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雑記帳

裁判所の女性裁判官の人材確保

 「裁判官の配偶者同行休業に関する法律」が、平成25年11月27日成立しています。

「3条 最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる」
「第5条 配偶者同行休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中報酬その他の給与を受けない」

 裁判官の配偶者(国家公務員、地方公務員、民間企業職員などを問いません)が海外転勤した場合、同行するために休職を認める法案です。人材の流出を防ぐことが狙いとなります。

 女性の裁判官は増えてきました。

 女性裁判官は、夫である配偶者が海外に長期間出張する場合、裁判官を退官してしまって、もうもどらないというケースがありました。

 ある意味「もったいない」話です。
 裁判所としては、裁判官としてもどってきてもらうのが好ましいと考えています。

 なお、もとより、男性裁判官が、妻が海外に長期間出張する場合、裁判官を退官してしまうことも理論上はなくはないのですが、あまり、聞いたことはありません。

 建前は「男女平等」ですが、現実には、妻が裁判官という場合を想定しているでしょう。

 裁判官には、基本的に「休職」制度がありません。

 憲法80条2項に、以下のとおり定められています。有名無実化されていますが・・・
「 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」

 裁判官が、官費留学をするのは、最高裁判所の命令による出張ですから問題ないのですが、裁判官が私費留学をしようとするときは、裁判官から裁判所事務官に転官し、休職して留学することになります。

 そうしないと、私費留学生にも、報酬を支払い続けなければなりません。

 なお、女性裁判官の育児による退官防止のため 「裁判官の育児休業に関する法律」という法律が制定されています。
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