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2018年バックナンバー

雑記帳

ドイツの外食産業の軽減税率

 本当に実施されるかどうかは不透明ですが、2019年10月に消費税が10%に引上げられる予定です。
 
 あわせ、食品等や新聞などについて、8%のまま据え置くとされています。
 
 軽減税率が適用される食品について、対象品目は「酒類」と「外食」を除いた「生鮮食品」と「加工食品」とすることなどとされましたが、軽減税率の適用されない「加工食品」と対象から外れた「外食」の線引きがあいまいです。
 
 店内で飲食する場合は「外食」として扱い、軽減の対象としない一方、出前や商品を持ち帰った場合は「加工食品」として対象に含めることとされたようです。
 
 具体的には、牛丼店やハンバーガー店の店内で飲食する場合は「外食」に当たり、軽減税率は適用されませんが、商品を持ち帰ると「加工食品」として軽減税率の対象になります。
 
 また、スーパーやコンビニには、店内で飲食スペースがあるところがあります。
 
 スーパーやコンビニで食品を購入して持ち帰るのと、スーパーやコンビニで食品を購入して、イートイン・コーナーで食べるのと、税率は異なることになるようです。
 
 マクドナルドで、ハンバーガーを持ち帰りますといって袋に入れてもらえば8%、店内で食べますといってトレーに乗せてもらえば10%という理屈です。
 
 持ち帰りますといって袋に入れてもらい、店内で食べれば、10%のはずの税率が8%になり「お得」ということになります。
 
 たった2%、つまり、本体価格500円で10円のために、そこまでする人がいるかどうかはわかりません。
 
 といいながら、36年前にドイツで居住していたときのことを考えると、マクドナルドの店内で食べても、テイクアウトにしても代金はかわらなかった記憶があります。
 
 当時は、「標準税率」は13%(レストランでの飲食に適用)、「軽減税率」は6.5%(食品に適用)でした。
 
 ドイツでは、税率は異なっても、マクドナルドは、同じ値段で商品を提供するということになっていました。
 
 「Hier essen」 oder「Mmitnehmen 」?(ここでお召し上がりになりますか。お持ち帰りになりますか)とは聞かれますが、紙袋に入れてくれるかどうかの違いだけで、値段は同じです。
 
 客への売価=「ハンバーガー代」+「消費税率」が等しいということは、店内で食べるとした場合、安いハンバーガー代+高価な税額、テイクアウトにした場合、高いハンバーガー代+安価な税額ということになります。
 
 客の支払うお金は変わりません。
 
 客は、店内で食べるつもりであっても、テイクアウトにすると言って購入し、店内で食べるという必要もなさそうです。
 
 マクドナルドが、税務当局に支払う付加価値税が変わることになります。
 
 テイクアウト扱いにした方が、店内飲食扱いよりも、税金が低い=実入りが多いということになる計算となります。
 
 かといって、すべてを「テイクアウト扱い」にすると、税務当局が黙っていないでしょうね。

 話を元に戻して、麻生財務大臣は、コンビニやスーパーでは店内のイスやテーブルを飲食禁止とした場合、すべての食べ物の税率を8%に据え置き、店内で飲食する場合には10%となるとの基準を示しました。
 
 イートインコーナー全滅でしょうか。
 
 また、マクドナルドはどうするのでしょうか。
 
 テイクアウトと言って購入して紙袋に入れてもらい、こっそり店内で食べる人もでるでしょうね。
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