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2023年バックナンバー

雑記帳

弁護士の専門

 「厚生省・医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」をご覧ください。

 「平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師又は歯科医師の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました」となっています。

 整形外科、皮膚科、麻酔科、放射線科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、形成外科、病理、総合内科、外科、糖尿病、肝臓、感染症、救急科、血液、循環器、呼吸器、消化器病、腎臓、小児科、内分泌代謝科、消化器外科、超音波、細胞診、透析、脳神経外科、リハビリテーション科、老年病、心臓血管外科、心臓血管外科、心臓血管外科、呼吸器外科、呼吸器外科、化器内視鏡、小児外科、神経内科、リウマチ、乳腺、臨床遺伝、漢方、レーザー、気管支鏡、アレルギー、核医学、気管食道科、大腸肛門病、婦人科腫瘍、ペインクリニック、熱傷、脳血管内治療、がん薬物療法、周産期(新生児)、生殖医療、小児神経、心療内科、一般病院連携精神医学

 たくさんありますね

 弁護士はどうでしょう。
 弁護士による広告は、平成12年まで禁止されていました。
 ただ、「専門」の表示は、今なお、日本弁護士連合会が定めた指針によって、「誤導のおそれがあり・・・現状ではその表示を差し控えるのが望ましい」とされてます。
 弁護士が特定の分野について「専門」と表示する以上はその分野での経験が豊富で能力が優れていることが期待されるところですが、経験や能力の程度を客観的に判断する基準がないのに「専門」性表示を許すならば、自称「専門家」による弊害が発生するおそれがあるからとされています。
 ルールを守っている弁護士は、広告をするにしても「取扱分野」「重点取扱分野」という記載にとどめます。
 私のホームページにも「取扱分野」しか記載していません。

 あと、私自身が書いたコラムで「どの分野に、どの程度の知識があるか判断してください」というスタンスです。
 弁護士がある特定の分野の問題しか取扱わないとしてしまうと、特定の分野の事数が小さいため、結局、事件の依頼を受けることが少なくなってしまい、事務所経営ができなくなります。
  医師は「内科」「外科」などで、診療所・病院の採算はあうかも知れませんが、弁護士は、とても「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「医療過誤」「労働」「刑事」「少年」など、どれを専門にしても、法律事務所の採算はあいません。
 結局、弁護士の多くは、「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「労働」「刑事」「少年」など、ほとんどすべてを扱わなければならないということになります。
 ちなみに、1つの事務所に「破産専門」と看板があがっていては、相談者も不安ですね。
 逆に、1つの事務所に「債権回収専門」「債務整理専門」「交通事故専門」「離婚専門」「相続専門」「知的財産専門」「労働専門」「医療過誤専門」「刑事専門」「少年専門」という看板が上がっていたとしても、相談者も不安になるでしょう。多芸は無芸ですからね。

 そういえば、広告宣伝によるしか依頼者を得られない弁護士さんの中には、インターネットのホームページに「債権回収専門」サイト、「債務整理専門」サイト、「交通事故専門」サイト、「離婚専門」サイト、「相続専門」サイト、「知的財産専門」サイト、「労働専門」サイト、「医療過誤専門」サイト、「刑事専門」サイト、「少年専門」サイトを、それぞれ別につくっている人がいます。
 それぞれのホームページで、自分は、「債権回収専門」「債務整理専門」「交通事故専門」「離婚専門」「相続専門」「知的財産専門」「労働専門」「医療過誤専門」「刑事専門」「少年専門」と称しているのです。
 ちょっと見ただけではわかりません。
 相談する前に、その弁護士の名前や法律事務所名で検索して、複数の矛盾するサイトをもっていないかどうかチェックすることをお勧めします。
 ルールを守っている弁護士は、広告をするにしても「取扱分野」「重点取扱分野」という記載にとどめます。


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