本文へ移動

2018年バックナンバー

雑記帳

オートロック

 マンションにオートロックがついている物件が増えました。

 居住者・家族・親しい人などは鍵や暗証番号で入れます。

 鍵も持たず、暗証番号を知らない人は、部屋番号を押せば、在室していれば、カメラ付のインターフォンで確認の上、ドアを開けてもらうというシステムです。

 

 ちなみに、ドイツの集合住宅は、私が留学した35年近く前から、インターフォンで確認の上、ドアを開けてもらうというシステムになっていました。さすがにカメラまではありません、インターホンのみでした。

 

 今でも、外国のペンションなど安い宿泊施設などは、深夜早朝は、このシステムになっています。

 

  オートロックの過信は禁物です。

 

 裏門・駐車場からは自由に建物内へ入れたり、宅配業者を装おったり、居住者の後をついて一緒に入るなど、侵入方法はいくらでもあります。

 

 オートロックを過信して、自分の部屋の鍵をしめ忘れれる住人がいます。
 単身女性は防犯面を考慮してオートロック設備のあるマンションを選ぶ傾向が強いことを逆手にとって、強盗や強姦の常習犯が狙ったりします。

 

 オートロックのあるマンションに居住している不誠実な人に訴訟を提起しようとするとします。

 

 留守がちであれば、訴状は手渡しできず、不在通知をポストに入れるしかありません。

 どうせ、留置期間に取りに行かず、裁判所に帰ってきます。

 そこで、裁判所から「付郵便」(裁判の被告などが、住所地に居住しているのに、居留守等を使い不在を理由に訴状を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度)に付するため、現況確認をするように命じられます。

 外のポストには番号のみです。

 部屋の扉のポストは、通常、表札があります。

 これを写真に撮り、電気メーターが動いていることを確認して(これも写真を撮ります)、付郵便の上申をすることになります。

 

 オートロックの場合は、郵便屋さんは暗証番号を知っていますから入れます。

 一般人は、部屋の扉まで、通常いけません。

 ということで、裁判所からは、居住者の後をついて一緒に入って、表札、電気メーターの確認はしないでくれといわれます。不法住居侵入に該当するおそれがあるからです。

 

 弁護士にとっては、迷惑な話です。

 

 なお、行方不明の場合の公示送達も同様です。

 

TOPへ戻る