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雑記帳

ワクチン接種の副作用による死亡に4420万円

 令和3年2月19日の衆議院予算委員会で、田村憲久厚生労働相は、新型コロナウィルスのワクチン接種後に副反応などで死亡した場合、国の健康被害救済制度によって一時金として遺族に4420万円が支払われると説明しました。

 予防接種法は、昭和23年(「平成23年」の間違いではありません。1948年制定の法律です)に制定された法律で、新型コロナウィルスのワクチンにも適用が明言されたことになります。

 ワクチン接種は、まん延を防ぐため緊急に行う予防接種法の「臨時接種」として実施します。
 この仕組みでは接種後の健康被害への補償が最も手厚くなります。

 死亡時の一時金は、医療機関の過失の有無にかかわらず支払われる。葬祭料として20万9000円も給付されます。

 最も重く、日常生活全般で介護が必要になる1級の障害が生じた場合、年額で505万6800円の年金が支給されます。

 新型コロナウィルスは、自分自身のためでもありますし、自分が罹患したとき、他人に移さないようにするとの公益的意味があります。
 一定程度のワクチン接種で、集団免疫も得られます。

 日本は、ワクチン接種に消極的な国として有名です。

 麻疹(はしか)は、ワクチン未接種の人が罹患して、他国の人に感染させるという、先進国にあるまじき醜態をさらしています。

 子宮頸がんワクチンは、未接種のために、年間3000人が死亡するという事態となっています。

 ただ、子宮頸がんワクチンの未接種のための発病は他人に迷惑をかけることはありません。子宮頸がんによる死亡は、自己責任(保護者に責任があります)で、勝手にすればよいとしか言いようがありません。

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