2021年2022年バックナンバー
雑記帳
年金等により得する世代、損する世代
現行制度の国民年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を納めれば、65歳から月約6万4000円を受取れるとなっています。
令和3年4月からの1か月当たりの保険料は1万6610円です。
弁護士も、自営業者ですから、国民年金の保険料を支払っています。
国民健康保険と違って、収入の多寡によって金額が異ならないのはいいですね。
年金額が同じですから、保険料が同じなのは当然のことですね。
厚生年金(公務員の場合共済年金)は65歳から支給ですが、支給開始時期を68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
国民年金も同じで、65歳から支給ですが、支給開始時期を68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
少し古いですが、厚労省が平成23年に発表した数値に基づいた試算によると、右上の図のとおりで「納め得世代」「納め損世代」にわかれます。
年金、医療保険、介護保険別になっています。
概略、10歳調整すれば「納め得世代」「納め損世代」かがわかります。
現在64歳は少しだけ得をし、現在59歳は少しだけ損をします。
もっとも、年金ですから、本人が長生きするかどうかによることは当然です。
令和3年4月からの1か月当たりの保険料は1万6610円です。
弁護士も、自営業者ですから、国民年金の保険料を支払っています。
国民健康保険と違って、収入の多寡によって金額が異ならないのはいいですね。
年金額が同じですから、保険料が同じなのは当然のことですね。
厚生年金(公務員の場合共済年金)は65歳から支給ですが、支給開始時期を68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
国民年金も同じで、65歳から支給ですが、支給開始時期を68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
少し古いですが、厚労省が平成23年に発表した数値に基づいた試算によると、右上の図のとおりで「納め得世代」「納め損世代」にわかれます。
年金、医療保険、介護保険別になっています。
概略、10歳調整すれば「納め得世代」「納め損世代」かがわかります。
現在64歳は少しだけ得をし、現在59歳は少しだけ損をします。
もっとも、年金ですから、本人が長生きするかどうかによることは当然です。