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雑記帳

中小企業融資「経営者保証」を制限へ 金融庁・令和5年から

 金融庁は、令和5年4月の実施を目指して、金融機関の中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」を実質的に制限刷る方針を固めました。

 メガバンクや地域銀行、信用金庫といった預金取扱金融機関は保証の必要性など理由を具体的に説明しない限り、経営者保証を要求できなくなります。
 個人が起業しやすい環境を整備するねらいです。

 金融機関が融資時に経営者保証を求める場合には説明義務を課し、その内容を記録して金融庁に件数を報告することも義務付けます。
 金融庁はヒアリングや検査を実施し、手続きに違反があったり企業とトラブルが起きたり、自主的に改善が期待できなければ行政処分の対象になります。
 経営者保証に依存しない融資をどう進めるか取り組み方針を公表するよう要請します。

 経営者保証は経営規律を保つほか、信用補完の観点で金融機関が中小企業融資に付ける商慣習です。
 倒産した時に会社資金で融資を返済できなければ経営者の私財で返済します。できなければ、会社とともに経営者個人が破産します。
 個人破産すれば再起しようとしても新規融資を受けにくくなり、起業が進まないことになります。

 経営者保証については平成25年に、全国銀行協会と日本商工会議所が事務局を務める研究会が策定した「経営者保証に関するガイドライン」に沿って、金融庁が金融機関に経営者保証に依存しないよう要請していました。
 しかし、現状では経営者保証を付けない中小企業向け融資件数は全体の約3割にとどまっています。

 今回、規制の一部に組み込むことで、金融機関の保証依存体質の解消を図ることにしたという経緯です。

 ただ、どうなんでしょうね。
 破産した会社に売りかけた債権者は、経営者は個人的な責任をとらないで「のうのう」と暮らしているように見える。
 場合によっては、いい家に住み、高級車を乗り回している。

 債権者にとってはたまったものではありません。
 破産した会社の経営者の連帯保証は求めるが、その限度を
最低限度の資産の保有を許すだけで、個人の財産は債権者に分配するという制度はとれないものでしょうか。
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