016年に制度改正が行われましたが、審議会で検討された項目の一部しか法案に盛込まれずいくつかの課題が残されています。
1 短時間労働者(パート)への厚生年金の適用拡大
2016年10月施行の改正では、週20時間以上働き、賃金月額で8.8万円以上ある短時間労働者で被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている人達に対する適用対象の拡大
2017年4月施行の改正では、被保険者数が常時500人以下の企業でも、労使合意(事業主と労働者2分の1以上の合意)に基づいて申出をする場合と、地方公共団体に属する事業所で働く短時間労働者への適用対象の拡大
次期改正でもさらなる適用拡大が検討される可能性が大きいでしょう。
ただ、厚生年金は労使折半なので、厚生年金に加入しない程度に働きたいという労働者(主婦など)が増えるでしょうし、事業主が、厚生年金負担分の全部または一部を給与から減じるという可能性もあります。
2016年10月施行の改正では、週20時間以上働き、賃金月額で8.8万円以上ある短時間労働者で被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている人達に対する適用対象の拡大
2017年4月施行の改正では、被保険者数が常時500人以下の企業でも、労使合意(事業主と労働者2分の1以上の合意)に基づいて申出をする場合と、地方公共団体に属する事業所で働く短時間労働者への適用対象の拡大
次期改正でもさらなる適用拡大が検討される可能性が大きいでしょう。
ただ、厚生年金は労使折半なので、厚生年金に加入しない程度に働きたいという労働者(主婦など)が増えるでしょうし、事業主が、厚生年金負担分の全部または一部を給与から減じるという可能性もあります。
2 高所得高齢者への基礎年金の一部不支給
年金支給に関しても基礎年金の一部を不支給にする案も検討される可能性がないではありません。
もっとも「積立た年金分くらい支払え」という反発は大きいでしょう。
年金支給に関しても基礎年金の一部を不支給にする案も検討される可能性がないではありません。
もっとも「積立た年金分くらい支払え」という反発は大きいでしょう。
3 60~64歳への国民年金適用拡大
この問題は非常に大きな問題となりますが、国民年金が適用される年齢を現在の20歳~59歳から20歳~64歳へ延長するという案です。
まず、60歳~65歳までの勤務先が保障されなければなりません。
65歳まで適用延長して、支給開始はまさか同じ65歳からではないだろうと考えるのが普通でしょうね。支給開始が68歳とかになれば、反対論が巻上がります。
現時点で、このようなことが検討されれば、内閣がふきとぶかも知れません。
この問題は非常に大きな問題となりますが、国民年金が適用される年齢を現在の20歳~59歳から20歳~64歳へ延長するという案です。
まず、60歳~65歳までの勤務先が保障されなければなりません。
65歳まで適用延長して、支給開始はまさか同じ65歳からではないだろうと考えるのが普通でしょうね。支給開始が68歳とかになれば、反対論が巻上がります。
現時点で、このようなことが検討されれば、内閣がふきとぶかも知れません。
平成28年の時点で、年金債務総合計は1500兆円以上あるそうです。
年金債務総合計は、10年以上分の年金を納付して年金受給が確定した人それぞれが、平均寿命まで生きた場合の合計年金額です。
既に受給を開始している人、まだ年金受給はしていないが10年以上年金を納付した人が、平均寿命まで生きた場合の年金額の総計が1500兆円以上ですからすごいですね。
ただ、年金は破綻しているわけではありません。
年金受給額=現役世代が納める年金額+税金+年金積立金の切崩額ですから、理論上、破綻ではないですね。
年金積立金がなくなったら、年金受給額=現役世代が納める年金額+税金になるだけのことです。
年金額切下げか、支給開始時を65歳から遅らせるほかないかと思います。
ただ、政治的な問題で、難しいでしょうね。