本文へ移動

2023年バックナンバー

雑記帳

相続手続き簡素化・戸籍情報を証明書1通に

 遺産相続の手続きを簡素化するため、被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書が発行されています。

 この手続きをとらない場合、法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類(戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本)を提出する必要がありました。
 もちろん、原本は還付してもらうのですが、複雑な相続などの場合(兄弟姉妹、甥姪が相続人の場合)は特に手数がかかり、すぐに原本を返還してもらえなければ、法務局や他の金融機関にいけないこともあります。

 今後は必要書類を一度そろえて法務局に提出すれば、発行される証明書1通で、法務局や銀行等複数の金融機関で手続きできるということです。

 ただ、新制度でも、誰かが亡くなって遺産相続が発生した際、相続人の一人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成しなければなりません。また、亡くなった被相続人と相続人全員の戸籍をそろえて法務局に提出するという手間は変わりません。

 法務局は内容を確認して証明書をつくり、原本を法務局で保管します。相続人には証明書の「写し」が交付され、この写しを様々な相続手続きで利用できることになるということです。
 もっとも、相続人が、全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成するのは容易なことではありません。
 弁護士や司法書士でないと、素人では、とても無理という事案もあります。
 相続人も楽にはなります。
 ただ、楽になるのは、銀行等の金融機関ですね。

 書類一式を最初から確認する必要がなくなり、負担軽減になります。
TOPへ戻る