2021年2022年バックナンバー
雑記帳
医師の応召義務
医師法第19条第1項には「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけない」旨が規定されています。
これは「応召義務」と呼ばれています。
「正当な事由」が問題になります。
医療機関・医師等の専門性・診察能力、医療提供の可能性・設備状況は大切ですね。
専門外の患者を診察してほしいといわれても、無理なものは無理でしょう。
患者の迷惑行為も、診療内容そのものと関係のないクレーム等を繰り返し続けるなどの場合は、新たな診療を行わないことが正当化されるようです。
医療費の不払いは、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないとされていますが、支払能力があるにもかかわらず、悪意を持ってあえて支払わない場合などには、診療しないことが正当化されとされています。
特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には「悪意のある未払い」と推定される場合もあります。
年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されないとされています。
ただ、エホバの証人の信者のように、信仰を理由に輸血を拒むなどの場合は、この限りではありません。また、言葉が通じない場合に、診察は不可能ですから、正当な理由にあたるとされています。
最近クローズアップされているのが「特定の感染症への罹患など『合理性の認められない理由』のみに基づいて、診療しないことは正当化されるかされないかの問題です。
これは「応召義務」と呼ばれています。
「正当な事由」が問題になります。
医療機関・医師等の専門性・診察能力、医療提供の可能性・設備状況は大切ですね。
専門外の患者を診察してほしいといわれても、無理なものは無理でしょう。
患者の迷惑行為も、診療内容そのものと関係のないクレーム等を繰り返し続けるなどの場合は、新たな診療を行わないことが正当化されるようです。
医療費の不払いは、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないとされていますが、支払能力があるにもかかわらず、悪意を持ってあえて支払わない場合などには、診療しないことが正当化されとされています。
特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には「悪意のある未払い」と推定される場合もあります。
年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されないとされています。
ただ、エホバの証人の信者のように、信仰を理由に輸血を拒むなどの場合は、この限りではありません。また、言葉が通じない場合に、診察は不可能ですから、正当な理由にあたるとされています。
最近クローズアップされているのが「特定の感染症への罹患など『合理性の認められない理由』のみに基づいて、診療しないことは正当化されるかされないかの問題です。
原則として、正当化はされません。
ただし、1類・2類感染症など「制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症」に罹患している、またはその疑いのある患者等についてはこの限りではなく、診療しないことが正当化される場合があるとされています。
新型コロナウィルスが「2類」に指定されていることが問題で「5類」に変更が議論されていますが、医師の反対で実現しません。
「5類」になると、新型コロナウィルスの疑いのある患者について、医師が診察を拒否できなくなるからとされています。
ただし、1類・2類感染症など「制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症」に罹患している、またはその疑いのある患者等についてはこの限りではなく、診療しないことが正当化される場合があるとされています。
新型コロナウィルスが「2類」に指定されていることが問題で「5類」に変更が議論されていますが、医師の反対で実現しません。
「5類」になると、新型コロナウィルスの疑いのある患者について、医師が診察を拒否できなくなるからとされています。