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2015年~2017年バックナンバー

税金の控除

私は、平成27年4月16日に住宅ローンを完済します。繰上返済はなく、もともと60歳までに返済の予定でした。
 これで、土地・建物は完全に自分のものになり、借金はすべてなくなりました。
 借金といえば、クレジットカードくらいでしょうか。リース物件はありません。

 自営業ですから、退職金もありませんし、年金に頼るわけにはいきません。早く住宅ローンを完済するということは必要と考えていました。
 弁護士は、定年がないから、いくつまででも働けると考える人は、あまり賢明な弁護士ではないと思っています。

 私は、昭和30年8月生まれですから、中学校や高等学校の同級生(昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生)は、今年度に60歳の定年を迎えます。退職と再就職の挨拶の葉書がくるでしょう。
 西城秀樹が、平成27年4月13日に60歳の誕生日を迎え、テレビで、ご本人の名フレーズ「ヒデキ、感激!」をもじった「ヒデキ、還暦!」とやっていましたね。脳梗塞で痛々しいですが。

 大学の同級生は同い年とは限らず、浪人して入学している人は、既に退職と再就職の葉書をもらっている人がいます。
 司法研修所の同級生は、任官した人は比較的若い人が多く、定年が裁判官は65歳、検察官が63歳ですから、まだ、定年退官の手紙は来ません。公証人への転身の手紙はよく来ます。


 弁護士も、仕事を続けるという点では同じですが、60歳を迎えると、税務申告内容も変化します。

 弁護士は、弁護士法人の社員などでもない限り、自営業者として確定申告をします。

 弁護士は、税理士に任せる人もいますし、自分でするという人もいます。
 自分で作成して税理士にチェックしてもらう人、部分的に税理士に依頼する人もいます。
 職業柄、一通りの知識がないことはありません。
 ただ、弁護士は、税務相談はしないという人が、私を含めてほぼ全員と思います。
 危険すぎますね。

 確定申告書には「控除」という欄があります。

「社会保険料控除」

 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
(略)
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金


 60歳になる前月から、国民年金と国民年金基金の掛金がなくなります。
 65歳まで、任意に、国民年金と国民年金基金をかけることもできます。
 しかし、早死にすると損です。

 私自身は、「憎まれっ子世にはばかる」の反対解釈、「アホは長生きする」の反対解釈、「美人薄命」の類推解釈で、平均寿命まで生きられないと予想していますから、任意加入はしません。


「小規模企業共済等掛金控除」

 小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。
2 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
(略)


 小規模共済は「自営業者の退職金」という性格を持ち、全額控除されますが、年額84万円かまでに制限されています。
 私は年間84万円かけていますが、これは、60歳以降も当然かけられます。
個人型年金加入者掛金も年間50万円強かけていますが、これは、60歳になると任意加入もできません。


 結局、国民年金の18万3000円、国民年金基金と確定拠出年金の合計81万1680円の約100万円が、税金から控除されなくなってしまいます。
 これは来年からの話で、今年は12分の7減るだけです。

 もっとも、毎年、約100万円の支出が減るわけで、支払ってもいないものを控除するわけにいきませんね。

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