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2023年バックナンバー

雑記帳

年金受給資格は10年納付

 年金の受給資格を得るのに必要な保険料の納付期間は10年です。
 平成29年度までは25年でした。
 現在、年金は20歳以上から60歳未満の間、すべての人が保険料の納付を義務付けられています。納付済み期間に免除期間などを合計した期間が10年以上に達すると、年金を受取れることになっています。

  現在、無年金者は約50万人いるそうです。潜在的な無年金者(65歳になっても10年の要件を満たさない人)は118万人にのぼるそうです。65歳以上の高齢者が3600万人いますから、1.3%が無年金者ですね。

 もっとも、10年だけですと月1万6000円、年間19万円にすぎません。
 ただ、無年金の人ですから、月1万6000円は大きいですね。
 また、無年金見込み者を含めた無年金者は、最大で118万人と推計されています。

 生活保護受給者で25年の納付期間にたりず無年金という人もいましたから、年金が支給されれば、受給者への支給額が減少します。

 ちなみに、私の同期の弁護士は、満額、国民年金を受給できる人は少ないかと思います。
 私も満額受給できません。
 私の場合、20歳から22歳8ヶ月まで大学生でした。22歳のときに司法修習生となって、国家公務員長期共済金を納付しはじめました。
 現在は、20歳になれば、無職者(大学生)でも国民年金に加入する義務があります。
 私が20歳当時は任意でした。義務化は、昭和61年4月からのことです。
 あまり、国民年金に加入していた人は多くないと思います。
 私の「20歳から22歳8ヶ月まで」32ヶ月の不納付期間は、ましな方です。


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