本文へ移動

2018年バックナンバー

雑記帳

生活保護と自家用車

 生活保護受給者は、原則として、自動車を保有できません。

 

 ただ、特に地方では、公共交通機関が不採算を理由に年々縮小しており、車がないと通勤が困難で、就職活動にも不利になっています。

 

 また、郊外型店舗が増えて、従来の商店街がシャッター通り化しており、生活費を節約するためにも、郊外の店で食料品や日用品を買わなければならないという。さらに、都市部でも、中心部でなければ、電車やバスの本数も少なくありません。

 

 受給者の最低生活保障や自立助長に結びついておらず、「生存権保障に欠ける」との意見があり、生活保護法の目的に反するばかりでなく、「不当に移動の自由を制限する」としています。

 

  常識的に考えれば、生活保護受給者は、バスなどの公共交通機関、自転車、せめて原付や小型バイクでの移動が、納税者の目からすると妥当でしょう。

 

  生活必需品ではありえません。

 

 もちろん、現在の運用のように、公共交通機関が少ない地域に住む障害者らが通勤や通院で使う場合などに限るとするのが妥当でしょう。

 

 なお、弁護士をしていると、一生懸命働いて、生活保護以下の生活しかできない人を多く見ます。それでも、生活保護には頼りません。

 

 生活保護受給者が、自動車を保有できるかどうかですが、基本的に、認められるのは以下のとおりです。

 

1 山あいの集落等のへき地に住んでいて、車が無いと生活が不可能な場合

2 自営業をしていて、車が無いと廃業しなければならない場合

3 身体障害者が通院、通勤する場合で、車以外の移動手段が無い場合。

TOPへ戻る