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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

東京大学合格者に占める女性の割合20%を上回る

 東京大学は、令和3年3月10日、令和3年度の入試結果を発表しました。

 一般入試のほか、学校推薦型入試と外国の学校を卒業した帰国生入試を含めた全合格者に占める女子の割合は、令和2年度より1.5%多い21.1%と過去最高になり、はじめて20%を上回りました。

 私が、昭和49年に東京大学教養学部に入学したとき、私のクラス(文科Ⅰ類Ⅱ類。法学部進学予定者と経済学部進学予定者)45名のうち、女子は0でした。

 東京大学が、男性女性で入試合格者に差別はしていないでしょうから、もともと、女性の受験者数が少ないだけでしょう。

 逆に、東京大学では、女子学生を増やすために、入学する自宅からの通学が困難な女子学生のために、キャンパスに近く、セキュリティが高く、保護者が宿泊可能な、東京大学が提携する民間のマンション等の住まいを100室程度用意し、家賃支援を行っています。

 支援内容は月額3万円(年間36万円)、支援期間は入学後から最大2年間(最大72万円)です。

 男女差別ですが、支援の内容と支援の理由から考えて、許容範囲でしょう。

 ちなみに、裁判所は、女性裁判官を優遇しています。

 裁判官は、独立性の保持のため手厚い身分保障があります。

 憲法第80条2項には「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」となっています。

 例外として、裁判官の育児休業に関する法律があります。

 4条には「育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない」と定められています。

 育児休業期間は報酬はありませんが、復職すれば、育児休業期間に裁判官として働いていたものとみなし、同一時期に任官した他の裁判官と同額の報酬がもらえるという特典がつくという制度でした(従前は、復職しても、育児休暇期間分だけ、同期の裁判官と判事4号報酬まで差がつきました)。

 さらに5条の2として「育児休業をしている裁判官には、第4条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給する」と追加されました。
 ボーナスが出るようになったのですね。

 優秀な女性裁判官が、出産・育児のため退官してしまうのはもったいないとの趣旨でつくられた法律です。

 裁判所は、女性を優遇しています。
 ですから、女性の裁判官は多くなっています。

 地方裁判所に行くと、女性裁判官、女性書記官、女性の廷吏(事務官)と女性だけのことがあります。
 昔は、地方裁判所に行くと、男性裁判官、男性書記官、男性の廷吏(事務官)と男性だけのことが多かったですね。
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