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2020年バックナンバー

雑記帳

令和3年1月11日まで休暇期間の要請

 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、年始の休みが集中するのを避けるため、令和3年1月11日まで休暇期間を延長するよう、今週中にも経済界に要請する方針を固めました。
 
 年末年始は、帰省や旅行などで全国的な人の移動が活発化するほか、初詣などで「密」の状態になることが懸念されています。
 
 政府は、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言をふまえ、1月11日まで休暇期間を延ばし、分散して休みを取れるよう、企業側に協力を求めることにします。
 
 これに対し経団連は、「働く人に対しては、有給休暇の取得の促進、事業者に対しては、有給休暇の取りやすい環境整備を、各社の事情に応じて呼びかけたい」とコメントしています。
 
 今ごろ言われても、難しい業種が多いのではないでしょうか。
 
 弁護士業界は、正月はあまり早くありません。
 
 私が事務所をつくった翌年の平成9年から令和元年までの訟廷日誌を保管していて、見返してみると、1月8日から仕事をしているのが2年だけあり、あとは、すべて10日以降になっています。

 裁判所には、年始は、訴訟や調停の期日は入れないという暗黙の了解があります。
 
 新型コロナウイルス騒動でわかったことですが、弁護士の仕事は「不要不急」ということですね。
 
 令和2年は4月7日の緊急事態宣言から法廷調停は全てキャンセル、5月は全くなし、6月に1件法廷があっただけで、4月はじめは裁判所の一斉転勤で、法廷調停は入りませんから、4月、5月、6月は開店休業状態でした。
 
 令和3年1月11日まで休暇期間を延長しなくても、令和3年1月4日(月)の週は、1件も法廷調停ははいらないと思います。
 
 毎年のことで、当然と思っているのですが、こうしてみると、珍しい業種に属するようです。
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