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2018年バックナンバー

雑記帳

いわゆる谷間世代の弁護士会費の減額

 司法修習生は、修習専念義務があることから、上級職国家公務員(当時「甲種」)3年目並の給与が支給されてきました。

 

 もちろん私も同様です。
 修習生は、長期国家公務員共済掛金を納付していますから、裁判官10年分に、司法修習生2年分が、国家公務員共済年金に上積みされています。

 

 裁判所法が改正され、第65期からの司法修習修了者は貸与制度になりました。

 

 国民年金を納付し、国民健康保険(収入0で均等割だけでしょうが・・)も納付しなければなりませんでした。
 貸与金の返済もしなければなりません。

 

 再度、裁判所法が改正され、第71期司法修習生以降の修習生に対する修習給付金制度が創設されました。

 

 第65期から第70期までの司法修習修了者合計約1万1000人には給与はなく、貸与をうけた修習生には、貸与金の返済義務が生じます。
 

  第65期から第70期までの司法修習修了者は、給与が支給されず、貸付金の債務を負った「谷間世代」といわれます。

 

 大阪弁護士会では、第65期から第70期までの司法修習修了者について、大阪弁護士会の会費を概ね10年間で84万円分減額することが議決される予定です。

 

 何も悪いことはないように思います。
 弁護士会費は、会員増で確実に安くなってきています。

 

 もっとも、反対意見もあるようです。

 

 いわゆる谷間世代は、弁護士会費の減額を求めているのか?
 

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