本文へ移動

2021年2022年バックナンバー

雑記帳

海外旅行の制限緩和

 令和4年6月14日現在、日本人が海外旅行に行こうとするとき、多くの国への旅行客は、入国時のPCR検査はありませんし、自主待機もなくなっています。
 それが、旅行会社のうたい文句になっています。

 しかし、大きな落とし穴があります。

 海外への出国時のPCR検査は国によって必要ですし、帰国前72時間以内に外国でのPCR検査も必要です。

 海外旅行先にもよりますが、出発から一定時間内のPCR検査が必要となります。
 ちなみに、アメリカは、令和4年6月12日からPCR検査が不要となっています。
 これは、旅行先の国が制限を課すわけですから、日本政府としてはいかんともしがたく、仕方がありません。
 英語のPCR検査の証明書が必要なわけですが、結構ぼったくり価格(1人2万円以上)です。

 海外から帰国までのPCR検査は、日本人がどこの国へ旅行しても必要となります。

 海外での医療機関による72時間以内のPCR検査が必要で、厚生労働省指定の方法によるPCR検査、また、厚生労働省指定のフォーマットによるPCR検査がないと、日本への帰国便への搭乗が拒否され、陰性になるまで帰国便に乗れません。

 海外での医療機関によるPCR検査は、ツアーで参加すれば別ですが、個人旅行をしようとすると、英語あるいは旅行先の国の会話能力が必要となります。
 また、国によって違いますが、結構ぼったくり価格(ハワイなどでは1人200米ドル以上するそうです)です。

 海外旅行先の国の制限は、前記のとおりやむを得ません。

 しかし、帰国時に、旅行先でのPCR検査を必要とされ、航空機への搭乗さえ許されないのは合理性が疑わしいとしかいえません。

 政府の理屈は、帰国者が新型コロナウィルスに罹患していては、同一飛行機搭乗者に感染させる恐れがあるというものです。
 一見すると「なるほど」と思います。

 しかし、旅行先でのPCR検査を必要とされ、航空機への搭乗さえ許されないのは日本に入国する人のみです。
 外国から日本への航空機に搭乗する旅客は、日本に入国する人、あるいは、日本の空港で乗継いで、さらに別の国への飛行機に搭乗する旅客(トランジット)がいます。
 日本に入国する旅客は、海外での医療機関による72時間以内のPCR検査が必要で、これがないと、日本への帰国便への搭乗が拒否され、陰性になるまで帰国便に乗れないのに対し、日本の空港で入国しないまま他国便に乗り継ぐトランジットの旅客は、72時間以内のPCR検査など関係なしに、日本への航空便に乗れます。
 トランジットの客から、新型コロナウィルスをうつされるのはやむを得ないということですね。

 この制限がある限り、ただでさえ貴重な観光旅行の時間を奪われ、言葉の慣れない外国の医療機関でのPCR検査のぼったくり価格を負担させられ、最悪の場合、旅行先でのPCR検査で陽性になれば、帰国便に搭乗できないということになります。

 仮に、帰国後、日本の抗体検査等により新型コロナウィルス陽性と判明した場合なら、日本での隔離を求められるだけで、勤務先には、隔離されているホテルから、海外旅行に行ったとは告げずに、単に新型コロナにかかったという報告をすればよいのですが、帰国便に搭乗できないとなると、海外旅行に行って新型コロナウイルスにかかったという報告をせざるを得ず、職場からは「一体何をしてる」ということになります。
 勤め人には、高いハードルです。

 航空機内で、トランジット客から新型コロナウィルスをうつされる危険もあるということを考えれば、海外での医療機関による72時間以内のPCR検査が必要とする現在のやり方は合理的ではありません。

 入国者2万人制限かもしれません。
 あるいは、日本人を外国にいかせず、国内に旅行に向かわせ、日本の旅行業者にいい顔をしようとする、いわば参院選対策かも知れません。
TOPへ戻る