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雑記帳

ドイツが嗜好用大麻を合法化へ 令和6年にも

 ドイツ政府は、令和4年10月26日、少量の嗜好(しこう)用大麻の購入と所持を合法化する法案を閣議決定しました。
 実現すれば、欧州で最も寛容な大麻政策をとる国の一つとなります。

 今後、欧州連合(EU)と国内の議会の承認を得る必要があり、法制化は令和6年になる見通し。

 法案は、個人消費者に対し、認可済み店舗や薬局を通じた乾燥大麻の購入を認める内容です。
 購入量の上限は「20~30グラム」となる。さらに成人であれば、個人消費用に大麻草を3株まで自家栽培できます。
 認可を受けた国内事業者は大麻の栽培と製品の製造が可能となり、売り上げには税金が課されます。

 大麻の広告は禁止され、包装は質素なものにとどめるべきとされます。
 たばこ並みですね。

 カール・ラウターバッハ(Karl Lauterbach)保健相(社会民主党・SPD)は、記者会見で、現状では法的枠組みが不十分であるために闇取引が横行し、犯罪を助長していると指摘するとともに、マルコ・ブッシュマン(Marco Buschmann)法相(自由民主党・)は、合法化によって「製品の品質が向上し、国民の健康を保護することにつながり、法執行機関の負担も減って重要なことに集中できるようになる」と説明しています。

 ドイツでは、すでに令和6年の連邦最高裁判決で、7.5グラムまでの大麻所持は(不処罰の)「少量」に当たるとされて刑事手続きを終了させてきました。

 現在の政府は、SPD、緑の党、FDPの連立政権です。
 平成27年には「緑の党」議員によって、30gの大麻または3本の雌株の栽培・所持を合法化する法案が連邦議会に提出されたが、法律化はなされませんでした。
 今回、政府は「緑の党」の意見を入れ、今後4年以内に法律を成立させることに合意しました。

 この法律が可決されれば、ドイツは、EUで大麻に関して最もリベラルな国になります。
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