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2018年バックナンバー

雑記帳

辺野古埋立てに関する最高裁判所判決

 平成30年10月5日、菅官房長官は、インタビューにおいて「完成すれば沖縄にいる米軍2万8000人のうち9000人の国外移転が決定。普天間も閉鎖して返ってくる。政府は粘り強く新知事に説明をし住環境・自然環境に配慮しながら工事を進めたい」と述べました。

 

 これは、最高裁判所の平成28年12月20日付「地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件」に基づいています

 

 最高裁判所の平成28年12月20日付「地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件」についての判決の要約は、以下のとおりです。
 

1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断には、当該埋立てがアメリカ合衆国軍隊の使用する飛行場の代替施設を設置するために実施されるものであって、県知事が、当該代替施設の面積や埋立面積が当該飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されることに加え、滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避されること並びに当該代替施設が既に同国軍隊に提供されている施設及び区域の一部を利用して設置されること等に照らし、同号の要件に適合すると判断したものであり、当該判断が事実の基礎を欠くものであることや、その内容が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くとの事情は認められないという事情の下では、違法又は不当があるとはいえない。

 

2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断には、同号の要件に適合するか否かに関して県が定めた審査基準に特段不合理な点があることはうかがわれないこと、関係市町村長等からの回答内容を踏まえた上で行われた当該判断の過程及び内容に特段不合理な点があることはうかがわれないことなど判示の事情の下では、違法又は不当があるとはいえない。

 

3 内閣総理大臣又は各省大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合には、当然に地方自治法245条の7第1項に基づいて是正の指示をすることができる。


 全文
 

 判決要旨にもあるように、最高裁判所は、公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断は、以下の理由により、合法であり、相当であるとの判断をしています。

 

1 当該埋立てがアメリカ合衆国軍隊の使用する飛行場の代替施設を設置するために実施されるものであって、県知事が、当該代替施設の面積や埋立面積が当該飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小される

 

2 滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避されること

 

3 当該代替施設が既に同国軍隊に提供されている施設及び区域の一部を利用して設置されること

 

 つまり、辺野古が普天間からの移転であり新設ではなく増設であること(1、3)、辺野古の増設面積が普天間より相当小さいこと(2)、航空機は、普天間は町の上空を飛ぶが辺野古は飛ばないようになること(2)、以上となります。

 

 最高裁判所の判決が出ているから、埋立て許可の撤回など無理という理由はここにあります。

 最高裁判所は、辺野古の埋立ては合法とする実質的判断をしています。

 

 

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