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2023年バックナンバー

雑記帳

seamanship

 タイタニック号のスミス船長を引き合い出すまでもなく、「seamanship」からして、船長は、乗客の避難を確認した後に、離船します。
 なお、重傷を負うなどして、指揮できなくなれば、次順位の人に職務を委任したうえで、離船するのはやむを得ませんし、意識がなくなければ、救助され離船しても問題はありません。

 日本の場合を考えてみます。
 船員法第12条に以下の規定があります。
「 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない」
 船員法第11条には、以下の規定があります。
「 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない」 イタリア人船長が乗客より先に逃走しています。

 イタリアの豪華客船コスタ・コンコルディアの座礁事件は、業務上過失致死の疑いで逮捕されたスケッティーノ船長が、乗客より先に「逃走」したという点が「スポットライト」を浴びていました。
 韓国のセォウル号も同じでした。

 日本人でも、日航機逆噴射事件のときの機長は、真っ先に逃亡しています。
 業務上過失致死傷にとわれるべきところですが、統合失調症のため不起訴となり、以後、実名ではなくて「K機長」イニシャルで呼ばれるようになっています。
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