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2023年バックナンバー

雑記帳

耐震基準

 地震に関しては、日本中どこも安全な場所はありませんし、また、誰にも予想できません。
 また、寝静まっている夜中に地震が来ることがあるのですから、自宅は耐震性の強いものにする方が「まし」です。

 「耐震基準」は、建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもので、関東大震災の次の年の1924年(大正13年)に、日本ではじめて施行されました。

 1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され、新耐震基準が誕生しました。

 新基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれた。旧基準の震度5程度の地震に耐えうる住宅との規定は、新基準では『震度6強以上の地震で倒れない住宅』と変わりました。

 旧耐震基準の建物は中地震に耐えるように設計されていましたが、大地震に対するチェックはなされていません。新耐震基準以降の建物は、中地震に対して損傷しないことに加えて、大地震に対して倒壊しないことを前提として設計されています。

 新耐震建物と旧耐震建物の差は被害程度と被害確率の差です。

 例えば、阪神・淡路大震災の被害状況を見ると、旧耐震の建物は30%弱が大破以上の被害を受けたことに対し、新耐震の建物は数%にとどまっていました。

 マンションで、1981年(昭和56年)以前建築のものは、いくら安くても購入は危険です。
 木造の場合は、基本的に、古家として壊して新築するでしょうから、あまり新規購入に問題はないかも知れません。
 1981年(昭和56年)以前建築の木造建物に住んでいる人は、耐震補強が不可欠です。
 もちろん100%安全はありえません。

 大阪地方裁判所の本館(旧館)は、1981年(昭和56年)より以前に建築されていますから、現在、耐震補強工事中です。
 一斉に休館にして、一気に補強工事をするわけにもいかず、順次、補強工事をしています。
 書記官室や裁判官室が移転したりして、ややこしいですね。


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