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2019年バックナンバー

雑記帳

養育費不払いに「過料」明石市

 共同通信によりますと、明石市が、養育費の支払いに応じない離婚相手について、行政罰である過料を科す条例を制定する方針を決めたことが、令和元年10月8日分かったそうです。
 
 制度の対象は、裁判の判決や公正証書などで養育費の額が確定したのに、正当な理由なく支払わない人で、市外在住者も対象とする予定です。
 
 養育費を受け取れずにいる明石市内在住のひとり親側からの相談に基づいて事情を調べ、資力があるのに払わないなどの条件を満たせば過料を命じます。
 
 過料額は5万円を上限に、支払うべき養育費と同額とします。
 
 なお、地方自治法に基づき、自治体は独自の条例を設けて、行政上の秩序を乱すなどの行為に5万円以下の過料を科すことができます。
 
 過料は裁判などを経ずに自治体が科すことができる行政罰で、他自治体でも路上喫煙などの罰則として設けられているケースがあります。
 過料額が5万円を上限とするのは、地方自治法によります。
 
 取立て後、ひとり親側には養育費と同額の養育支援金(補助金)を支給します。
 
 過料の支払いにも応じない場合や、その後も不払いを繰り返した場合の対応策は別途検討するそうです。
 
 養育費不払いで過料を設けるのは全国初で、令和2年4月施行を目指すとのことです。
 
 そこまで自治体がするのかどうかについては、疑問がないといえば嘘になりますが、生活保護の金額を抑えたいのでしょうね。
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