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雑記帳

「拘禁刑」の創設、「懲役」と「禁錮」の一本化

 令和4年6月13日、「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した「拘禁刑」を創設する改正刑法が参議院本会議で可決、成立しました。
 刑の種類の見直しがおこなわれるのは明治40年の刑法制定以来はじめてです。

 改正法では「刑事施設における受刑者の処遇・・・のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定める」とともに、「罪を犯した者に対する刑事施設その他の施設内・・・における処遇の充実を図るため」とされています。
 つまり、改正法では、受刑者の年齢や事情に応じて、再犯防止に向けた指導や更生に向けた教育などができるようになります。

 「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化することは、どういう意味を持つのでしょうか。

 「懲役刑」と「禁錮刑」は「自由刑」と呼ばれ、犯罪者の自由を奪うことで刑罰とするものす。「拘留」もこれに該当します。
 生命刑は死刑のことで、財産刑は罰金、科料です。
 結局「奪う内容」で、「生命刑」「自由刑」「財産刑」と刑の種類が定められています。
 ちなみに、「名誉刑」が定められている国がありますが、日本にはありません。

 禁錮は「作業をおこなわせず、ただ刑務所に入れる」
 自動車運転致死罪等の主として過失犯に適用されます。交通刑務所には禁固刑の受刑者がいます。

 懲役は「刑務所に入れたうえで、刑務作業をおこなわせる」
 その他の大多数の犯罪に適用されます。

 懲役と禁錮は一本化されることになりましたが、大きな理由の1つが「分ける実益がない」という点です。

 法制審議会に出されたデータによれば、懲役受刑者が約4万9000人、禁錮受刑者が約120人であって(平成28年末時点)、禁錮受刑者は1%にも満たないことになります。

 さらに、禁錮受刑者は作業をおこなわないことが懲役との違いでしたが、禁錮受刑者は作業をしたいと申し出ることができます(刑事収容施設法93条)。
 そして、禁錮受刑者の90%近くが作業をおこなっています(平成29年7月末日現在で禁錮受刑者134人中117人が作業)。
 結局は「何もしない方が苦痛」という理由で、作業を申し出るケースが多いようです。

 このように、受刑者の大半が懲役受刑者で、数少ない禁錮受刑者も同じような作業をおこなっていることから、わざわざ禁錮を定めておく必要がないと思われるようになりました。

 また、受刑者も高齢化しています。
 高齢化した受刑者に、無理に労役をさせて、事故や病気になっても大変です。

 なお、労役ではなく、更生プログラムに参加しやすいようにとの狙いもあります。
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