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2015年~2017年バックナンバー

超過勤務

ブラック企業という言葉があります。

 度を超えた長時間労働により、労働者が、うつ病になったり、自殺をしたりします。
 また、残業代がきちんと支払われないこともあります。
 タイムカードもなく、労働時間の管理があいまいなままです。

 月の労働時間が500時間に達する場合は、体を壊してしまうかもしれませんし、場合によっては、心を病んで自殺をしてしまうかもしれません。

 とはいえ、弁護士なら、月の労働時間が500時間に達する人は少なくないでしょう。
 私は、歳が歳ですから、あまり無理はしませんが、若いころは、月の労働時間が500時間をこえていることがありました。

 弁護士は、自営業者ですから、働けば働くほど、自分のお金になります。

 また、イソ弁を除いて、弁護士に指示命令する人はいませんから、サラリーマンほどストレスもたまりませんし、サラリーマンと違って、できの悪い部下の「尻ぬぐい」をしなければならないとのストレスもたまりません。

 私自身は、労働者側の労働事件はしませんが(雇用者側は、顧問先の関係で、いやでもやらされます)、「過労」「過労」とさわいでいるけれども、自分に比べたら「まし」と思うこともあります。
 若いころの話で、今は、そんなことは絶対しません。


 特定の中小企業の問題ではなく、大企業や国公立の組織でも起こります。
 民間企業でサービス残業や過労死が起きないほうが不思議といえるかもしれません。


 不幸にして、精神を病んだり、心筋梗塞や自殺で死亡したりした場合には、勤務時間がどれだけであったということが争点となります。
 また、残業代、休日出勤の際の割増賃金を請求するとき、タイムカードもなく、労働時間の管理があいまいなときも、勤務時間がどれだけであったということが争点となります。

 証拠集めはどうしたらいいでしょう。

 少し前までは、勤務時間の管理があやふやな会社は、であれば、日々の始業時刻と終業時刻を正確に手帳などに残すようにとのアドバイスをしていました。
 それでも、手帳の信用性が争われることがあります。

 今なら、家族宛か自分宛に「出勤時した」「退社した」とメールをしておけばいいですね。メールにはタイムスタンプが付きますし「○時○分」とメールすると、会社のメールを使う場合、メールをチェックされると「ばれて」しまいます。
 禁止されていれば、自分のスマートフォンや携帯電話を利用してメールを送りましょう。

 また、出勤時と退社時に、会社の時計をスマートフォンや携帯電話のカメラで撮影してもいいでしょう。
 写真にもタイムスタンプが付きますから、時間だけでなく、年月日も場所も特定されます。
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