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2023年バックナンバー

雑記帳

自営業者も、医療・介護保険料の増額

 給与所得者も自営業者も、医療・介護・年金の保険料を納付しています。
 自営業者はの保険料は所得によって異なります。
 上限があります。

国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について

 地方自治体にもよりますが、上限は、国民健康保険料(基礎+後期高齢者支援金分保険料)と介護保険料17万円と合わせて104万円です。
 上限に達するのは、自営業者のうち1%強にすぎませんから、文句は言うまいと、ほぼ毎年のように上限があがっています。

 なお、令和5年11月3日、厚生労働省は65歳以上の介護保険料に関し、令和6年度から所得上位層での引き上げを検討するとしました。
 給与や配当、年金など年間の合計所得410万円以上を目安とする案があり、その場合は、対象者は1300万人で高齢者人口の35%を占めます。
 現在は、所得に応じて9段階に設定している保険料のうち、最上位の合計所得320万円以上を細分化して13段階に増やします。
 見直し例として「410万円以上」「500万円以上」「590万円以上」「680万円以上」を示しています。
 保険料を算出するための乗数も現在の最大1.7倍から引き上げ、10~13段階では1.8~2.6倍とします。

 介護保険料17万円×2.6=44万2000円となるのでしょうか。
 1度に24万円の値上げですね。


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