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2023年バックナンバー

雑記帳

令和5年3月13日からマスク着用の運用が変わります

 大阪弁護士会から、以下のメールが届きました。

      2023年(令和5年)3月10日
      会員各位 大阪弁護士会会長 ○○○○

前略 平素は当会の活動にご協力いただき有難うございます。
 当会では、政府の方針を踏まえ、令和5年3月13日以降、当会の会館、各サテライト相談所、自治体等の法律相談場所等におけるマスク着用について、下記のとおり運用することにしますのでご案内します。
 ご理解のうえご協力いただきますようお願いいたします。 草々

             記
1 委員会その他の会館利用一般について
 当会職員(以下「職員」といいます。)、会員、法律事務所職員、司法修習生その他の来館者(以下、会員のみを指すときは「会員」といい、会員を含む来館者全般を指すときは「来館者」といいます。)それぞれの主体的な選択を尊重し、原則として、マスクの着脱は各人の判断に委ねることとします。

 ただし、政府方針が一定の場合にマスク着用を推奨等していることを踏まえ、以下の(1)から(3)までの場合には、各記載の対応を取ることとします(以下に記載した職員または会員のマスク着用は全て各職員または各会員の任意の判断によるものであり、来館者に対するマスク着用の協力依頼も全て任意の協力を依頼するものです。したがって、いずれの場合も、本人の意思に反してマスク着用を強いることのないよう注意してください。)。

(1) 職員または会員が体調不良者と接する必要がある場合には、自らマスクを着用することが望ましく、また、当該体調不良者にもマスク着用への任意の協力を依頼することとする。

(2) 来館者から重症化リスクが高いことを理由に職員や他の会員にもマスクを着用して欲しいとの要望があった場合、当該要望者に接する職員または会員は自らマスクを着用することが望ましく、当該要望者に接する他の来館者にもこの要望を伝えることとする。

(3) 委員会その他の会合に関与する職員または会員は、当該会合を主催する会員(委員長等)または担当する職員に対し、重症化リスクが高いことを理由に他の参加者にもマスクを着用して欲しいとの自らの要望を伝えることができる。
 この要望を受けた主催会員または担当職員は、当該参加者にその理由を確認したうえで、その理由に応じ、上記(2)に準じて対応する。

2 法律相談ついて
 法律相談を行う相談室は狭い空間であることが多く、会話をする際の距離も比較的近い(会話をする際の距離が十分確保できない)ため、当面の間は、相談者及び相談担当弁護士の双方に、マスクの着用をお願いします。また、当会職員もマスクの着用を継続します。
 ただし、相談者または相談担当弁護士がマスクの着用を拒否した場合であっても、政府方針を踏まえ、着用の強要はいたしません。
 また、自治体等における法律相談については、各自治体における運用方針に沿った対応をお願いします。

3 基本的感染防止対策の継続について
 ①消毒液の設置、②相談室内の換気・清掃、③広い部屋での実施等、マスク着用以外の感染防止対策は、引き続き行います。

---引用終了--

 ちなみに、従前、法律相談において、ドアを開け放していましたが、どうなるのでしょうか。
 結構、他人に聞かれるのが嫌だから閉めたいという相談者が多かったですね。
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