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雑記帳

日本郵便、税滞納者らの転居先を国や弁護士に開示へ

 弁護士や司法書士は、職務上、戸籍のほか住民票を請求することができます。

 弁護士の場合は、訴訟を提起するとき、被告の住所がわからなければ訴訟を提起できませんし、司法書士の場合は、相続登記をするとき、相続人の戸籍と住民票が必要です。
 国や地方公共団体も同様です。

 問題は、住民票をそのままにして、他の住所に移転する人です。
 住民票を移転しなければ、地方公共団体のサービスを受けにくかったりするので、通常は住民票の移転はしますが、借金取りから逃げていたりする人は、わざと住民票の移転をしないことがあります。

 ただ、わざと住民票の移転をしない人でも、郵便物が届かないと不便なので、郵便局に、郵便物の転送の依頼をすることがあります。

 弁護士や司法書士は、わざと住民票の移転をせずに転居した相手方の住所をさぐろうと、日本郵便に、郵便物の転送先の照会をすることがあります。
 ただ、日本郵便は、これまでは、郵便法に基づき開示に応じていませんでした。

 平成29年、日本郵便は、弁護士の弁護士会長を通じての照会(23条照会)に対し、転居先を回答する義務があるとの判決を受けています。
 また、令和2年、総務省は郵便事業の個人情報保護の指針解説を改正し「情報を用いる利益が秘密を守る利益を上回ると認められたときには提供が可能」と明記しています。

 総務省は、令和4年に開かれた検討会で、改正の概要を示しました。

 想定事例として、以下を明記します。
 1 災害や事故の被災者
 2 国税や地方税の滞納者
 3 弁護士による弁護士会会長を通じての照会

 ただ、DV被害者らは、夫や元夫に住所を知られると何をされるかわかりませんから、住所の秘密は確保されなければなりません。

 弁護士会会長の照会では依頼者側に転居先が知られる恐れがあります。
 DVやストーカー、児童虐待などと関連がないか、請求理由を審査します。

 住所や世帯主氏名、転居情報などのうち、どこまで開示するかは事案ごとに精査することになります。

 通常レベルの弁護士なら、DVやストーカー、児童虐待などの被害者の住所を調べることは断りますが、中には、そうでもない弁護士がいます。
 懲戒事例も、ときどきあります。
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