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雑記帳

弁護士成年後見人信用保証事業

 成年後見人が、被後見人の財産を横領するという事件が相次いでいます。

 もちろん、弁護士や司法書士などの法律家が成年後見人をつとめる場合の横領による被害額は、非成年後見人の親族などが成年後見人の横領する被害額が少ないことは間違いありません。

 一般人の場合、刑罰を受けることがあっても、資格に影響を及ぼすということはあまりありませんが、弁護士や司法書士などの法律家の場合、除名などの処分の結果、仕事ができない恐れがあります。

 「弁護士成年後見人信用保証制度」という制度があります。


「弁護士成年後見人信用保証制度」は、被害者救済を目的として日本弁護士連合会が考案し、推奨する制度です。
 全国弁護士協同組合連合会が保証人となり、弁護士成年後見人等の不正による損害賠償債務を保証し、弁護士成年後見人等による横領事件が発生した場合、全国弁護士協同組合連合会が、保証債務の履行として被害者(被後見人等)の被害を弁償し、その被害の回復を図る制度です。

 保証額は、弁護士後見人等1人あたり3000万円を上限とし、複数被害者がいる場合は、上限枠内で按分となります。
 保証期間は、毎年10月1日から1年間で、弁護士個人単位での加入となり、年間保証料は9900円です。

 なお、各単位弁護士会は、「弁護士成年後見人信用保証制度」に未加入の弁護士を、各家庭裁判所の推薦リストには載せません。
 つまり、成年後見になりたければ、「弁護士成年後見人信用保証制度」に加入の必要があります。
 ちなみに、私は成年後見人の仕事はしていませんので、「弁護士成年後見人信用保証制度」に加入していません。


 これとは別に、弁護士は、弁護士責任賠償保険に加入することが普通です。

 弁護士の過誤により、依頼者等に損害を与えた場合、一定範囲(免責金額あり)で、保険会社が賠償するという制度です。
 弁護士が、過失によって損害を与えた場合に限り、弁護士が、故意に損害を与えた場合には保険金は出ません。
 交通事故の任意保険と同じと考えてよいでしょう。
 ちなみに、私は弁護士登録時より加入していています。誰でも過失による事故はあるものです。任意保険に加入せずに、自動車の運転をする度胸はありません。

 成年後見人が、被後見人の財産を、過失で横領するというはずはなく、弁護士責任賠償保険はでません。
 これをカバーするものですね。
 年間9900円は安いですね。
 さすがに、それほど横領事件が多くないことと、3000万円という制限があるからでしょう。


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