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雑記帳

悪質な自転車に「赤切符」警視庁が取締まり強化

 危険な運転による自転車事故などを防ごうと、警視庁は、令和4年10月31日、これまでは大半を警告で済ませてきた「車道の右側通行」や「徐行せずに歩道通行」といった4つの違反に関し、悪質なケースは道交法違反容疑での書類送検や罰金など刑事処分の対象となる「赤切符」を交付する対応を取る運用を始めました。

 自転車は免許不要で誰でも乗ることが可能です。
 しかし、道路交通法上は「軽車両」に分類され、酒酔い運転や遮断踏切立入りなどはもちろんのこと、事細かなことが禁止されています。

 これまでの違反者の取り締まりの大半は、注意を促すだけの「自転車指導警告カード」の交付にとどまっていました。
 警視庁は「信号無視」と「一時不停止」も加えた4つの違反に関し、悪質な場合、赤切符の交付対象にしました。
 赤切符が交付されれば、取調べを受けて書類送検されることもあり、懲役や罰金が科せられるケースも出てくることになります。
懲役はもちろんのこと、罰金も「立派な」前科です。

 自動車やバイクの反則金(青切符)は前科になりません。
 自転車運転には、反則金(青切符)制度がありませんから、いきなり赤切符となります。

 例えば、飲酒運転では「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科せられる場合もありえます。

 警視庁によりますと、令和3年の自転車が絡む都内の人身事故は1万3332件で増加傾向が続いています。
 警視庁はこれまでも目に余る自転車利用には赤切符を交付していました。
 ここ3年の交付総数は4315件に上ったが、今後はより厳しくします。
「目的は事故防止」です。

 警視庁が始めれば、他の道府県も歩調を合わせてくるでしょう。

 「徐行せずに歩道通行」してきた自転車に「ひやり」とした人も多いでしょう。
 歩行者は、当たり前ですが、店に入るときなど、何の前触れもなく歩く方向を変えたり、いきなり立ち止まったりします。

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