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雑記帳

警察庁の有識者検討会 GPSで位置情報を無断取得をストーカー規制法の対象へ

 警察庁は、令和3年1月28日、警察庁の有識者検討会が、GPS機器で被害者の位置情報を無断で取得する行為を新たにストーカー規制法の対象にすべきだとする報告書をまとめました。
 警察庁はこれを踏まえ、同法改正案を今国会に提出する方針です。

 警察は、GPSを相手の車などに取り付けて居場所をつかむ行為が、ストーカー規制法が禁じる「見張り」にあたるとして摘発を続けてきました。
 しかし、令和2年7月、最高裁判所が昨年GPSによる位置情報の取得は、現行法では「見張り」にあたらないと判断したため、令和2年10月に検討会が設置されました。

 報告書は、承諾なしにGPSで位置情報を取得する行為は相手に不安をもたらし、さらなる犯罪などに発展するおそれがあるとして、同法が禁じる「つきまとい等」に位置づけるよう提言しています。

 機器を相手の車などに取り付けたり、持ち物に忍ばせたりする行為、被害者のスマートフォンにGPS機能付きアプリをインストールするなどして位置情報を得る行為も禁止するよう求めています。

 日本は罪刑法定主義で、構成要件の解釈がかなり厳格で、法律制定時に予想していなかったことが起きた場合、容易に解釈できる場合を除いて、構成要件不該当として無罪にしてしまいます。

 その昔は、「電気窃盗」という罪はなかったので、「窃盗罪」で有罪としてしまった歴史もありますが、これはさすがやり過ぎで、「電気窃盗罪」を定めたということもありました。

 日本は、罪刑法定主義が、厳格に解釈されている国と言ってもよいでしょう。
 ですから、法の抜け穴を探す、悪人が出るわけですが、仕方が無いですね。
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