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雑記帳

最高裁判所・朝鮮学校の除外「適法」

 令和元年8月27日、朝鮮学校を高校無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、卒業生側の上告を退ける決定をしました。

 除外を「適法」と判断して、原告側敗訴とした一、二審判決が確定しました。

 全国5地裁・支部に起こされた同様の訴訟で、最高裁で確定したのは初めてです。

 高校無償化は授業料相当の就学支援金を学校側に支給する制度で、東京地裁は平成29年、文部科学相が朝鮮総連との関係を根拠に「支援金は授業料に充てられない」などと対象から除外したことについて、「裁量権の逸脱や乱用は認められない」と判断し、東京高裁も平成30年に支持していました。

 ちなみに、学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市)が除外取り消しを求めた訴訟では、大阪地裁が平成29年、除外を「外交的判断で違法」としましたが、大阪高裁は平成30年、「朝鮮総連から教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがある」と国側逆転勝訴を言渡していました。

 係争中の事件がすべて最高裁判所と同様の判決になりました。
 最初から「無理筋」の事件ということだったのでしょう。

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