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2019年バックナンバー

雑記帳

養育費を令和元年12月に増額の方向

 
 「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに、東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが、その研究報告が令和元年12月23日に公表される予定となりました。
 
 この報告では、現在、家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ、基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案される予定です。
 
 研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は、令和元年12月23日に、本ウェブサイトにも掲載する予定です。
 
 
 
 離婚調停などで広く使われている養育費の算出基準について、最高裁の司法研修所が今よりも受取額が増える方向で、新たな基準を策定する方針を固めました。
 
 平成15年に示された現行基準には「金額が低く、母子家庭の貧困の原因になっている」との批判が強く、社会情勢に合わせた改定を行うことにしました。
 
 令和元年12月23日に詳細を公表します。
 
 現在は、東京と大阪の裁判官6人の連名で、が平成15年03年に法律雑誌で発表したものが「算定表」として長く実務で使われています。
 
 夫婦の収入、子の人数や年齢に応じて機械的に計算できます。
 
 例えば、養育費を支払う夫の年収が450万円、15歳の子を養う妻の年収が100万円なら、1カ月あたり「4万円超6万円以下」となります。
 
 家裁では、この額をもとに他の事情も考慮して養育費を決めるが、生活を維持するには不十分なケースも多く、「母子家庭の貧困の一因になっている」との批判がありました。
 
 弁護士は、夫から委任を受けることも、妻から委任を受けることがありますから、得とも損ともいえません。
 
 ただ、私は妻から委任を受けることが多いので、どちらかといえば、よろこぶ依頼者の方が多いでしょう。
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