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雑記帳

住民税非課税世帯に10万円「資産ある年金生活者にも給付」の矛盾

 政府は、令和3年11月19日、過去最大規模となる55.7兆円の財政支出の経済対策を閣議決定しました。

 新型コロナによる経済停滞を受け、困窮する人たちへの給付策が柱となると打ち出していますが、「余裕のある人にも給付がなされる」という声があがっています。

 「18歳以下への1人あたり10万円相当の給付」は「生計をさえる人年収960万円の所得制限」という制限が付きましたが、1000万円の夫と専業主夫の世帯には支給されないのに、夫が年収800万円、妻も年収800万円という世帯には支給されます。

 これは「児童手当の支給の所得制限の仕組み」と同じで、児童手当の出ている世帯に給付すればよいと手続きが簡単になるからです。
 今の時代、夫が外に出て妻が専業主婦、妻が外に出て夫が専業主夫という家庭だけでなく、共稼ぎという家庭が多くなっていることから、児童手当が、時代に合わなくなっているかもしれません。

 所得が低い「住民税非課税世帯」に対し、1世帯あたり「現金10万円」を配ることが盛り込まれました。

 住民税非課税世帯は、前年の所得がどのくらいあるかなどによって決まります。
 仮に十分な貯蓄があったとしても、前年の所得が少なければ住民税非課税となるわけです。

 年金生活者を忘れていますね。
 「年金収入のある世帯が、住民税非課税となることは珍しくない。東京23区をはじめとする大都市であれば、夫の年金が年211万円(月額約17.5万円)より少なく、妻の国民年金が月額約6.5万円程度であれば、住民税非課税となる」ということです。

 また、厚生労働省は、年金受給者のモデル世帯を「夫婦で約22万円」と設定していますから(ここから「老後2000万円」という計算が出ました)、モデル世帯は、住民税非課税ということになります。
 2000万円以上の蓄えのある年金生活者夫婦が、困窮世帯かどうかという問題ですね。

 ただ、現在の日本では、誰がどれだけの金融資産を持っているかは把握できません。
 仕方がないですね。
 また、2000万円や3000年万円の蓄えで、老後の不安におびえている人に10万円給付したところでバチは当たりません。
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