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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

確定拠出年金、65歳まで加入延長

 年金制度についての法律が改正され、運用成果によって年金額が変わる個人型確定拠出年金について、個人型確定拠出年金の「加入可能年齢」が変わります。

 個人型確定拠出年金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の人ですが、令和4年6月以降は上限年齢が5年延び、65歳未満になります

 期間が延びれば、老後に受け取る年金は増えます。60歳を超えても働く人が増えているため私的年金の仕組みを充実させ、先細りする公的年金を補うという意味合いがあります。

 政府は高年齢者雇用安定法で、65歳まではすべての希望者を雇用することを企業に義務付けました。

 確定拠出年金は働いて得る収入で掛金を出すことを前提にしています。

 確定拠出年金は個人が定期預金や保険、投資信託などから運用手段を選びます。
 掛金を上回るかどうかは、運用がうまくいくかどうかにかかっています。

 なお、掛金は全額が所得控除の対象となります。
 運用益は非課税で、受取時にも年金に類似の税制優遇があります。

 掛金の上限は自営業者などで月6.8万円、会社員は月2.3万円です。
 加入期間が5年延びれば、会社員の場合で最大138万円掛金を多く出せるということですね。


 公的年金の実質的な支給水準(所得代替率)は、令和元年時点で62%でした。
 将来は50%程度まで下がる見通しとされています。
 現実には、50%どころか、30%~40%になると考えるのが常識的です。

 なお、高額所得者は注意してください。
 高額所得者は、現役から退くと、びっくりするくらい年金額は低くなります。

 例えば、20歳で基礎年金を掛けはじめ、22歳の時司法修習生になり、日本で最高の給与(報酬)を受けている最高裁判所長官を定年退職した方は、50年間基礎年金、48年間国家公務員共済年金を掛け続けていますが、年金は、年額400万円にもなりません。

 高額所得者でも、標準報酬月額の上限は62万円であり、実際の報酬の金額がこれを上回る場合であっても、標準報酬月額は上限額の62万円として登録されるからです。
 納付した金額が低いですから、当然低くなります。

 また、賞与については、昔は控除されませんでしたが、現在は控除対象となり、支給1回につき、150万円が上限となります。

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