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2015年~2017年バックナンバー

閉店セール

「閉店」をうたって「安売りする」かのように見せかける店が結構あります。

 こうした中には、閉店することなく営業を続けるところもあります。
 靴屋、かばん屋が多いようです。

 実際の物より著しく有利であると思わせて、消費者に物を買わせるという行為は、景品表示法で禁止されています。

 消費者庁によると、景品表示法に触れる可能性があるのは「長期間、『閉店セール』と表示しているのに、いっこうに閉店しない店」、あるいは、「『閉店セール』と表示していなくても、店員が客に『閉店セールをやっている』」と事実に反して声をかけた場合も含まれるそうです。


 弁護士仲間では、「国道1号線」の「名古屋銀行」の向かいの店で通じる、有名な「閉店セール」の店があります。
 やはり、靴、かばんを売っています。

 私は、大阪弁護士会に入会してから25年になりますが、そのころから、「もうあきまへん」と「店じまい」「閉店セール」を続けています。

 ある弁護士が「いつ閉店するの」と店員さんに聞いたそうです。
 「閉店時間がきたら閉店します」とのことだったそうです。

 それがありますから、大阪第三ビル地下にある靴、かばん屋が「閉店セール」をするという広告を見たとき、本当に閉店するのかと不審な目で見ていたのですが、本当に閉店しましたので、逆に、びっくりしました。

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