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雑記帳

財産開示応じなかった男性、検察審査会が「起訴相当」

 令和4年6月9日、暴行でけがを負わせた相手方への賠償金支払いに応じず、裁判所の財産開示手続きに出頭しなかったとして民事執行法違反の疑いで書類送検され、大阪地検が不起訴とした加害者の男性に対し、大阪第4検察審査会が「起訴相当」と議決したことがわかりました。

 賠償金支払いの「逃げ得」を防ぐため、財産開示手続きには令和2年4月から刑事罰が導入されており、議決は今回のケースでは刑事責任の追及が妥当と判断しました。

 裁判記録などによると、男性は平成28年にタクシー運転手を殴って軽傷を負わせたとする暴行罪で略式起訴され、大阪簡裁で罰金30万円の略式命令を受けました。
 運転手は平成29年、男性に約1100万円の損害賠償を求めて提訴し、令和30年8月、男性に約260万円の支払いを命じる判決が出されました。

 ところが男性は賠償金を支払わず、運転手が大阪地裁に申し立てた財産開示手続きの期日に出頭しませんでした。
 運転手側の告発を受け、大阪府警は男性を民事執行法違反容疑で書類送検しましたが、地検は令和3年9月、不起訴(嫌疑不十分)としました。

 令和4年6月9日付の議決は、男性には地裁から期日の呼び出しの書類が届いていたことなどを指摘し、「不起訴には疑義があり、国民の常識で考えると刑事責任は厳しく追及されるべきだ」としました。
 刑事罰導入の目的は手続きの実効性を高めるためだったと言及し、「法が適用されなければ、改正の意義が損なわれる」と述べました。

 議決を受け、地検は再捜査を進めます。
 再び不起訴になっても、検審がもう一度起訴相当を議決すれば、男性は強制起訴されます。

 財産開示手続きの刑事罰は、できるだけ厳しく運用してほしいものです。

 判決で負けても、金がない問いのならまだわかります。
 しかし、判決で負けて、財産があるのに隠して支払わないというのは卑怯です。

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