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2023年バックナンバー

雑記帳

元首の誕生日と祝日

 12月23日は、平日になりました。
 上皇陛下の譲位(退位)によって、天皇誕生日が2月23日に移ったからです。

 崩御された天皇誕生日は残っているものもあります。

 戦前は明治節・天長節がありました。
 明治節は、昭和前期の日本における祝祭日で、明治天皇陛下の誕生日の11月3日です。です。
 昭和21年11月3日に、憲法を発布し、祝日としました。
 明治天皇が名君とされ近代日本の礎を築いたという功績を偲び、祝祭日に設定され、占領下ですから、おおっぴらに「明治天皇陛下誕生日」とはしにくかったので「文化の日」とした経緯が国会答弁に残っています。
 日本国憲法は、公布から半年後の昭和22年5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっています。
 天皇陛下の誕生日を記念した休日は明治節が最初です。

 同じように、昭和天皇の誕生日を記念した「昭和の日」があります。
 ただ、大正の日はありません。

 令和元年には天皇誕生日がありませんでした。
 二重権力の批判を避けるため、上皇陛下の誕生日は、崩御後しばらくしてから休日になるかと思います。
 縁起でもないことですが、上皇陛下のお人柄からして、崩御後しばらくしてから祝日になる可能性はあるでしょう。
 再度休日になるときは、私がリタイアしている可能性が高いですね。 

 外国を見ましょう。

 イギリスはエリザベス女王が崩御し、チャールズ国王が国王となっても、女王国王誕生日が最初から祝日ではないそうです。

 オランダの祝祭日であった「女王の日」は、ベアトリクス女王の退任により、平成25年4月30日で終わり、平成26年から、ヴィレム・アレキサンダー皇太子の誕生日である4月27日が「国王の日」となります。

 ちにみに、共和国でも、初代大統領ジョージ・ワシントン(2月22日)、第16代大統領エイブラハム・リンカーン(2月12日)の誕生日と複合する形で、「大統領の誕生日」として、2月の第3月が祝祭日になっています。
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