本文へ移動

2021年2022年バックナンバー

雑記帳

日弁連の死刑廃止宣言「無効」認めず 大阪高裁判決

 令和4年5月13日、死刑制度の廃止を目指すとした日本弁護士連合会の宣言が会の目的を逸脱しているなどとして、京都弁護士会の南出喜久治弁護士が日弁連などを相手取り、宣言の無効確認を求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。

 大島真一裁判長は、日弁連の宣言には法的な効果がなく、無効確認の対象ではないとした1審京都地裁判決を支持し、南出氏の控訴を棄却しました。

 日弁連は平成28年の人権擁護大会で「2020(令和2)年までに死刑制度廃止を目指す」との宣言案を採択し、南出氏は決議自体の違法性も主張していました。

 判決は、日弁連が強制加入団体だということを踏まえても、現行の法律制度の改善に向けた意見表明は、一定の範囲で許容されると指摘。死刑制度の存廃は「弁護士活動そのものに関わる論点」で、宣言が所属する弁護士を拘束するわけでもないとして、決議が「違憲・違法なものとはいえない」と結論付けました。

 弁護士各個人の意見のアンケートがとられているわけではありませんが、弁護士は、被害者だけではなく、加害者の代理人もつとめます。
 また、弁護士も、家族がいますから、家族を複数殺害されて、死刑にならないのはおかしいと素朴に考える人が多いでしょう。

 私は、死刑制度の廃止には反対ですし、親しい弁護士にも、そのような考えが多いですね。
TOPへ戻る