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雑記帳

日韓間にも「中国人留学生のバイト代免税」と似た「不平等条約」

 産経新聞は、令和4年6月25日「中国人留学生のバイト給与の免税撤廃へ」という記事を出しました。

 このタイトルの通り、現在、中国人留学生が日本で稼いだアルバイト代には上限なしで免税措置が取られていたのです。

 日本政府が検討に入ったのは、昭和58年に締結された日中租税条約の改正です。
 この条約では「教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにする」と定められています。

 租税条約の見直しを政府に訴えかけたのは、自民党の小野田紀美参議院議員です。
小野田議員は、令和4年7月10日に実施された参議院議員選挙で、公明党の推薦はいらないとして立候補しましたが、悠々トップ当選をしています。
 国会中継を見ているとしっかりした質問をしています。

 小野田議員は、国会で「上限なく所得税がかからないのは中国だけだ」「世界のスタンダードに合わせるべきだ。日本人の学生を大切にすべきだ」と主張しました。
「滞在国で課税を受ける」という近年の国際標準に合わせる方向で調整が始まりました。
 正論ですね。

 これだけではありません。

 日本と韓国の間には「日韓租税条約」が存在します。
 「当該交付金、奨学金及び勤務による報酬の額の合計が年間2万合衆国ドル又は日本円若しくは韓国ウォンによるその相当額を超えない場合には、当該一方の締約国において租税を免除される。ただし、その者は、いかなる場合にも、継続する5年を超える期間当該免除を受けることはできない」という内容です。
 また、日本では最大週28時間(長期休み中は1日8時間以内、上限週40時間)働けるのに対し、韓国は平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)と、それぞれに与えられる条件にも差があります。
 日本では、地方入国管理局で「資格外活動許可」さえ取得すれば、外国人留学生はいつでもアルバイトを始めることができる。だが、韓国に日本人が長期留学に行った場合、6カ月以上修学してからでないと「資格外活動許可」の申請ができないことになっています。

 特に、反日運動や領土侵犯をしている、あるいは、領土審判をしている中国や韓国の留学生を優遇する理由はありません。

 他の国からの留学生より、扱いを下にする必要はありません。
 他の国からの留学生と同じ扱いにすればよいのです。
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