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2023年バックナンバー

雑記帳

国民年金保険料の免除

 国民年金保険料は、20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間である40年間納付する必要があります。

 収入が少なく保険料を納付するのが困難な人のために、国民年金には保険料免除制度というものがあります。
 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下で国民年金保険料を納付するのが困難な場合、本人からの申請が承認されると免除になる制度です。

 保険料免除制度には、免除される額によって、以下の4種類があります。
1 全額免除
2 4分の3免除
3 半額免除
4 4分の1免除

 国民年金の保険料免除制度の免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入され、減額にはなりますが、老齢基礎年金の年金額への反映もされます。

 老齢基礎年金の年金額への減額後の反映は、以下になります。

1 全額免除の保険料が免除された期間
  保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)。
2 4分の3免除の保険料が免除された期間
  保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)。
3 半額免除の保険料が免除された期間
  保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)。
4 4分の1免除の保険料が免除された期間
  保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)。

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある人が、原則65歳から受給することができますが、国民年金保険料の納付済期間がまったくなくても保険料免除期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たすことができます。

 極端な場合、国民年金保険料を40年間全額免除だった場合の老齢基礎年金の受給額は、いくらになるでしょう。
 平成21年4月分以前の免除があれば、計算はややこしいですが、平成21年4月分以降ということでしたら、保険料の免除月数が480か月で免除月の反映する割合が2分の1のため、満額の2分の1が受給額になります

 満額が年間79万5000円ですから、年間39万7500円、1か月3万3000円強となります。
 基礎年金の給付費の約2分の1は税金(国庫負担)でまかなわれていますから、他の国民年金加入者の分を横取りしているわけではありません。

 なお、年金未納のため、障害者年金が受け取れないという人は、弁護士をしているとよく見かけます。
 「初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です」
 またそうでない場合も「令和8年(平成38年)3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です」


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