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雑記帳

高齢者が運転免許「思わぬ失効」多すぎる講習受講者・予約とれず更新間に合わない事態も

 高齢者の中で、運転免許証の更新ができず、免許が失効してしまうというケースが出ています。

 そのわけは、更新に必要な高齢者講習を受ける人が多すぎて、更新時期に間に合わず、結果、失効するというものです。警察も事態を重く見て対応策を検討しています。

 75歳以上になる高齢者ドライバーには有効期間が満了する190日前に通知書が届きます。通知が届いた高齢者は認知機能検査を受けます。検査結果で、運転に問題がないと判断されれば、高齢者講習を受け、免許を更新することになります。

 警視庁・高齢者講習(70歳から74歳までの方の免許更新)

「 高齢者講習を受講しないと免許証の更新はできません。
 
 免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳から74歳までの方で免許更新を希望する方は、更新手続前に高齢者講習等を受講してください。

 東京都内にお住まいの方は、都内の教習所又は鮫洲運転免許試験場(府中・江東運転免許試験場では実施していません)で受けてください(東京都公安委員会は、都内47教習所に高齢者講習を委託しています。)
 なお他道府県で講習を受けたい方は、「シニア運転者講習」を開催している道府県であれば可能です(詳しくは受講先の道府県免許センター等にお問い合わせください)。

 更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の6か月前から更新期間満了日までの間、受講できます。」

 平成30年(2018年)、去年高齢者講習を受けた人の数はおよそ16万人。平成31年(2018年)はさらに増えて19万4000人余りと見込まれていて、2024年には30万人を超えると予想されています。

 自動車学校によっては6か月先まで予約が入っているところもあり、必要な検査と講習が更新時期に間に合わず、免許が失効するケースが出てきています。

 都道府県によっては、これまで委託していた認知機能検査を県警が行い、自動車学校はより多くの高齢者講習に対応できるように調整しているといいます。
 さらに、更新期限までに間に合わない場合は、延長措置をとって対応するので、失効する前に相談してほしいとしています。

 運転に問題がない人が免許を失うということは避けたい、そのためにも通知が届いた時点で早めに予約を入れ、余裕を持ったスケジュールで更新手続きを行う必要があります。

 検査と講習は有効期間満了日の6か月前から受けることができ、更新は誕生日の前後1カ月で行うことができます。

 もし失効してしまっても、半年以内であれば高齢者講習を受けて、学科と技能試験は免除で更新ができるため、覚えておくことが大切です。
 ただ、その期間、運転はできません。
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