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雑記帳

コロナワクチン接種後の死亡一時金 厚労省が新たに2人を認定

 令和4年9月9日、ワクチンによる健康被害を審査する厚労省の「第151回疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」が開催されました。

 今回は新型コロナワクチンについては17件が審議され、そのうち10件をワクチン接種によって起きた可能性が否定できないとして国の救済を認定しています。
 残り2件は否認、5件は保留となった。

 認定された10件のうち2件は死亡事例で、ワクチン接種後に「間質性肺炎急性増悪」で亡くなった91歳男性と、「血小板減少性紫斑病」により死亡した72歳男性に死亡一時金・葬祭料が認められました。

 新型コロナワクチン接種後死亡で死亡一時金と葬祭料の請求が認められたのは、令和4年7月25日開催の同分科会の91歳女性に次いで3例目となります。

 請求者に対して、予防接種法に基づき死亡一時金と葬祭料としてそれぞれ4420万円と21万2000円が支払われます。

 ほかに医療費・医療手当の請求が認められたのは8件です。
 性別とワクチン接種時年齢は、20代2人(男性2人)、60代4人(男性2人、女性2人)、70代2人(男性1人、女性1人)。
 疾病名・障害名は、「血小板減少性紫斑病、脳出血」「血小板減少性紫斑病」「ギラン・バレー症候群疑い」「重症片頭痛発作」「IgA血管炎」「発熱、頭痛」「急性心筋炎」「発熱、てんかん発作の再燃」でした。

 新型コロナワクチンに関しては今回の審議結果を含む累積の申請受理件数は4244件。うち認定件数は920件、否認件数は69件、現在の保留件数は28件となっています。

 ちなみに新型コロナワクチン接種がスタートして1年6カ月余りが経過しています。
 この間、3.18億回を超えるワクチン接種が行われ、厚労省には医療機関からだけでも約3万5000の副反応疑いと約18件の接種後死亡件数が報告されています。

 同分科会は認定にあたっては、個々の事例ごとに、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づき審査しているとしています。

 当初、1件も払うつもりがないのではと疑問をいだいた人がいましたが、そうでないことがはっきりとしました。
 死亡一時金として支払われた4420万円は、90歳女性、91歳男性、72歳男性にとって、交通事故で死亡したときの慰謝料と比べて高いですね。
 交通事故なら、2000万円から2500万円です。


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