2021年2022年バックナンバー
雑記帳
特別定額給付金・持続化給付金・家賃支援給付金と確定申告
新型コロナウイルスの影響により、特別定額給付金は、事態人を除いて日本国民全員、その他、各種給付金や助成金を受け取った人が多いかと思います。
主立ったものだけでも順にあげていくと、特別定額給付金、持続化給付金、家賃支援給付金のほか各地方自治体が独自に施行した給付金、厚生労働省が主管として運営している雇用調整助成金などさまざまなものがあります。
サラリーマンのうち、非正規労働の方は、雇用調整助成金なんか関係ないと思っている方がおられるかも知れません。
本来なら、コロナ禍で、解雇されたり、雇い止めされたはずの人が、雇用調整助成金のおかげで、解雇されたり、雇い止めされずにすんでいるという実態があります。
雇用調整助成金が支給されなくなったとき、大量の失業者がでるという心配があります。
ところで、今年の確定申告は、どうなるのでしょうか。
1 特別定額給付金
10万円の給付金です。
法律で、非課税と定まっています。
2 持続化給付金・家賃支援給付金
「持続化給付金」「家賃支援給付金」の支給要件のひとつに「対前年同月の売上が50%以上減少していること」というのがあります。逆にいうと、と「新型コロナウイルスの影響で売上が一定額以上減少していなければ支給対象から外れる」こととなります。
「持続化給付金」「家賃支援給付金」は、売上の補償ですから、収入に含めることになります。
3 持続化給付金や家賃支援給付金の消費税の取扱い
自営業者等が「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の給付を受けた場合、消費税の取扱いが問題になります。
消費税を算定する時の対象に「持続化給付金」「家賃支援給付金」も含めないことになります。
消費税の課税取引かどうかを決めるのに以下の4つの要件を満たしているかどうか、ということが消費税法上に明文化されています。
1)国内取引であること
2)事業者が事業として行っている取引であること
3)対価を得て行っている取引であること
4)資産の譲渡や役務の提供を行っている取引であること
事業者が事業としてした取引ではありませんね。また、対価もありませんし、物品の販売やサービス提供の対価でもありません。
「持続化給付金」「家賃支援給付金」は、消費税の対象に入れる必要はありません。
主立ったものだけでも順にあげていくと、特別定額給付金、持続化給付金、家賃支援給付金のほか各地方自治体が独自に施行した給付金、厚生労働省が主管として運営している雇用調整助成金などさまざまなものがあります。
サラリーマンのうち、非正規労働の方は、雇用調整助成金なんか関係ないと思っている方がおられるかも知れません。
本来なら、コロナ禍で、解雇されたり、雇い止めされたはずの人が、雇用調整助成金のおかげで、解雇されたり、雇い止めされずにすんでいるという実態があります。
雇用調整助成金が支給されなくなったとき、大量の失業者がでるという心配があります。
ところで、今年の確定申告は、どうなるのでしょうか。
1 特別定額給付金
10万円の給付金です。
法律で、非課税と定まっています。
2 持続化給付金・家賃支援給付金
「持続化給付金」「家賃支援給付金」の支給要件のひとつに「対前年同月の売上が50%以上減少していること」というのがあります。逆にいうと、と「新型コロナウイルスの影響で売上が一定額以上減少していなければ支給対象から外れる」こととなります。
「持続化給付金」「家賃支援給付金」は、売上の補償ですから、収入に含めることになります。
3 持続化給付金や家賃支援給付金の消費税の取扱い
自営業者等が「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の給付を受けた場合、消費税の取扱いが問題になります。
消費税を算定する時の対象に「持続化給付金」「家賃支援給付金」も含めないことになります。
消費税の課税取引かどうかを決めるのに以下の4つの要件を満たしているかどうか、ということが消費税法上に明文化されています。
1)国内取引であること
2)事業者が事業として行っている取引であること
3)対価を得て行っている取引であること
4)資産の譲渡や役務の提供を行っている取引であること
事業者が事業としてした取引ではありませんね。また、対価もありませんし、物品の販売やサービス提供の対価でもありません。
「持続化給付金」「家賃支援給付金」は、消費税の対象に入れる必要はありません。