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2023年バックナンバー

雑記帳

大学の中途退学

 大学の中途退学には「大学中退」と「除籍」の2つがあります。

 「大学中退」は「学生が退学届けを出して大学を辞めること」です。
 「除籍」とは、大学が学生が大学に在籍している状態から、在籍していない状態にすることを指します。

 除籍される主な理由には、以下のようなものがあります。

1 学費を納付しない
2 在籍限度年数を超えた(京都大学や大阪大学など4年制大学では8年のことが多い。東京大学では、教養学部の場合は2年×2の4年、専門学部(医学部などを除く)では2年×2の4年で教養学部から専門学部に3年目で進級しているなら、専門学部4年で除籍となり、6年しか在学できない)
3 休学期間を超えた
4 学業を怠り、成業の見込みがない
5 指定された期間内に履修登録をしない

 なお、学費を納付しない状態で、除籍される要件を満たしていれば「退学届けを出して大学を辞めること」もできず、除籍になります。
 除籍が嫌なら、学費を納付し、除籍される要件を満たさないようにして、退学届を出して大学を辞めることになります。

 ちなみに、大学から除籍をされたとしても、復籍期限内であれば復籍することが可能な場合があり、復籍手数料と滞納していた学費の支払い、大学によっては、復籍試験に合格する大学もあります。
 逆にいうと「退学届けを出して大学を辞める」と、復学はできないということになります。

 なお、学生が退学届けを出して大学を辞めても(狭い意味の「大学中退」)、大学が除籍しても(除籍)、いずれも、大学中退(広い意味の「大学中退」)になります。

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