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2018年バックナンバー

雑記帳

多数回の浪人生お断り

 平成30年、東京医科大学の入試に女性受験者に減点扱いをしていたと大きな話題になりました。
 ともに、3浪以上の男子の合格者数も得点操作で抑制していたことが発覚しました。

 

 文部科学省は、女子の合格率が男子より低いところを中心に約30校を訪問して資料確認や職員からの聞き取りをしました。

 

 東京医科大学だけではなく、昭和大などが、現役生や1浪生のみに加算などしていたが、他にも何らかの調整で、浪人生だけが合否判定で不利になっていると見受けられる大学があったということがわかったそうです。
 大学名は公表されていません。

 

 もちろん、公表されていないから問題なだけで、あらかじめ公表されていれば、問題はありません。

 

 ちなみに、司法試験は、現在、男女差別なし、何回目の受験であるかによる差別はありません(3回不合格になるとアウトです)。

 

 平成8年から平成15年の試験では、平成3年法律第34号改正法により、受験回数3回以内の受験者を論文式試験で特別枠(約200人)を設けて合格させるという制度が実施されていました。

 

 通称「丙案」といわれています。
 同じ点数でも、受験回数3回以内の受験者が合格し、受験回数4回以上の受験者が不合格となっていました。

 

 もちろん、公表されているから問題はないではないかとも思われます。

 

 憲法第14条第1項後段は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されていますが、「人種」「信条」「性別」「社会的身分」「門地」は、いずれも本人の努力によっても、どうしようもないものです。

 

 本人の努力によるものは、差別されても仕方ありません。

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