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雑記帳

相続土地 国の引取りが令和5年春開始

 相続登記がされないこと等により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地が発生し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用が阻害されることから社会問題となっています。

 全国のうち所有者不明土地は九州本島の面積を超えるとされています。
 今後高齢化社会の進展に伴い、死亡者数の増加が予想されることからますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化の観点から抜本的な見直しが図られています。

1 不動産登記制度の見直し
(1) 相続登記の義務化について(令和6年4月1日から)
    相続(遺言による場合を含みます)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    また、遺産分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

(2) 相続人申告登記について(令和6年4月1日から)
   不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割の協議がまとまるまでは、全ての相続人が民法上の相続分の割合で共有している状態となります。遺産分割の協議がまとまったときは、その内容によります。
   いずれの場合であっても、相続登記を申請しようとする場合、民法上の相続人や相続分を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための戸籍謄本等の収集が必要となります。
   このため、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるよう、相続人申告登記という新たな制度が設けられました。

   相続人申告登記は、①登記簿上の所有者について相続が開始し、②自らがその相続人であることを申出る制度です。
 この申出がなされると、相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。

(3) 住所等変更登記の義務化について(令和8年4月までに開始)
   登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
   正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

(4) 公的機関との情報連携による住所等変更登記について(令和8年4月までに開始)
   住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、法務局が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記を行う制度が設けられました。

(5) 相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日から)
   都市部への人口移動、人口減少・高齢化の進展などを背景として、地方を中心に土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズが低下する傾向にあるといわれています。
   このため、相続を契機として望まない土地を取得した所有者がこれを手放したいと考え、土地の管理がおろそかになることが所有者不明土地を発生させる一因であると指摘されています。

2 土地の所有権の国庫帰属の
  相続(遺言による場合を含みます)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。

  相続(遺言による場合を含みます。)によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することが可能です。
  制度の開始前に土地を相続した方でも申請できますが、売買等によって土地を取得し た自然人や法人は対象となりません。
  土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります。

  ただし、通常の管理又は処分に当たり過大な費用や労力が必要となる土地に該当しない土地が対象となります。
 (国庫帰属できない土地の例)
  建物、工作物、車両等がある土地
  担保権などの権利が設定されている土地
  通路など他人に使用される予定の土地
  土壌汚染や埋設物がある土地
  境界が明らかでない土地
  危険な崖がある土地

  手続にかかる費用については、審査手数料のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合は、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。

3 遺産分割の見直し(令和5年4月1日から)
  相続が発生してから遺産分割の協議がされないまま長期間放置されると、更に相続が発生して多数の相続人が共有している状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
  また、遺産分割をする際は、相続分の算定に当たり、生前贈与や療養看護等の特別の寄与をしたことを考慮することが一般的とされていますが、長期間放置されるとこれらの書証が散逸してしまい、相続分の算定が困難になるといった問題があります。

  これまで、遺産分割を行うに当たり期間の制限はありませんでしたが、生前贈与等を考慮した相続分の割合による遺産分割に限って期間の制限を設けることで、遺産の共有している状態の早期解消を促すこととされました。

 相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は、生前贈与等を考慮した具体的相続分ではなく、民法上の相続分又は遺言により被相続人が指定した相続分によるものとされました。
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