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2018年バックナンバー

雑記帳

 日本の閏年は、どのような法令で定まっているかご存じですか。

 

 「閏年ニ関スル件」という明治31年5月11日勅令です。

 

 条文は「神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス。但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中、更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス」です。

 

 神武天皇即位紀元は「皇紀」と呼ばれます。

 

 神武天皇即位が紀元元年で、西暦に660を足せば「皇紀」がわかります。

 

 60は4で割れますから、ユリウス歴なら「神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス」で足ります。「皇紀」が4の倍数なら閏年です。

 

 グレゴリオ暦採用のため「紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス」が入りました。

 

 まず660を引いて西暦になおし、100で割りきれる年は閏年ではありませんが、400で割り切れる年は閏年です。

 

 皇紀は、戦前の人なら「皇紀2600年記念事業」(西暦1940年)を知っている方もおられるでしょうし、「ゼロ戦」は「皇紀」2600年に採用されましたから「ゼロ戦」です。

 

 現在でも、皇紀は、法律の世界では現役です。

 

 あと、職業柄、韓国籍の除籍謄本をみることがあるのですが、「檀紀○○○○年」と記載されている昔の謄本があります。

 

 「明治○○年」「大正○○年」「昭和○○年」を抹消して、「檀紀○○○○年」とし、さらに「檀紀○○○○年」を抹消して、「西暦○○○○年」になっています。

 

 「皇紀」の「+660年」なんてかわいらしいもので、「+2333年」とびっくりするような数が加えられています。檀君という伝説上の君主の即位を起点とする紀元だそうです。

 

 韓国では、独立後の昭和23年(西暦1948年)9月25日から公式採用され、昭和36年(西暦1961年)12月2日に廃止、西暦が利用されるようになったそうです。

 今の韓国の戸籍は、西暦表示です。
 相続事件で見ることがあります。

 

 ちなみに、台湾(中華民国)では、硬貨や紙幣などに「民国○○年」と記載されています。

 

  明治44年(西暦1911年。辛亥革命の年)の翌年が、民国1年(西暦1912年)になります。

 

  紙幣、硬貨、食べ物の賞味期限などが民国○○年になっていますから、びっくりすることがあります。

 

 ただ、月日は同一ですからまだ楽です。

 

 イスラム歴は、月日がずれます。

 1年が約354日ですから。また、閏月をおいて季節ないし太陽暦とあわせることをしないようですから、季節がずれていきます。

 

 ムハメドが、メッカからメディナへ聖遷した年(西暦622年)が、イスラム歴の元年です。

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