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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

職域接種

 政府は、令和3年6月17日午後5時時点で、企業など職場での新型コロナウイルスのワクチン接種について、令和3年6月8日からの申請開始から計3123会場となった。対象とする人数は1280万人分にのぼると発表しました。

 産業医のいる大企業優遇という声も出ましたが、1000人集められ、また、医師の手配が出来れば、組合や業界団体小企業複数でも接種が受けられます。
 大企業優遇ではありません。

 かわったところでは、名古屋市中心部の歓楽街、中区栄4丁目のフィリピンパブや飲食店、カラオケ店など46店舗が令和3年6月16日、共同で新型コロナウイルスのワクチンの職域接種を国に申請しました。

 栄4丁目を含む名古屋市栄地区では令和2年年夏にホストクラブやキャバクラなどでクラスターが発生しました。
 「夜の街」に対する世間の風当たりが強まり、客足が激減した。度重なる休業要請などで従業員への給料や店舗の賃借料を支払うのが困難な店が増えてきているといます。

 また、フィリピンパブなどで働く外国人従業員からは「予診票が来ても理解できない」「外国人は接種から取り残されるのではないか」などと不安の声が上がっていました。
 感染を恐れ母国に帰れない従業員も多く、職域接種を行うことで従業員に接種を行き渡らせることができると考えたということです。

 ミナミでも、共同申請することがあるかも知れません。
 北新地は「ない」と思います。

 ちなみに、弁護士会で共同申請することはなさそうです。
 大阪弁護士会なら、弁護士会職員のほか、4600人の会員がいますし(65歳以上も結構含まれています)、法律事務所職員の事務員が受けられれば便利です。

 もっとも、何かあったときワクチン関係の訴訟が簡単に提起されそうで、逆に、怖いかも知れません。

 弁護士は本職ですし、他人に弁護士報酬を支払う必要がありますから、訴訟提起のハードルは高くありません。

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